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キャリアコンサルタント国家試験合格 79 | テクノファ

投稿日:2021年6月28日 更新日:

前回までは、キャリアコンサルタントがキャリアコンサルティングを行う上で係りがある、働きかた改革を推進する多様で柔軟な働きかたを推進する制度・施策の一つとして、育児・介護休業法(育児休業,介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律)で規定する短時間勤務制度(所定労働時間の短縮措置)について説明しましたが、今回は育児・介護休業法で規定する、休業制度についてキャリアコンサルタントが知っているとよいことを説明します。

育児・介護休業法は少子化対策として育児支援の充実、介護対策として介護をしながらでも働ける柔軟な制度の充実を推進し、子育てや介護などの家庭状況により時間的制約を抱えている働く人たちの、仕事と家庭との両立支援を進めることにより雇用の安定を目指すための法律です。そこに支援策として規定された育児休業制度、介護休業制度の主なポイントを厚生労働省の資料

https://www.mhlw.go.jp/content/11909000/000355354.pdf
からキャリアコンサルタントに向けて説明します。

休業制度(育児関係)
休業の定義
○労働者が原則としてその1歳に満たない子を養育するためにする休業

対象労働者
○労働者(日々雇用を除く)
○有期契約労働者は、申出時点において、次の要件を満たすことが必要
・同一の事業主に引き続き雇用された期間が1年以上であること
・子が1歳6か月(2歳までの休業の場合は2歳)を経過する日までに労働契約期間が満了し、更新されないことが明らかでないこと
○労使協定で対象外にできる労働者
・雇用された期間が1年未満の労働者
・1年(1歳以降の休業の場合は、6か月)以内に雇用関係が終了する労働者
・週の所定労働日数が2日以下の労働者

対象となる家族の範囲
○子

回数
○子1人につき、原則として1回(ただし、子の出生日から8週間以内にした最初の育児休業を除く。)
○以下の事情が生じた場合には、再度の育児休業取得が可能
・新たな産前産後休業、育児休業又は介護休業の開始により育児休業が終了した場合で当該休業に係る子又は家族が死亡等した場合
・配偶者が死亡した場合又は負傷、疾病、障害により子の養育が困難となった場合
・離婚等により配偶者が子と同居しないこととなった場合
・子が負傷、疾病、障害により2週間以上にわたり世話を必要とする場合
・保育所等入所を希望しているが、入所できない場合
○子が1歳以降の休業については、子が1歳までの育児休業とは別に取得可能

期間
○原則として子が1歳に達するまでの連続した期間
○ただし、配偶者が育児休業をしているなどの場合は、子が1歳2か月に達するまで出産日と産後休業期間と育児休業期間とを合計して1年間以内の休業が可能

期間(延長する場合)
○子が1歳に達する日において(子が1歳2か月に達するまでの育児休業が可能である場合に1歳を超えて育児休業をしている場合にはその休業終了予定日において)いずれかの親が育児休業中であり、かつ次の事情がある場合には、子が1歳6か月に達するまで可能
・保育所等への入所を希望しているが、入所できない場合
・子の養育を行っている配偶者(もう一人の親)であって、1歳以降子を養育する予定であったものが死亡、負傷、疾病等により子を養育することが困難になった場合
※同様の条件で1歳6か月から2歳までの延長可
(つづく)A.K

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