キャリコンサルタントが知っているべき法律として、前回は高年齢者雇用安定法について説明しましたが、今回はその法律を抜粋して記載します。前回の説明は、この法律の第八条、第九条にかかわるものでした。
(2021年4月1日の改正施行前の条文です。)
高年齢者等の雇用の安定等に関する法律
(目的)
第一条 この法律は、定年の引上げ、継続雇用制度の導入等による高年齢者の安定した雇用の確保の促進、高年齢者等の再就職の促進、定年退職者その他の高年齢退職者に対する就業の機会の確保等の措置を総合的に講じ、もつて高年齢者等の職業の安定その他福祉の増進を図るとともに、経済及び社会の発展に寄与することを目的とする。
(定義)
第二条 この法律において「高年齢者」とは、厚生労働省令で定める年齢以上の者をいう。
(基本的理念)
第三条 高年齢者等は、その職業生活の全期間を通じて、その意欲及び能力に応じ、雇用の機会その他の多様な就業の機会が確保され、職業生活の充実が図られるように配慮されるものとする。
(高年齢者等職業安定対策基本方針)
第六条 厚生労働大臣は、高年齢者等の職業の安定に関する施策の基本となるべき方針を策定するものとする。
(定年を定める場合の年齢)
第八条 事業主がその雇用する労働者の定年の定めをする場合には、当該定年は、六十歳を下回ることができない。ただし、当該事業主が雇用する労働者のうち、高年齢者が従事することが困難であると認められる業務として厚生労働省令で定める業務に従事している労働者については、この限りでない。
(高年齢者雇用確保措置)
第九条 定年の定めをしている事業主は、その雇用する高年齢者の六十五歳までの安定した雇用を確保するため、次の各号に掲げる措置のいずれかを講じなければならない。
一 当該定年の引上げ
二 継続雇用制度の導入
三 当該定年の定めの廃止
(高年齢者雇用推進者)
第十一条 事業主は、厚生労働省令で定めるところにより、高年齢者雇用確保措置を推進するため、作業施設の改善その他の諸条件の整備を図るための業務を担当する者を選任するように努めなければならない。
(再就職援助措置)
第十五条 事業主は、その雇用する高年齢者等が解雇その他これに類するものとして厚生労働省令で定める理由により離職する場合において、当該高年齢者等が再就職を希望するときは、求人の開拓その他当該高年齢者等の再就職の援助に関し必要な措置を講ずるように努めなければならない。
(定年退職等の場合の退職準備援助の措置)
第二十一条 事業主は、その雇用する高年齢者が定年その他これに準ずる理由により退職した後においてその希望に応じ職業生活から円滑に引退することができるようにするために必要な備えをすることを援助するため、当該高年齢者に対し、引退後の生活に関する必要な知識の取得の援助その他の措置を講ずるように努めなければならない。
(手当の支給)
第二十八条 国及び都道府県は、第二十六条第一項又は第二項の指示を受けて就職促進の措置を受ける者に対して、その就職活動を容易にし、かつ、生活の安定を図るため、手帳の有効期間中、労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律の規定に基づき、手当を支給することができる。
(業務等)
第三十八条 シルバー人材センターは、前条第一項の指定に係る区域において、次に掲げる業務を行うものとする。
(事業主等に対する援助等)
第四十九条 国は、高年齢者等の職業の安定その他福祉の増進を図るため、高年齢者等職業安定対策基本方針に従い、事業主、労働者その他の関係者に対し、次に掲げる措置その他の援助等の措置を講ずることができる。
(雇用状況の報告)
第五十二条 事業主は、毎年一回、厚生労働省令で定めるところにより、定年及び継続雇用制度の状況その他高年齢者の雇用に関する状況を厚生労働大臣に報告しなければならない。
キャリコンサルタントの方およびこれから国家試験を受けようとする方は2021年4月から施行になった「高年齢者雇用安定法」を勉強しましょう。
(つづく)A.K