実践編・応用編

キャリアコンサルタント実践の要領 45 | テクノファ

投稿日:2021年2月26日 更新日:

我々が学習し国家試験に合格しようとしているキャリアコンサルタントの資格に関する法的根拠は「職業能力開発促進法」によりますが、この法改正は2015年改正の「勤労青少年福祉法等の一部を改正する法律」の後に改正されました。
キャリアコンサルタントとして自分たちの資格の法的根拠は大切にしなければならないとの見地から2回にわたって「職業能力開発促進法」を紹介します。

第八節キャリアコンサルタント
(業務)
第三十条の三キャリアコンサルタントは、キャリアコンサルタントの名称を用いて、キャリアコンサルティングを行うことを業とする。

キャリアコンサルタント試験)
第三十条の四キャリアコンサルタント試験は、厚生労働大臣が行う。
2前項のキャリアコンサルタント試験(以下この節において「キャリアコンサルタント試験」という。)は、学科試験及び実技試験によって行う。
3次の各号のいずれかに該当する者でなければ、キャリアコンサルタント試験を受けることができない。
一キャリアコンサルティングに必要な知識及び技能に関する講習で厚生労働省令で定めるものの課程を修了した者
二厚生労働省令で定める実務の経験を有する者
三前二号に掲げる者と同等以上の能力を有すると認められる者として厚生労働省令で定めるもの
4厚生労働大臣は、厚生労働省令で定める資格を有する者に対し、第二項の学科試験又は実技試験の全部又は一部を免除することができる。

(登録試験機関の登録)
第三十条の五厚生労働大臣は、厚生労働大臣の登録を受けた法人(以下「登録試験機関」という。)に、キャリアコンサルタント試験の実施に関する業務(以下「資格試験業務」という。)を行わせることができる。
2前項の登録を受けようとする者は、厚生労働省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
一名称及び住所並びに代表者の氏名
二資格試験業務を行う事業所の所在地
三前二号に掲げるもののほか、厚生労働省令で定める事項
3厚生労働大臣は、第一項の規定により登録試験機関に資格試験業務を行わせるときは、資格試験業務を行わないものとする。

(欠格条項)
第三十条の六厚生労働大臣は、前条第二項の規定により登録の申請を行う者(以下この条及び次条において「申請者」という。)が、次の各号のいずれかに該当するときは、登録をしてはならない。
一この法律又はこの法律に基づく命令に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から二年を経過しない者
二第三十条の十五の規定により登録を取り消され、その取消しの日から二年を経過しない者
三申請者の役員のうちに第一号に該当する者がある者
四申請者の役員のうちに第三十条の十二第一項の規定による命令により解任され、その解任の日から起算して二年を経過しない者がある者

(登録の要件等)
第三十条の七厚生労働大臣は、申請者が次の各号のいずれにも適合していると認めるときは、その登録をしなければならない。この場合において、登録に関して必要な手続は、厚生労働省令で定める。
一次に掲げる科目について試験を行うこと。
イこの法律その他関係法令に関する科目
ロキャリアコンサルティングの理論に関する科目
ハキャリアコンサルティングの実務に関する科目
ニその他厚生労働省令で定める科目
二次に掲げる条件のいずれかに適合する知識経験を有する試験委員が試験の問題の作成及び採点を行うこと。
イ学校教育法による大学において心理学、社会学若しくは経営学に関する科目を担当する教授若しくは准教授の職にあり、又はこれらの職にあつた者
ロキャリアコンサルティングに五年以上従事した経験を有する者
ハイ又はロに掲げる者と同等以上の知識及び経験を有する者
三資格試験業務の信頼性の確保のための次に掲げる措置がとられていること。
イ資格試験業務に関する規程(試験に関する秘密の保持に関することを含む。以下「試験業務規程」という。)に従い資格試験業務の管理を行う専任の部門を置くこと。
ロイに掲げるもののほか、資格試験業務の信頼性を確保するための措置として厚生労働省令で定めるもの四債務超過の状態にないこと。
2第三十条の五第一項の登録は、登録試験機関登録簿に次に掲げる事項を記載してするものとする。
一登録年月日及び登録番号
二第三十条の五第二項各号に掲げる事項

