前回まで、キャリアコンサルタントがキャリアコンサルティングを行う上で係りがある、働きかた改革を推進する多様で柔軟な働きかたを可能にする制度・施策について説明をしてきました、その中で高年齢者雇用、女性活躍推進に係る法律について説明しましたが、今回は高年齢者雇用、女性活躍推進とともに、少子高齢化対策に関係が深い青少年の雇用の促進等に関する法律(青少年雇用促進法、若者雇用促進法などと呼称されている)についてキャリアコンサルタントのために概略を説明します。
青少年の雇用に関する法律として、昭和45年交付の勤労青少年福祉法がありましたが、この法律の制定時の青少年の置かれた環境からは様変わりした少子高齢化に伴う労働人口の減少への対応、若者の離職を止めるための雇用環境の改善、更なる雇用の促進のために、勤労青少年福祉法等の一部を改正する法律が公布、順次施行され、勤労青少年福祉法の題名を青少年の雇用の促進等に関する法律とし、内容が改正されました。
青少年の雇用の促進等に関する法律の概略を厚生労働省の次の資料から説明します。
https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/000726872.pdf
若者の雇用の促進等を図り、その能力を有効に発揮できる環境を整備するため、若者の適職の選択並びに職業能力の開発及び向上に関する措置等を総合的に講ずる「勤労青少年福祉法等の一部を改正する法律」が、平成27年9月18日に公布され、同年10月1日から順次施行されている。
若者雇用促進法の主な内容
① 職場情報の積極的な提供
新卒段階でのミスマッチによる早期離職を解消し、若者が充実した職業人生を歩んでいくため、労働条件を的確に伝えることに加えて、若者雇用促進法において、平均勤続年数や研修の有無及び内容といった就労実態等の職場情報も併せて提供する仕組みを創設した。
② ハローワークにおける求人不受理
ハローワークにおいて、一定の労働関係法令違反があった事業所を新卒者などに紹介することのないよう、こうした事業所の新卒求人を一定期間受け付けない仕組みを創設した。なお、職業安定法の改正により、令和2年3月30日以降は新卒求人に限らず「全ての求人」で、一定の労働関係法令違反の求人者からの求人を受理しないことが可能となった。
③ ユースエール認定制度
若者雇用促進法において、若者の採用・育成に積極的で、若者の雇用管理の状況などが優良な中小企業について、厚生労働大臣が 「ユースエール認定企業」として認定する制度を創設した。
〇メリット
・ハローワーク等によるマッチング支援、助成金の優遇措置、日本政策金融公庫による低利融資などを受けることができる
〇認定基準
・若者の採用や人材育成に積極的に取り組む企業であること
・直近3事業年度の新卒者などの正社員として就職した人の離職率が20%以下
・前事業年度の月平均の所定外労働時間、有給休暇の平均取得日数、育児休業の取得対象者数・取得者数(男女別)について公表している。
(つづく)A.K