キャリアコンサルタントがキャリアコンサルティングを行う際に必要な知識とそれを補う資料について説明してきましたが、前回まではキャリアコンサルタントに関わりの深い「職業能力開発促進法」の規定に基づいて策定される職業能力開発基本計画について説明してきました。
今回は前回までと同じく、キャリアコンサルタントに関わりの深い職業能力開発促進法に基づいて行われる公的職業訓練(厚生労働省により、愛称・キャッチフレーズは「ハロートレーニング~急がば学べ~」、ロゴマークの愛称は「ハロトレくん」に決定しています)について説明します。
● 職業能力開発促進法第4条2項
「国及び都道府県は、事業主その他の関係者の自主的な努力を尊重しつつ、その実情に応じて必要な援助等を行うことにより事業主その他の関係者の行う職業訓練及び職業能力検定の振興並びにこれらの内容の充実並びに労働者が自ら職業に関する教育訓練又は職業能力検定を受ける機会を確保するために事業主の行う援助その他労働者が職業生活設計に即して自発的な職業能力の開発及び向上を図ることを容易にするために事業主の講ずる措置等の奨励に努めるとともに、職業を転換しようとする労働者その他職業能力の開発及び向上について特に援助を必要とする者に対する職業訓練の実施、事業主、事業主の団体等により行われる職業訓練の状況等にかんがみ必要とされる職業訓練の実施、労働者が職業生活設計に即して自発的な職業能力の開発及び向上を図ることを容易にするための援助、技能検定の円滑な実施等に努めなければならない。」
との規定に基づき、国、都道府県または市町村が、労働者が段階的かつ体系的に職業に必要な技能及びこれに関する知識を習得するために、求職者や在職者等を対象に、公共職業能力開発施設を設置し、職業訓練を実施しています。この公的職業訓練をハロートレーニングといいます。
詳細を政府広報オンライン
https://www.gov-online.go.jp/useful/article/202103/1.html#section001
より説明します。
1.ハロートレーニングとは
働く意欲のある人であれば誰でも利用できる公的な職業訓練制度です。「公共職業訓練(離職者訓練)」と「求職者支援訓練」の2種を総称してハロートレーニングといい、キャリアアップや希望する就職を実現するために必要な職業スキルや知識を習得できます。このほか、ハロートレーニングでは、在職者や高等学校卒業者の方などを対象とした高度な職業スキルや知識を習得するための在職者訓練や学卒者訓練、障害のある方を対象とした障害者訓練も実施しています。
2.公共職業訓練(離職者訓練)とは
主に雇用保険を受給できる求職者が対象で、受講手当、通所手当が支給され、雇用保険の基本手当も受けられます。現場系の技術を習得するコースや事務職向けのコースが豊富にあります。
〇主な対象者
雇用保険を受給できる求職者が対象です。例えば、会社を辞めて求職中の人などです。
〇受講費用
原則、無料で受講できます。ただし、テキスト代は自己負担です。また、1年以上の訓練コースは有料の場合もあります。
〇もらえる可能性のある手当
・受講手当が1日500円、最大40日間分、さらに、通所手当として片道2km以上で、交通費相当額が月額最大42,500円支給されます。
・雇用保険(基本手当)の受給期間の延長
公共職業訓練を受講している間に雇用保険(基本手当)の給付日数が終了しても、訓練終了まで基本手当が延長されます(最長2年)、ただし、基本手当の給付が終了間近の場合には、基本手当が延長されないルールが設けられています。おおよそ1/3程度給付期間が残っている必要があります。
〇公共職業訓練(離職者訓練)のコース内容
電気設備技術科、生産設備メンテナンス科、工場管理技術科などの現場系の技術を習得するコースや介護サービス科、医療事務科、ICTエンジニア科など事務職向けのコースが豊富にあります。
〇訓練期間:主に3か月程度ですが、最長2年のものもあります。
3.求職者支援訓練とは
主に雇用保険を受給できない求職者が対象で、一定の要件を満たせば、訓練受講中に月額10万円の給付金と交通費の支給を受けられます。基礎コースと実践コースがあります。
〇主な対象者
雇用保険を受給できない求職者が対象です。例えば、失業期間の長い人、前の職場で雇用保険に加入していなかった人、雇用保険に加入していたものの雇用保険受給中に再就職できなかった人、学校卒業した後に就職しないまま求職している人、自営業をやめて就職を目指す人などです。
〇受講費用
原則、無料で受講できます。ただし、テキスト代は自己負担です。
〇もらえる可能性のある手当
一定の要件を満たせば、訓練受講中に月額10万円の給付金と交通費の支給を受けられます。ただし、本人の収入だけでなく、世帯全体の収入や資産に制限があります。
〇実施機関 民間教育訓練機関等(訓練コースごとに厚生労働大臣が認定)
(つづく)A.K