実践編・応用編

生活保護制度の概要|テクノファ

投稿日:2022年6月8日 更新日:

新型コロナウイルス感染症は、私たちの生活に大きな変化を呼び起こしました。キャリアコンサルタントとしてクライアントを支援する立場でこの新型コロナがどのような状況を作り出したのか、今何が起きているのか、これからどのような世界が待っているのか、知っておく必要があります。

2 生活保護制度の概要
生活保護制度*2は、その利用し得る資産や能力その他あらゆるものを活用してもなお生活に困窮する方に対して、その困窮の程度に応じた必要な保護を行うことにより、健康で文化的な最低限度の生活を保障するとともに、その自立を助長する制度であり、社会保障の最後のセーフティネットと言われています。
保護の種類には、生活扶助、住宅扶助、医療扶助等の 8種類があり、それぞれ日常生活を送る上で必要となる食費や住居費、病気の治療費などについて、必要な限度で支給されています。
*2 生活保護制度の詳細を紹介したホームページ 厚生労働省
<ahref=”https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/seikatsuhogo/seikatuhogo/index.html”>https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/seikatsuhogo/seikatuhogo/index.html

3 生活保護の現状
(図表4-3-2  被保護人員・保護率・被保護世帯数の年次推移)
被保護者数は 1995(平成 7)年を底に増加し、2015(平成 27)年 3月に過去最高を記録したが、以降減少に転じ、2020(令和 2)年12月には約205.0万人となり、ピーク時から約12万人減少しています。
世帯類型別の被保護世帯数の動向を見ると、高齢者世帯は社会全体の高齢化の進展と単身高齢世帯の増加を背景に増加傾向にあるが、高齢者世帯を除く世帯の数は最近では減少傾向が続いています。

(図表4-3-3  世帯類型別被保護世帯数の対前年同月伸び率の推移
また、緊急事態宣言が発令された 2020年 4月以降の生活保護の申請件数の動向は、前年同月伸び率で、4月に2割強増加した後、5月から8月は減少が続いていたが、9月から12月は増加が続いています。5月以降申請件数が急増していない理由としては、新型コロナウイルス感染症対策に伴う各種の生活困窮者に対する支援措置の効果もあると考えられるが、今後の動向は注視する必要があります。

4 改正生活保護法の着実な施行について
生活困窮者等の自立を促進するための生活困窮者自立支援法等の一部を改正する法律(平成30年法律第44号)による改正後の生活保護法に基づき、これまでに、生活保護世帯の子どもの大学等への進学支援、医療扶助における後発医薬品の原則化、無料低額宿泊所(社会福祉住居施設)の最低基準の整備、日常生活支援住居施設の創設等の措置を講じました。また、2021(令和 3)年 1月 1日から、同法に基づく被保護者健康管理支援事業が実施され、被保護者の生活習慣病の予防等を推進するための健康管理支援に取り組んでいます。
なお、2021年の通常国会に提出し、成立した「全世代対応型の社会保障制度を構築す るための健康保険法等の一部を改正する法律案」に、医療扶助にオンライン資格確認を導入するための生活保護法の改正案が含まれています。

5 生活保護基準の見直し
生活保護基準については、定期的に検証を行っており、2017(平成 29)年 12月に取りまとめられた社会保障審議会生活保護基準部会の報告書を踏まえ、食費や光熱費などの日常的に必要な費用に対応する生活扶助基準について、低所得世帯の消費実態を勘案して見直すとともに、子どものいる世帯に対する加算(児童養育加算及び母子加算)や教育に関する扶助(教育扶助及び高等学校等就学費)についても、必要な見直しを行いました。

これらの見直しは、生活保護受給世帯への影響に配慮し、激変緩和の観点から3回にわけて段階的に見直しを行うとともに、減額となる世帯の減額幅を5%以内に留めました。2018(平成30)年10月に 1回目、2019(令和元)年 10月に消費税率の引上げ等を踏まえた改定と併せた2回目の見直しを実施し、2020(令和2)年10月に3回目の見直しを実施しました。
なお、今回の生活扶助基準の見直しに伴う他制度への影響については、それぞれの制度の趣旨や目的・実態を十分考慮しながら、できる限りその影響が及ばないよう、政府全体として対応しました。

6 新型コロナウイルス感染症に係る対応について
新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえ、生活に困窮する方への支援を強化するため、自立相談支援機関の人員体制の強化や電話・メール・SNSなどを活用した相談支援等の環境整備や、住居確保給付金の支給対象の拡大、アパート等への入居支援等を行っています。また、社会福祉協議会が行う生活福祉資金貸付に特例を設け、新型コロナウイルス 感染症の影響による休業等から収入が減少し、一時的な資金が必要な方に対し、緊急の貸付等を実施しています。

