キャリアコンサルタントがキャリアコンサルティングを行う際に必要な知識とそれを補う資料について説明していますが、今回は厚生労働省が運営する職業情報提供サイト(日本版O-NET)にからキャリアコンサルタントが知っておくと良い知識ついて説明します。今回は職業能力開発促進法について説明します。
職業能力開発促進法は、1969年に「職業訓練法」として施行され1985年に法改正がなされた際に職業能力開発促進法に名称が改められました。その後の法改正により、労働者の自発的な職業能力の開発・向上の促進、キャリアコンサルティングの定義、事業主によるキャリアコンサルティングへの配慮指針、2016年にはキャリアコンサルタント制度に関する規定などの改正が行われています。
職業能力開発促進法の概要を、厚生労働省職業能力開発局の資料
https://www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai-12602000-Seisakutoukatsukan-Sanjikanshitsu_Roudouseisakutantou/0000110382.pdf
と職業能力開発促進法条文により説明します。
目的(第1条)
○職業訓練及び職業能力検定の内容の充実強化及びその実施の円滑化のための施策並びに労働者が自ら職業に関する教育訓練又は職業能力検定を受ける機会を確保するための施策等を総合的かつ計画的に講ずること
○職業に必要な労働者の能力を開発し、向上させることを促進し、もって職業の安定と労働者の地位の向上を図るとともに、経済及び社会の発展に寄与すること
(定義)(第2条)
〇「キャリアコンサルティング」とは、労働者の職業の選択、職業生活設計又は職業能力の開発及び向上に関する相談に応じ、助言及び指導を行うことをいう。
基本理念(第3条)
○職業能力開発の促進は、産業構造の変化、技術の進歩その他の経済的環境の変化による業務の内容の変化に対する労働者の適応性を増大させ、及び転職に当たっての円滑な再就職に資するよう、労働者の職業生活設計に配慮しつつ、労働者の職業生活の全期間を通じて段階的かつ体系的に行われること
〇労働者の自発的な職業能力の開発及び向上の促進は、職業生活設計に即して、必要な職業訓練及び職業に関する教育訓練を受ける機会が確保され、並びに必要な実務の経験がなされ、並びにこれらにより習得された職業に必要な技能及びこれに関する知識の適正な評価を行うことによつて図られなければならない。
〇労働者は、職業生活設計を行い、その職業生活設計に即して自発的な職業能力の開発及び向上に努めるものとする。
職業能力開発計画(第5条~第7条)
○厚生労働大臣は、職業訓練、職業能力検定その他職業能力の開発及び向上に関する基本となるべき計画(職業能力開発基本計画)を策定すること (第5条)
○都道府県は、職業能力開発基本計画に基づき、当該都道府県の区域内で行われる職業能力開発に関する基本となるべき計画を策定するよう努めること (第7条)
(つづく)A.K