我々が学習し国家試験に合格しようとしているキャリアコンサルタントの資格に関する法的根拠は「職業能力開発促進法」によりますが、この法改正は2015年改正の「勤労青少年福祉法等の一部を改正する法律」の後に改正されました。
キャリアコンサルタントとして自分たちの資格の法的根拠は大切にしなければならないとの見地から前回45に続き「職業能力開発促進法」を紹介します。
(つづき)
(報告等)
第三十条の十七厚生労働大臣は、資格試験業務の適正な実施を確保するため必要があると認めるときは、登録試験機関に対して資格試験業務に関し必要な報告を求め、又はその職員に、登録試験機関の事務所に立ち入り、資格試験業務の状況若しくは帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。
2前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証票を携帯し、関係者に提示しなければならない。
3第一項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
(公示)
第三十条の十八厚生労働大臣は、次に掲げる場合には、その旨を官報に公示しなければならない。
一第三十条の五第一項の登録をしたとき。
二第三十条の八第一項の規定による届出があつたとき。
三第三十条の十の許可をしたとき。
四第三十条の十五の規定により登録を取り消したとき。
五第三十条の十五第二項の規定により資格試験業務の全部又は一部の停止の命令をしたとき。
(キャリアコンサルタントの登録)
第三十条の十九キャリアコンサルタント試験に合格した者は、厚生労働省に備えるキャリアコンサルタント名簿に、氏名、事務所の所在地その他厚生労働省令で定める事項の登録を受けて、キャリアコンサルタントとなることができる。
2次の各号のいずれかに該当する者は、前項の登録を受けることができない。
一成年被後見人又は被保佐人
二この法律又はこの法律に基づく命令に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から二年を経過しない者
三この法律及びこの法律に基づく命令以外の法令に違反し、禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から二年を経過しない者
四第三十条の二十二第二項の規定により登録を取り消され、その取消しの日から二年を経過しない者
3第一項の登録は、五年ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によって、その効力を失う。
4前項の更新に関し必要な事項は、厚生労働省令で定める。
(キャリアコンサルタント登録証)
第三十条の二十厚生労働大臣は、キャリアコンサルタントの登録をしたときは、申請者に前条第一項に規定する事項を記載したキャリアコンサルタント登録証(次条第二項において「登録証」という。)を交付する。
(登録事項の変更の届出等)
第三十条の二十一キャリアコンサルタントは、第三十条の十九第一項に規定する事項に変更があつたときは、遅滞なく、その旨を厚生労働大臣に届け出なければならない。
2キャリアコンサルタントは、前項の規定による届出をするときは、当該届出に登録証を添えて提出し、その訂正を受けなければならない。
(登録の取消し等)
第三十条の二十二厚生労働大臣は、キャリアコンサルタントが第三十条の十九第二項第一号から第三号までのいずれかに該当するに至つたときは、その登録を取り消さなければならない。
2厚生労働大臣は、キャリアコンサルタントが第三十条の二十七の規定に違反したときは、その登録を取り消し、又は期間を定めてキャリアコンサルタントの名称の使用の停止を命ずることができる。
(登録の消除)
第三十条の二十三厚生労働大臣は、キャリアコンサルタントの登録がその効力を失つたときは、その登録を消除しなければならない。
(指定登録機関の指定)
第三十条の二十四厚生労働大臣は、厚生労働大臣の指定する者(以下「指定登録機関」という。)に、キャリアコンサルタントの登録の実施に関する事務(以下「登録事務」という。)を行わせることができる。
2前項の指定は、登録事務を行おうとする者の申請により行う。
3指定登録機関が登録事務を行う場合における第三十条の十九第一項、第三十条の二十、第三十条の二十一第一項及び前条の規定の適用については、第三十条の十九第一項中「厚生労働省に」とあるのは「指定登録機関に」と、第三十条の二十、第三十条の二十一第一項及び前条中「厚生労働大臣」とあるのは「指定登録機関」とする。
(指定の基準)
第三十条の二十五厚生労働大臣は、他に指定を受けた者がなく、かつ、前条第二項の申請が次の各号のいずれにも適合していると認めるときでなければ、指定をしてはならない。
一職員、設備、登録事務の実施の方法その他の事項についての登録事務の実施に関する計画が、登録事務の適正かつ確実な実施のために適切なものであること。
二前号の登録事務の実施に関する計画の適正かつ確実な実施に必要な経理的及び技術的な基礎を有するものであること。
三営利を目的としない法人であること。
(指定登録機関の指定等についての準用)