生活保護制度については、新型コロナウイルス感染症対策に伴う影響を踏まえ、速やかに保護の決定・実施を行えるよう、運用の弾力化に取り組んでいます。

第4節 自殺対策の推進
我が国の自殺者数は、警察庁の自殺統計原票を集計した結果(以下「自殺統計」という。)によると、1998(平成10)年以降、14年連続で年間3万人を超える水準で推移してきましたが、2010(平成22)年以降は10年連続の減少となっており、2019年(令和元年)の年間自殺者数は、2万169人と、1978年(昭和53年)の統計開始以来最小となりました。しかしながら、2020(令和2)年 7月以降は増加の傾向となり、2020年の年間自殺者数は 21,081人(男性 14,055人、女性 7,026人)となり、前年に比べ 912人(4.5%)増加しました。特に女性の自殺者数が増加しており、前年に比べ 935人(15.4%)の増加となりました。

(図表4-4-1 自殺者数の年次推移)
自殺の多くは多様かつ複合的な原因及び背景を有しており、様々な要因が連鎖する中で起きています。2020年中の原因・動機特定者は 15,127人であり、*3原因・動機は「健康問題」(10,195人)、「経済・生活問題」(3,216人)、「家庭問題」(3,128人)、「勤務問題」(1,918人)の順となっています。

2006(平成18)年に成立した自殺対策基本法が 2016(平成28)年3月に一部改正され、政府が推進すべき自殺対策の指針である、「自殺総合対策大綱」(以下「大綱」という。)もまた、2017(平成29)年7月に改定(閣議決定)され、2026(令和 8)年までに、自殺死亡率(人口10万人あたりの自殺者数)を2015(平成 27)年と比べて30%以上減少させることを目標として総合的に自殺対策を推進することにしています。

大綱の基本理念である「生きることの包括的な支援」を進めるためには、大綱に掲げた様々な施策が確実に実施されることが重要です。大綱に基づき、国を挙げて自殺対策が推進されるよう、国、地方公共団体、関係団体、民間団体が連携・協働するため、また、中立・公正の立場から大綱に基づく施策の実施状況、目標の達成状況等を検証し、施策の効果等を評価するため、「自殺総合対策の推進に関する有識者会議」を開催しており、2020年12月に開催された際には、特にコロナ禍における自殺の動向について報告と協議がなされました。

また、地域レベルでの自殺対策の取組みについては、都道府県及び市町村は自殺対策計画を策定し、国及び地域自殺対策推進センターにおいて、計画のPDCAサイクルが推進されるよう支援を行っています。

今後、自殺対策の一層の充実を図っていくためには、保健、医療のみならず福祉、教 育、労働など、広く関連施策と連動した総合的かつ効果的な自殺対策の実施に必要な調査研究及び検証並びにその成果の活用や地域レベルの実践的な自殺対策の取組みへの支援などを総合的かつ的確に推進する仕組みの整備が必要とされています。このような認識の下、2019年6月、自殺対策を推進する議員の会が提出の議員立法「自殺対策の総合的かつ効果的な実施に資するための調査研究及びその成果の活用等の推進に関する法律」が成立し、自殺対策を支える調査研究及びその成果の活用等の中核を新たに担う厚生労働大臣の指定調査研究等法人として、2020年4月から「一般社団法人いのち支える自殺対策推進センター」が活動を開始しました。当該指定法人による、個々の自治体の状況をまとめた「地域自殺実態プロファイル」の提供や、自治体の自殺対策担当者向けの研修会の実施等により、地域の実情に応じた実践的な自殺対策の取組みを支援しています。

近年、全体の自殺者数は減少していたものの、未成年者の自殺者数は増加の傾向が見られ、2020年の小中高生の自殺者数は過去最大となり、若年者への対策は依然として課題となっています。

学校においては、命や暮らしの危機に直面したとき、誰にどうやって助けを求めればよいかの具体的かつ実践的な方法を学ぶとともに、つらいときや苦しいときには助けを求めてもよいということを学ぶ「SOSの出し方に関する教育」を文部科学省とともに推進し、学校と地域の専門家との間での協力・連携関係の構築等を図っています。

また、厚生労働省では、2018(平成 30)年 3月からSNS等を活用した相談事業を開始し、2019年3月には SNS相談の支援ノウハウを集約した「自殺対策におけるSNS相談事業ガイドライン」を作成・公表しました。 2020年には、新型コロナウイルスによる諸問題が自殺者の増加に影響を与えている懸念があることから、自殺を考えている方に対する対面、電話、SNSを活用した相談支援体制の拡充に努めています。 また、自殺未遂者の再度の自殺企図を防止することが重要であることから、厚生労働省では、2018年度より、自殺未遂者等支援拠点医療機関整備事業により、地域の自殺未遂者等支援の拠点機能を担う医療機関の整備を支援しており、2020年度からは自殺リスクの高い者(自殺未遂者、自殺念慮者)に対して、自殺につながる可能性のある様々な要因を排除するための、地域のネットワークによる包括的な支援を地域自殺対策強化交付金のモデル事業として実施しています。
*3 遺書等の自殺を裏付ける資料により明らかに推定できる原因・動機を自殺者一人につき3つまで計上可能。

