キャリアコンサルタントがキャリアコンサルティングを行う上で係りがある、働きかた改革を推進する多様で柔軟な働きかたを可能にする制度・施策の一つとして、育児・介護休業法で規定している子の看護休暇、介護休暇の制度について前回の続きから説明します。
主なポイントを厚生労働省の資料
https://www.mhlw.go.jp/content/11909000/000355354.pdf
からキャリアコンサルタント向けに説明します。
(2) この看護休暇は、あらかじめ制度が導入され、就業規則などに記載されるべきものであることに留意してください。
(3) 法令で定められている時間単位での取得は、始業の時刻から連続し、又は終業の時刻まで連続するものです。就業時間の途中から休暇を取得して就業時間の途中に戻る、いわゆる「中抜け」を認めることまでは求めていません。
(4) 時間単位で取得する場合の「時間」は、1日の所定労働時間数に満たない範囲とします。休暇を取得する日の所定労働時間数と同じ時間数を取得する場合は、1日単位での取得として取り扱います。日によって所定労働時間数が異なる場合、この1日の労働時間数とは、子の看護休暇を取得しようとする日の所定労働時間数のことをいいます。また、「時間」とは、1時間の整数倍の時間をいい、労働者からの申出に応じ、労働者の希望する時間数で取得できるようにする必要があります。
(5) 時間単位で取得する子の看護休暇1日分の時間数は、1日の所定労働時間数とし、1時間に満たない端数がある場合は、端数を切り上げます。例えば、1日の所定労働時間数が7時間 30 分の場合、8時間分の休暇で1日分となります。
(6) 1年度の途中で所定労働時間数の変更があった場合、子の看護休暇の残りを時間単位で保有している部分については、所定労働時間の変更に比例して時間数が変更になります。
例:看護休暇が3日と3時間残っている労働者について、1日の所定労働時間数が8時間から5時間に変更⇒時間単位で取得可能な看護休暇の日数・時間数は次のように変更される。
【変更前】3日(8時間で「1日分」)と3時間
【変更後】3日(5時間で「1日分」)と2時間
※3時間に5/8日を乗じて比例変更すると、1.875 時間となるが、1時間未満の端数は切り上げて2時間とする。
(7) 前記(前回記載)①②以外の労働者、例えば期間を定めて雇用される者や配偶者が専業主婦(夫)である労働者等について子の看護休暇の申出を拒むことができるとすることはできません。また、前記(前回記載)③の労働者がする1日単位での子の看護休暇の申出は、拒むことはできません。
(8) 「業務の性質又は業務の実施体制に照らして、時間単位で子の看護休暇を取得することが困難と認められる業務に従事する労働者」について、指針の規定は例示であり、例えば既に時間単位の子の看護休暇制度が導入されている場合など、時間単位で子の看護休暇を取得することが客観的にみて困難と認められない業務については、制度の対象外とすることはできないことも留意してください。また、指針に例示されている業務であっても、労使の工夫により、できる限り適用対象とすることも望ましいものです。
(つづく)A.K