キャリアコンサルタントがキャリアコンサルティングを行う際に必要な知識とそれを補う資料について、メンタルヘルス、自殺・過労死、ハラスメント等に関する知識、資料の説明をしていますが、今回は前回に続き国の自殺対策についての関連法律、指針、パンフレット等について、前回に続きメンタルヘルス・ポータルサイト「こころの耳」のパンフレット・リーフレット/マニュアル・報告書等のサイト
https://kokoro.mhlw.go.jp/brochure/index/#head-5 の中の項目をリンク先サイトから説明します。
■自殺に傾いた人を支えるために ~相談担当者のための指針~
平成20年度厚生労働科学研究費補助金 こころの健康科学研究事業 自殺未遂者および自殺者遺族等へのケアに関する研究 自殺に傾いた人を支えるために -相談担当者のための指針- -自殺未遂者、自傷を繰り返す人、自殺を考えている人に対する支援とケア-
https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-12200000-Shakaiengokyokushougaihokenfukushibu/02_2.pdf より引用説明します。
〇指針作成の経緯と目的
わが国では、平成10年以降、10年連続で年間3万人を超える人々が自殺で亡くなっていたため対策として、平成18年6月に「自殺対策基本法」が成立し、平成19年6月には「自殺総合対策大綱」が策定された。平成20年3月には、厚生労働省が招集した有識者検討会により、「自殺未遂者・自殺者親族等のケアに関するガイドライン作成のための指針」が公表された。「自殺に傾いた人を支えるために~相談担当者のための指針~」は、この「自殺未遂者・自殺者親族等のケアに関するガイドライン作成のための指針」の作成指針に基づき、フロントラインの地域保健福祉関係者等が、自殺に傾いた人の相談・支援を行おうとする際の指針として、また相談・支援を行う人材養成の際の補助教材として使用されることを目的に、そして、さまざまな自殺対策の領域で今後作成されるガイドラインの参考となることなどを目的に作成されたものであり、相談と支援活動に必要な基本的な知識や行動指針を示したものです。
〇指針を使用する人
この指針の使用者としては、主に以下にかかげる「地域において相談対応や支援・ケアにたずさわる人たち」を想定している。
・保健所および精神保健福祉センター職員
・市町村の行政関係職員
・民生委員・児童委員
・その他、地域において自殺問題に取り組む人
〇支援対象者
・自殺未遂者、自傷を繰り返す人および自殺を考えている人を含む「自殺に傾いた人」を想定している。
指針の内容として指針目次を下記します。
目 次
1.自殺に傾いた人の心理と行動
自殺に傾いた人の心の状態と行動
2.自殺の危険因子
自殺の危険因子として知られているもの
3.自殺に傾いた人への対応の基本
心構えと基本姿勢
対応の手順
相手の気持ちに焦点をあてること
4.アセスメント(評価)と対応
自殺の危険度の評価と対応
自殺を防ぐ方向に働く要因
5.社会資源を利用した継続的な支援とケアの提供
社会資源や支援・ケアの利用に際しての留意事項
相談担当者が活用・提示できる社会資源
6.継続的支援の効果の評価と修正
出会い方の相違による支援の効用と限界
7.相談担当者に対する支援とケア
支援の方法・内容の具体例
8.地域の自殺対策と生きやすい地域づくりに向けた取り組み
公民協働で取り組む「生きやすい地域づくり」
■自死遺族を支えるために 相談担当者のための指針
自死遺族を支えるために ~相談担当者 のための指針~ 自死で遺された人に対する支援とケア 平成20年度厚生労働科学研究費補助金 こころの健康科学研究事業 自殺未遂者および自殺者遺族等へのケアに関する研究
https://kokoro.mhlw.go.jp/brochure/supporter/files/03.pdf より引用説明します。
〇前の回で■指針「自殺に傾いた人を支えるために~相談担当者のための指針~」の作成にいたる経緯の中で、『自殺対策基本法』の成立、『自殺総合対策大綱』の策定、『自殺未遂者・自殺者親族等のケアに関するガイドライン作成のための指針』の公表、この「自殺未遂者・自殺者親族等のケアに関するガイドライン作成のための指針」の作成指針に基づいて作成された「自殺に傾いた人を支えるために:相談担当者のための指針」について説明しましたが、この「自殺に傾いた人を支えるために:相談担当者のための指針」はこれから説明する「自死遺族を支えるために 相談担当者のための指針」と対をなす指針として策定され併せて利用することが望まれるものです。