第三十条の二十六第三十条の五第三項、第三十条の六、第三十条の八第二項、第三十条の九、第三十条の十、第三十条の十二第一項及び第三十条の十三から第三十条の十八まで(第三十条の十五第二項第五号及び第三十条の十八第二号を除く。)の規定は、第三十条の二十四第一項の指定、指定登録機関及び登録事務について準用する。この場合において、第三十条の五第三項中「第一項」とあるのは「第三十条の二十四第一項」と、第三十条の六中「前条第二項」とあるのは「第三十条の二十四第二項」と、第三十条の八第二項中「役員又は試験委員」とあるのは「役員」と、第三十条の九第一項中「試験業務規程」とあるのは「登録事務に関する規程(以下「登録事務規程」という。)」と、同条第二項中「試験業務規程」とあるのは「登録事務規程」と、「実施方法、試験に関する料金」とあるのは「実施方法」と、同条第三項中「試験業務規程」とあるのは「登録事務規程」と、「試験の」とあるのは「登録事務の」と、第三十条の十二第一項中「役員又は試験委員」とあるのは「役員」と、「試験業務規程」とあるのは「登録事務規程」と、第三十条の十三第一項中「職員(試験委員を含む。次項において同じ。)」とあるのは「職員」と、第三十条の十四第一項中「第三十条の七第一項各号」とあるのは「第三十条の二十五各号」と、第三十条の十五第二項第一号中「第三十条の五第一項」とあるのは「第三十条の二十四第一項」と、同項第二号中「試験業務規程」とあるのは「登録事務規程」と、同項第四号中「第三十条の十、第三十条の十一第一項」とあるのは「第三十条の十」と、第三十条の十八第一号中「第三十条の五第一項」とあるのは「第三十条の二十四第一項」と読み替えるものとする。
(義務)
第三十条の二十七キャリアコンサルタントは、キャリアコンサルタントの信用を傷つけ、又はキャリアコンサルタント全体の不名誉となるような行為をしてはならない。
2キャリアコンサルタントは、その業務に関して知り得た秘密を漏らし、又は盗用してはならない。キャリアコンサルタントでなくなった後においても、同様とする。
(名称の使用制限)
第三十条の二十八キャリアコンサルタントでない者は、キャリアコンサルタント又はこれに紛らわしい名称を用いてはならない。
(厚生労働省令への委任)
第三十条の二十九この節に定めるもののほか、キャリアコンサルタント試験、キャリアコンサルタントの登録その他この節の規定の施行に関し必要な事項は、厚生労働省令で定める。
(手数料)
第九十七条 第三十条の四第一項のキャリアコンサルタント試験を受けようとする者、第三十条の十九第一項の登録を受けようとする者、第三十条の二十の登録証の再交付若しくは訂正を受けようとする者、第四十四条第一項の技能検定を受けようとする者又は第四十九条の合格証書の再交付を受けようとする者は、政令で定めるところにより、手数料を納付しなければならない。
2 (略)
第八章 罰則
第九十九条の二 第二十六条の六第五項において準用する職業安定法第四十一条第二項の規定による業務の停止の命令に違反して、訓練担当者の募集に従事した者又は第三十条の二十七第二項の規定に違反した者は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
第百条 次の各号のいずれかに該当する者は、六月以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。
一~三 (略)
四 第三十条の十三第一項(第三十条の二十六において準用する場合を含む。)又は第四十七条第二項の規定に違反して秘密を漏らした者
五 (略)
第百条の二 次の各号のいずれかに掲げる違反があつた場合には、その違反行為をした登録試験機関又は指定登録機関の役員又は職員は、三十万円以下の罰金に処する。
一 第三十条の十(第三十条の二十六において準用する場合を含む。)の許可を受けないで資格試験業務又は登録事務の全部を廃止したとき。
二 第三十条の十六(第三十条の二十六において準用する場合を含む。)の規定に違反して資格試験業務又は登録事務に関する帳簿を備えず、帳簿に記載せず、若しくは帳簿に虚偽の記載をし、又は帳簿を保存しなかつたとき。
三 第三十条の十七第一項(第三十条の二十六において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。
第百二条 次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。
一~三 (略)
四 第三十条の二十二第二項の規定によりキャリアコンサルタントの名称の使用の停止を命ぜられた者で、当該停止を命ぜられた期間中に、キャリアコンサルタントの名称を使用したもの
五 第三十条の二十八の規定に違反した者
六・七 (略)
第百五条 第三十条の十五第二項(第三十条の二十六において準用する場合を含む。)又は第四十七条第四項の規定による厚生労働大臣の命令に違反した場合には、その違反行為をした登録試験機関、指定登録機関又は指定試験機関の役員は、五十万円以下の過料に処する。
第百五条の二 第三十条の十一第一項の規定に違反して財務諸表等を備えて置かず、財務諸表等に記載すべき事項を記載せず、若しくは虚偽の記載をし、又は正当な理由がないのに同条第二項各号の規定による請求を拒んだ場合には、その違反行為をした登録試験機関の役員又は職員は、二十万円以下の過料に処する。
(つづく)平林良人