キャリアコンサルタントがキャリアコンサルティングを行う上で係りがある、働きかた改革を推進する多様で柔軟な働きかたを推進する制度・施策の一つとして、育児・介護休業法で規定している休業制度について前回の続きから説明します。
主なポイントを厚生労働省の資料
https://www.mhlw.go.jp/content/11909000/000355354.pdf
からキャリアコンサルタントが知っているとよいことを説明します。
手続
○書面等で事業主に申出
・事業主は、証明書類の提出を求めることができる
・事業主は、育児休業の開始予定日及び終了予定日等を、書面等で労働者に通知
○申出期間(事業主による休業開始日の繰下げ可能期間)は1か月前まで(ただし、出産予定日前に子が出生したこと等の事由が生じた場合は、1週間前まで)1歳以降の休業の申出は2週間前まで
○出産予定日前に子が出生したこと等の事由が生じた場合は、1回に限り開始予定日の繰上げ可
○1か月前までに申し出ることにより、子が1歳に達するまでの期間内で1回に限り終了予定日の繰下げ可
1歳以降の休業をしている場合は、2週間前の日までに申し出ることにより、子が1歳6か月(又は2歳)に達するまでの期間内で1回に限り終了予定日の繰下げ可
○休業開始予定日の前日までに申し出ることにより、撤回可
○上記撤回の場合、原則再度の申出不可
休業制度(介護関係)
休業の定義
○労働者がその要介護状態(負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により、2週間以上の期間にわたり常時介護を必要とする状態)にある対象家族を介護するためにする休業
対象労働者
○労働者(日々雇用を除く)
○有期契約労働者は、申出時点において、次の要件を満たすことが必要
・同一の事業主に引き続き雇用された期間が1年以上であること
・介護休業取得予定日から起算して 93 日経過する日から6か月を経過する日までに労働契約期間が満了し、更新されないことが明らかでないこと
○労使協定で対象外にできる労働者
・雇用された期間が1年未満の労働者
・93 日以内に雇用関係が終了する労働者
・週の所定労働日数が2日以下の労働者
対象となる家族の範囲
○配偶者(事実婚を含む。以下同じ。)父母、子、配偶者の父母祖父母、兄弟姉妹及び孫
回数
○対象家族1人につき、3回
期間
○対象家族1人につき通算 93 日まで
手続
○書面等で事業主に申出
・事業主は、証明書類の提出を求めることができる
・事業主は、介護休業の開始予定日及び終了予定日等を、書面等で労働者に通知
○申出期間(事業主による休業開始日の繰下げ可能期間)は2週間前まで
○2週間前の日までに申し出ることにより、93 日の範囲内で、申出毎に1回に限り終了予定日の繰下げ可
○休業開始予定日の前日までに申し出ることにより、撤回可
○上記撤回の場合、再度の申出は1回のみ可
(つづく)A.K