キャリアコンサルタントがキャリアコンサルティングを行う上で係りがある、働きかた改革を推進する多様で柔軟な働きかたを可能にする制度・施策の一つとして、育児・介護休業法で規定している子の看護休暇、介護休暇の制度についてキャリアコンサルタントのために説明します。
前回の続きの主なポイントを次の厚生労働省の資料から説明します。
https://www.mhlw.go.jp/content/11909000/000355354.pdf
制度の詳細
(1) 介護休暇とは、要介護状態にある対象家族の介護や世話を行う労働者に対し与えられる休暇であり、労働基準法の規定による年次有給休暇とは別に与える必要があります。要介護状態にある家族の介護や世話のための休暇を取得しやすくし、介護をしながら働き続けることができるようにするための権利として介護休暇が位置づけられています。
(2) 「要介護状態」「対象家族」の定義は、介護休業の場合と同様です。
(3) 介護休暇は、あらかじめ制度が導入され、就業規則などに記載されるべきものであることに留意してください。
(4) 法令で定められている時間単位での取得は、始業の時刻から連続し、又は終業の時刻まで連続するものです。就業時間の途中から休暇を取得して就業時間の途中に戻る、いわゆる「中抜け」を認めることまでは求めていません。
(5) 時間単位で取得する場合の「時間」は、1日の所定労働時間数に満たない範囲とします。休暇を取得する日の所定労働時間数と同じ時間数を取得する場合は、1日単位での取得として取り扱います。日によって所定労働時間数が異なる場合、この1日の労働時間数とは、介護休暇を取得しようとする日の所定労働時間数のことをいいます。また、「時間」とは、1時間の整数倍の時間をいい、労働者からの申出に応じ、労働者の希望する時間数で取得できるようにする必要があります。
(6) 時間単位で取得する介護休暇1日の時間数は、1日の所定労働時間数とし、1時間に満たない端数がある場合は、端数を切り上げます。例えば、1日の所定労働時間数が7時間 30分の場合、8時間分の休暇で1日分となります。
日によって所定労働時間数が異なる場合の1日の所定労働時間数の定め方は、1年間における1日の平均所定労働時間数(1年間における総所定労働時間数が決まっていない場合には、所定労働時間数が決まっている期間における1日平均所定労働時間数とする)とします。
(7) 1年度の途中で所定労働時間数の変更があった場合、介護休暇の残りを時間単位で保有している部分については、所定労働時間の変更に比例して時間数が変更になります。
例:介護休暇が3日と3時間残っている労働者について、1日の所定労働時間数が8時間から5時間に変更⇒時間単位で取得可能な介護休暇の日数・時間数は次のように変更される。
【変更前】3日(8時間で「1日分」)と3時間
【変更後】3日(5時間で「1日分」)と2時間
※3時間に5/8日を乗じて比例変更すると、1.875 時間となるが、1時間未満の端数は切り上げて2時間とする。
(つづく)A.K