(登録事項等の変更の届出)
第三十条の八登録試験機関は、前条第二項第二号に掲げる事項を変更しようとするときは、変更しようとする日の二週間前までに、その旨を厚生労働大臣に届け出なければならない。
2登録試験機関は、役員又は試験委員を選任し、又は解任したときは、遅滞なく、その旨を厚生労働大臣に届け出なければならない。

(試験業務規程)
第三十条の九登録試験機関は、試験業務規程を定め、資格試験業務の開始前に、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
2試験業務規程には、資格試験業務の実施方法、試験に関する料金その他の厚生労働省令で定める事項を定めなければならない。
3厚生労働大臣は、第一項の認可をした試験業務規程が試験の適正かつ確実な実施上不適当となったと認めるときは、登録試験機関に対し、その試験業務規程を変更すべきことを命ずることができる。

(資格試験業務の休廃止)
第三十条の十登録試験機関は、厚生労働大臣の許可を受けなければ、資格試験業務の全部又は一部を休止し、又は廃止してはならない。

(財務諸表等の備付け及び閲覧等)
第三十条の十一登録試験機関は、毎事業年度経過後三月以内に、その事業年度の財産目録、貸借対照表及び損益計算書又は収支計算書並びに事業報告書(これらの作成に代えて電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他の人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下この条において同じ。)の作成がされている場合における当該電磁的記録を含む。次項及び第百五条の二において「財務諸表等」という。)を作成し、五年間、その事務所に備えて置かなければならない。
キャリアコンサルタント試験を受けようとする者その他の利害関係人は、登録試験機関の業務時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。ただし、第二号又は第四号の請求をするには、登録試験機関の定めた費用を支払わなければならない。
一財務諸表等が書面をもつて作成されているときは、当該書面の閲覧又は謄写の請求
二前号の書面の謄本又は抄本の請求
三財務諸表等が電磁的記録をもつて作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を厚生労働省令で定める方法により表示したものの閲覧又は謄写の請求
四前号の電磁的記録に記録された事項を電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって厚生労働省令で定めるものをいう。)により提供することの請求又は当該事項を記載した書面の交付の請求

(解任命令)
第三十条の十二厚生労働大臣は、登録試験機関の役員又は試験委員が、この法律、この法律に基づく命令若しくは処分若しくは試験業務規程に違反する行為をしたとき、又は資格試験業務の実施に関し著しく不適当な行為をしたときは、登録試験機関に対し、当該役員又は試験委員の解任を命ずることができる。
2前項の規定による命令により試験委員の職を解任され、解任の日から二年を経過しない者は、試験委員となることができない。

(秘密保持義務等)
第三十条の十三登録試験機関の役員若しくは職員(試験委員を含む。次項において同じ。)又はこれらの職にあつた者は、資格試験業務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
2資格試験業務に従事する登録試験機関の役員及び職員は、刑法(明治四十年法律第四十五号)その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。

(適合命令等)
第三十条の十四厚生労働大臣は、登録試験機関が第三十条の七第一項各号のいずれかに適合しなくなったと認めるときは、当該登録試験機関に対し、これらの規定に適合するため必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
2厚生労働大臣は、前項に定めるもののほか、資格試験業務の適正な実施を確保するため必要があると認めるときは、登録試験機関に対し、資格試験業務に関し監督上必要な命令をすることができる。

(登録の取消し等)
第三十条の十五厚生労働大臣は、登録試験機関が第三十条の六各号(第二号を除く。)のいずれかに該当するに至つたときは、その登録を取り消さなければならない。
2厚生労働大臣は、登録試験機関が次の各号のいずれかに該当するときは、当該登録試験機関に対し、その登録を取り消し、又は期間を定めて資格試験業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
一不正の手段により第三十条の五第一項の登録を受けたとき。
二第三十条の九第一項の認可を受けた試験業務規程によらないで資格試験業務を行つたとき。
三第三十条の九第三項、第三十条の十二第一項又は前条の規定による命令に違反したとき。
四第三十条の十、第三十条の十一第一項又は次条の規定に違反したとき。
五正当な理由がないのに第三十条の十一第二項の規定による請求を拒んだとき。

(帳簿の記載)
第三十条の十六登録試験機関は、帳簿を備え、資格試験業務に関し厚生労働省令で定める事項を記載し、これを保存しなければならない。
(つづく)平林良人

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