第5節 戦没者の遺骨収集、戦傷病者・戦没者遺族等への援護など
厚生労働省では、戦後、一般邦人の海外からの引揚げを支援するとともに、軍人の復 員、未帰還者の調査、戦傷病者や戦没者遺族等の援護を行ってきました。
現在はこうした援護のほか、先の大戦による戦没者の追悼、各戦域での戦没者遺骨収集事業や戦没者遺族による慰霊巡拝を実施しており、また、先の大戦による混乱の中で中国や樺太で残留を余儀なくされた中国残留邦人等への支援などを行っています。

1 国主催の戦没者追悼式、次世代への継承
(1)戦没者追悼式の開催
国は毎年、先の大戦での戦没者を追悼するため、全国戦没者追悼式と千鳥ヶ淵戦没者墓苑拝礼式を開催しています。
国が主催する全国戦没者追悼式は、先の大戦で多くの尊い犠牲があったことに思いを馳せ、戦没者を追悼するとともにその尊い犠牲を永く後世に伝え、恒久平和への誓いを新たにしようとするものであります。毎年8月15日に、天皇皇后両陛下の御臨席を仰ぎ、日本武道館で実施しています。なお、先の大戦の記憶を風化させることなく次世代へ継承していくという観点から、青少年(18歳未満)の遺族にも献花していただくなど、式典に参加していただいています。

厚生労働省主催の千鳥ヶ淵戦没者墓苑拝礼式は、毎年度春に、皇族の御臨席の下、国の施設である千鳥ヶ淵戦没者墓苑に納められている遺骨に対して拝礼を行っています。*4また、拝礼式においては、遺骨収集事業により収容した戦没者の遺骨のうち、遺族に返還することのできない遺骨の納骨を行っています。
*4 2020(令和2)年度は新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止の観点から中止。

(2)昭和館・しょうけい館
戦中・戦後の生活上の労苦を伝える「昭和館」及び戦傷病者とその家族の労苦を伝える「しょうけい館」では、兵士、戦後強制抑留者及び海外からの引揚げの労苦を伝える「平和祈念展示資料館(総務省委託)」と連携し、小・中学生などを対象とした「夏休み3館めぐりスタンプラリー」を実施しています。また、2020(令和 2)年度は、「昭和館」、「しょうけい館」及び「平和祈念展示資料館」が、岩手県において地方展を同時開催しました。

さらに、「昭和館」及び「しょうけい館」においては、戦中・戦後の労苦体験を後世へ着実に継承するため、2016(平成 28)年度より、戦後世代の語り部の育成事業を行っており、2019(令和元)年度より、戦後世代の語り部の活動事業を実施しています。

2 戦没者の遺骨収集事業、慰霊巡拝等の推進
(1)遺骨収集事業
先の大戦では、約310万人の方が亡くなり、そのうち、海外(沖縄及び硫黄島を含む。) における戦没者は約240万人に及んだが、これまでに収容された遺骨は約128万柱であ り、現時点においても約112万柱*5が未収容となっています。厚生労働省では、1952(昭 和 27)年度以降、相手国政府の理解が得られた地域などから順次遺骨収容を行い、これまでに約34万柱を収容しています。2020(令和 2)年度は、105柱の遺骨を収容しました。

しかしながら、遺族や戦友が高齢化し、当時の状況を知る方々が少なくなり、遺骨に関する情報が減少してきています。こうした中、2016(平成 28)年 3月に「戦没者の遺骨収 集の推進に関する法律」(平成28年法律第12号。以下「遺骨収集推進法」という。)が成立し、遺骨収集が国の責務と位置づけられたほか、2024(令和 6)年度までの期間を遺骨収集の推進に関する施策の集中実施期間とすることや、関係行政機関の間で連携協力を図ること、厚生労働大臣が指定する法人が、戦没者の遺骨に関する情報収集や遺骨収集を行うこと等が定められました。また、集中実施期間における施策を総合的かつ計画的に行うため、同法に基づき、「戦没者の遺骨収集の推進に関する基本的な計画」(平成28年5月31日閣議決定。以下「基本計画」といいます。)を策定しました。2016年11月からは、同法に基づき指定された一般社団法人日本戦没者遺骨収集推進協会とともに、官民一体となって戦没者の遺骨収集を実施しています。

2019(令和元)年12月には、2020年度から集中実施期間の後半5年間を迎えるにあたり、政府一体となって遺骨収集事業の取組みをより一層推進するため、「戦没者の遺骨収集の推進に関する関係省庁連絡会議」を開催し、「戦没者遺骨収集推進戦略」を決定しました。

2020年度は、同戦略に基づき策定した実施計画に基づき事業を実施することとしていましたが、新型コロナウイルス感染症の感染拡大の影響により関係国への入国が制限されたため、海外での遺骨収集の実施を見合わせました。今後、事業の実施が可能な状況になれば速やかに再開することとしています。
*5 このうち、相手国の事情により収容自体が困難となっている地域に眠る遺骨(約23万柱)及び海没した遺骨(約30万柱)を除いても なお、約59万柱が未収容のままとなっています。
(つづく)K.I

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