特定非営利活動法人キャリアコンサルティング協議会では、「キャリアコンサルタント倫理綱領」を定め、キャリアコンサルタントに綱領を行動指針とすることを求めています。
前回(第1章)に続き、以下に「キャリアコンサルタント倫理綱領」を掲げます。
第2章 職務遂行上の行動規範
(説明責任)
第7条 キャリアコンサルタントは、キャリアコンサルティングを実施するにあたり、相談者に対してキャリアコンサルティングの目的、範囲、守秘義務、その他必要な事項について十分な説明を行い、相談者の理解を得た上で職務を遂行しなければならない。
(任務の範囲)
第8条 キャリアコンサルタントは、キャリアコンサルティングを行うにあたり、自己の専門性の範囲を自覚し、専門性の範囲を超える業務の依頼を引き受けてはならない。
2 キャリアコンサルタントは、明らかに自己の能力を超える業務の依頼を引き受けてはならない。
3 キャリアコンサルタントは、必要に応じて他の分野・領域の専門家の協力を求めるなど、相談者の利益のために、最大の努力をしなければならない。
(相談者の自己決定権の尊重)
第9条 キャリアコンサルタントは、キャリアコンサルティングを実施するにあたり、相談者の自己決定権を尊重しなければならない。
(相談者との関係)
第10条 キャリアコンサルタントは、相談者との間に様々なハラスメントが起こらないように配慮しなければならない。また、キャリアコンサルタントは相談者との間において想定される問題や危険性について十分配慮してキャリアコンサルティングを行わなければならない。
2 キャリアコンサルタントは、キャリアコンサルティングを行うにあたり、相談者との多重関係を避けるよう努めなければならない。
(組織との関係)
第11条 組織との契約関係にあるキャリアコンサルタントは、キャリアコンサルティングを行うにあたり、相談者に対する支援だけでは解決できない環境の問題や、相談者の利益を損なう問題等を発見した場合には、相談者の了解を得て、組織への問題の報告・指摘・改善提案等の環境への働きかけに努めなければならない。
2 キャリアコンサルタントは、キャリアコンサルティングの契約関係にある組織等と相談者との間に利益が相反するおそれがある場合には、事実関係を明らかにした上で、相談者の了解のもとに職務の遂行に努めなければならない。
雑 則
(倫理綱領委員会)
第12条 本倫理綱領の制定・改廃の決定や運用に関する諸調整を行うため、キャリアコンサルティング協議会内に倫理綱領委員会をおく。
2 倫理綱領委員会に関する詳細事項は、別途定める。
特定非営利活動法人キャリアコンサルティング協議会倫理綱領委員会
厚生労働省は、キャリアコンサルティングの社会的意義を次のように説明しています。
日本社会は戦後75年を経て成熟化してきたことから、社会的(高齢化、労働流動化、グローバル化、多様化など)、経済的(生産性向上、男女能力同等化など)観点からキャリアコンサルタントの活動の必要性が高まってきています。
・技術革新の急速な進展等様々な社会・経済的な変化が強まっていること。
・個人が主体的に自らの希望や適性・能力に応じて、生涯を通じたキャリア形成を行うことが重要になってきたこと。
・キャリア支援の必要性が増してきたこと。
・個々人のキャリアが多様化してきたこと。
・社会的ニーズ、また労働政策上の要請等を背景に、キャリアコンサルタントの活動が期待される領域が多様化していること。
このような必要性からキャリアコンサルタントには、次のような役割が期待されています。
・職業を中心にしながらも個人の生き甲斐、働き甲斐まで含めたキャリア形成を支援すること。
・相談者個人が自らキャリアをマネジメントすることにより自立・自律できるようになること。
・個人と組織との共生の関係をつくること。
・個人に対する相談支援だけでなく、キャリア形成やキャリアコンサルティングに関する教育・普及活動、組織(企業)・環境への働きかけ等も行うこと。
(つづく)A.K