キャリアコンサルタントがキャリアコンサルティングを行う際に必要な知識とそれを補う資料について説明していますが、今回は厚生労働省が運営する職業情報提供サイト(日本版O-NET)にからキャリアコンサルタントが知っておくと良い知識ついて説明します。今回は職業能力開発促進法について前回の続きから説明します。
事業主等の行う職業能力開発促進の措置(第8条~第14条)
○事業主等の行う職業能力開発促進の措置について、その内容、方法、実施体制等について規定
〇事業主は、必要に応じ、雇用する労働者の職業生活設計に即した自発的な職業能力の開発及び向上促進に関する目標を定めることを容易にするために、情報の提供、キャリアコンサルティングの機会の確保その他の援助を行う。(第十条の三)
〇事業主は、職業能力の開発及び向上が段階的かつ体系的に行われることを促進するため、計画を作成するように努めなければならない。(第十一条)
〇事業主は、厚生労働省令で定めるところにより、「職業能力開発推進者」を選任するように努めなければならない。(第十二条)
国及び都道府県による職業能力開発促進の措置(第15条~第15条の5)
○事業主等に対する国及び都道府県による援助、助成等の内容について規定
国及び都道府県による職業訓練の実施等(第15条の6~第23条
○国、都道府県等の行う公共職業訓練について規定
事業主等の行う職業訓練の認定等 (第24条~第26条の2)
○事業主の行う職業訓練の認定等について規定
実習併用職業訓練実施計画の認定等 (第26条の3~第26条の7)
○実習併用職業訓練の実施計画の認定等について規定
職業能力開発総合大学校 (第27条)
○指導員訓練等を行うための職業能力開発総合大学校について規定
職業訓練指導員等 (第27条の2~第30条の2)
○職業訓練指導員の免許、試験、資格の特例等について規定
キャリアコンサルタントのキャリアコンサルタント試験、登録試験機関の登録、キャリアコンサルタントの登録、義務、名称について(第30条の3~第30条の29)
〇キャリアコンサルタント試験は、国家資格試験である。
〇厚生労働大臣の登録を受けた登録試験機関が、キャリアコンサルタント試験の実施に関する資格試験業務を行う
〇厚生労働省に備えるキャリアコンサルタント名簿に、登録を受けて、キャリアコンサルタントとなることができる。
〇キャリアコンサルタントは、キャリアコンサルタントの信用を傷つけ、又はキャリアコンサルタント全体の不名誉となるような行為をしてはならない。キャリアコンサルタントは、その業務に関して知り得た秘密を漏らし、又は盗用してはならない。
〇キャリアコンサルタントでない者は、キャリアコンサルタント又はこれに紛らわしい名称を用いてはならない。
職業訓練法人 (第31条~第43条)
○認定職業訓練を行うことを主たる目的とする職業訓練法人について、設立根拠、人格、業務、登記等について規定
技能検定 (第44条~第51条)
○労働者の技能の向上とその経済的社会的地位の向上を図ることを目的として行われる技能検定について規定
中央職業能力開発協会 (第52条~第78条)
○中央職業能力開発協会について規定
都道府県職業能力開発協会 (第79条~第90条)
○都道府県職業能力開発協会について規定
(つづく)A.K