キャリアコンサルタントがキャリアコンサルティングを行う際に必要な知識とそれを補う資料について、社会保障に関して必要な知識、資料などについて前回の続きから説明します。
■上記法律の施行日
令和4(2022)年4月1日
〇公的医療保険制度
厚生労働省ホームページ
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryouhoken/iryouhoken01/index.html
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryouhoken/newpage_20981.html
より引用説明します。
医療保険とは、病気やけがで医療が必要になった際に、保険に加入する被保険者が出し合ったお金から医療費の一部が支払われる制度です。日本では、「国民皆保険制度」を採っており、すべての国民が公的医療保険に加入しています。
■日本の国民皆保険制度の特徴
① 国民全員を公的医療保険で保障。
② 医療機関を自由に選べる。(フリーアクセス)
③ 安い医療費で高度な医療。
④ 社会保険方式を基本としつつ、皆保険を維持するため、公費を投入。
■医療保険の種類
医療保険制度は、大きくは 1.被用者保険、 2.地域保険、 3.後期高齢者医療制度(2008年からスタート)があります。
1. 被用者保険(職域保険)
企業や個人事業主等に雇われたサラリーマン等の会社員や公務員、さらには船員が含まれます。
被用者保険は、大きくは、(1)健康保険(一般被用者保険)、(2)特定被用者保険、に分かれます。
(1)健康保険(一般被用者保険)
サラリーマンとして民間企業に勤めている人とその家族が加入する医療保険制度です。
1) 組合管掌健康保険(組合健保)、2) 全国健康保険協会管掌健康保険(協会けんぽ)があります。
1) 組合管掌健康保険(組合健保)
大企業やそのグループ企業の会社員及びその家族が加入する健康保険です。
2) 全国健康保険協会管掌健康保険(協会けんぽ)
中小企業の会社員及びその家族が加入する健康保険です。
(2)特定被用者保険
特定被用者保険とは、公務員、私立学校の教職員、船員を対象とした医療保険です。
特定被用者保険には、1) 国家公務員共済組合、2) 地方公務員共済組合、3) 私立学校教職員共済制度、4) 船員保険、があります。
1) 国家公務員共済組合
国家公務員共済組合は、公務員のうち、国家公務員が加入する共済組合です。
2) 地方公務員共済組合
公務員のうち、地方公務員が加入する共済組合です。
3) 私立学校教職員共済制度
私立学校教職員共済制度は、私立学校の教職員が加入する制度です。
4) 船員保険
船員保険は、船員として船舶所有者に使用される者を対象としている制度です。
2.地域保険
地域保険は、自営業者、農林水産業者、無職者等、被用者保険に加入していない人を対象としています。
地域保険には、(1) 国民健康保険(市町村国保)、(2) 国民健康保険組合(国保組合)、があります。
(1) 国民健康保険(市町村国保)
国民健康保険は、自営業者、年金生活者、非正規雇用者やその家族など、被用者保険に加入していない国民を対象とする保険制度です。
(2) 国民健康保険組合(国保組合)
国民健康保険組合は、自営業であっても同種同業の者が連合して、作ることが法律上認められている健康保険組合です。同じ事業や業務に従事している300人以上の人で構成されています。
3.後期高齢者医療制度
後期高齢者医療制度は、75歳以上の者と後期高齢者医療広域連合が認定した65歳以上の障害者を対象とする医療保険制度です。
〇次に社会保険の制度であるものの厚生労働省のホームページや資料で、福祉・介護の項目の中で扱われることが多い介護保険について説明します。
厚生労働省老健局資料
https://www.mhlw.go.jp/content/000801559.pdf
より引用説明します。
■介護保険制度の概要
高齢化の進展に伴い、要介護高齢者の増加、介護期間の長期化など、介護ニーズが増大する一方、核家族化の進行、介護する家族の高齢化など、それまで要介護高齢者を支えてきた家族をめぐる状況も変化し、従来の老人福祉・老人医療制度による対応には限界があり、高齢者の介護を社会全体で支え合う仕組みとして2000年4月に介護保険法が施行された。
介護保険の基本的な考え方として
・自立支援・・・単に介護を要する高齢者の身の回りの世話をするということを超えて、高齢者の自立を支援することを理念とする。
・利用者本位・・・利用者の選択により、多様な主体から保健医療サービス、福祉サービスを総合的に受けられる制度。
・社会保険方式・・・給付と負担の関係が明確な社会保険方式を採用。
■介護保険の被保険者
介護保険の被保険者は、65 歳以上の方(第1号被保険者)と、40 歳から 64 歳までの医療保険加入者(第2号被保険者)に分けられます。第1号被保険者は、原因を問わずに要介護認定または要支援認定を受けたときに介護サービスを受けることができます。また、第2号被保険者は、加齢に伴う疾病が原因で要介護(要支援)認定を受けたときに介護サービスを受けることができます。
(つづく)A.K