上記の法制化、ガイドライン作成の背景には自殺で身近な人を亡くし遺族となった人々や、自殺者親族等に対する支援および自殺対策に取り組んでいる民間団体が中心となって行った自殺対策の法制化、総合的な自殺対策を求める運動や署名活動があり、そのような声に応えて、本指針「自死遺族を支えるために:相談担当者のための指針」も、「自殺未遂者・自殺者親族等のケアに関するガイドライン作成のための指針」の作成指針に基づき、自殺者親族等に対する相談・支援を行おうとする人の養成や地域の社会資源の活用およびその育成のために作成されました。支援者が二次被害を与えることなく、傷つき孤立しがちな自殺者親族等の心理的および社会的な回復を手助けするために必要な、基本的な知識や行動指針を示しています。
〇指針を使用する人
この指針の使用者としては、地域で自殺者親族等と接する機会のある者をはじめ、その後支援を行う際に接する機会が考えられる以下の者を想定している。
・保健所および精神保健福祉センター職員
・市町村の行政関係職員
・支援グループの運営者
・学校、職域、地域における支援活動の担当者(教員、職場の健康管理者、民生委員・児童委員等)
・医療従事者(医師、看護師、ソーシャルワーカー、臨床心理技術者等)
・法律専門家(弁護士・司法書士)
・その他、自殺者親族等と接する機会のある者(警察、消防、宗教関係者、葬祭業者等)
指針の内容として指針目次を下記します。
●目 次
Ⅰ.はじめに
1 指針作成の経緯と目的
2 指針を使用する人
3 用語について
4 指針を使用する際の留意事項
Ⅱ.本 編
1 自死遺族の心理
1)自殺を身近に経験するということの意味
2)遺族に起こり得る反応・変化
2 自死遺族支援の方法
1)基本的姿勢
2)提供すべき情報
3)提供すべき生活支援メニュー
4)メンタルヘルス対策
5)遺族同士の分かち合いの場の確保
6)自助グループ
3 児童期・思春期の子どもたちへの対応上の留意事項
4 相談従事者に対するサポートとケア
■自殺未遂者ケアガイドライン 自殺未遂患者への対応~救急外来(ER)・救急科・救命救急センターのスタッフのための手引き 平成21年 厚生労働省・日本臨床救急医学会
日本臨床救急医学会資料
https://kokoro.mhlw.go.jp/brochure/supporter/files/07.pdf より引用説明します。
平成18年に自殺対策基本法が施行され自殺未遂者に対する支援が明文化され、自殺を図ったり自傷に及んだりした患者らへのケアについての期待は高まっている。
救急医療の現場で対応している自殺企図、自傷患者は、自殺を遂げてしまうという観点からは、自殺の危険因子の中で最も大きな存在であるため、自殺を予防するという取り組みにおいては、救急医療の現場で適切なケアを行うことが極めて重要です。救急医療の現場では身体的な診療と精神的な診療とが同時に行われるが、精神的な診療の多くにおいて患者自身の健康に関する問題、家族との問題、経済的な問題などが明らかとなり、心理社会的な側面からの支援なども求められます。このような臨床現場診療、支援について時宜を逸することは許されませんが、我が国の実情をみると、救命救急センターなど病院の救急部門に精神科医が配されている例は少なく、多くの場合は精神科医にコンサルテーションを行うか、または精神科医が病院にいないのでそれすらできないという水準にあります。日本臨床救急医学会は、救急医療の現場において上記のような患者に遭遇し精神科医による支援が得られない状況においてもスタッフが協働して良質なケアを達成するために、スタッフが一定程度には対応し、それが妥当なケアであったと評価されるような「手引書」を作成するに至りました。「手引書」は、「できればこのようなケアを実践されたい」という内容を示したもので自殺企図、自傷関連行動を示した患者への対応の手引きとして活用されることが期待されます。
内容として目次を下記します。
Ⅰ.自殺未遂患者ケアの全体の流れ
Ⅱ.救急医療の現場での自殺未遂患者への対応のフローチャート
ⅰ)情報収集
ⅱ)自殺企図の手段と重症度の確認
ⅲ)自殺企図の有無の確認
ⅳ)現在の死にたい気持ち(自殺念慮・希死念慮)の確認
ⅴ)危険因子の確認
ⅵ)外来での対応と入院適応の評価
ⅶ)入院後−ICU、病棟での対応
ⅷ)退院時までに行うべきこと
1.確認すべきこと、やるべきこと
2.退院の判断に慎重を要する患者とは
3.精神科へのコンサルテーション
4.医療ソーシャルワーカー、精神保健福祉士の役割
Ⅲ.対応の流れ(看護師編)
Ⅳ.対応の注意点
1対応の基本
2すべきこと
3してはいけないこと
Ⅴ.家族への対応
Ⅵ.再企図予防に関する情報提供
(つづく)A.K