実践編・応用編

医療人材に関する取組み|キャリコン実践の要領19テクノファ

投稿日:2023年5月30日 更新日:

キャリアコンサルタントが知っておくべき情報をお伝えします。

■医療人材の確保
(医師養成数)
我が国では、地域の医師確保等への対応の一環として、2008(平成20)年度より、卒業後に特定の地域や診療科で従事することを条件とした地域枠等を中心とした、医学部入学定員の臨時的な増員を行っている。こうした取組みもあり、現在、全国レベルで医師数は毎年3,500~4,000名ずつ増加している一方で、将来的には人口減少に伴い、医師需要が減少局面となることが見込まれており、長期的には供給が需要を上回ると考えられている。2022(令和4)年2月7日に公表した「医療従事者の需給に関する検討会医師需給分科会第5次中間とりまとめ」に基づき、2024(令和6)年度以降の医学部定員については、医療計画の策定を通じた医療提供体制や医師の配置の適正化と共に検討する必要があることから、「第8次医療計画等に関する検討会」等における議論の状況を踏まえ、検討を進めていく。

(医師の診療科偏在・地域偏在対策)
我が国では、都道府県間及び都道府県内の医師の地域的な偏在、及び診療科間の偏在が課題となっており、これまでにも、
・医学部入学定員に、医師不足の地域や診療科での勤務を条件とした「地域枠」を設定し、一定期間、医師の確保を特に図るべき区域等での勤務等を条件に返済を免除する修学資金を貸与
・医療機関や医師・学生等に対する必要な情報の提供や医師の派遣を行う地域医療支援センターの運営
などの取組みが行われ、厚生労働省では、地域医療介護総合確保基金等により、地域の実情に応じた都道府県の取組みへの支援を行ってきた。

また、医師養成課程を通じた医師偏在是正については、医学部地域枠の設置に加え、
・臨床研修において、地域偏在の状況も踏まえ、都道府県別の募集定員上限を設定すること
・専門研修において、日本専門医機構が都道府県診療科別に必要な医師数に基づいた採用数上限(シーリング)を設定することなどの取組みを行ってきた。
また、医師の偏在対策を更に推進するため、2018(平成30)年に成立した医療法及び医師法の一部を改正する法律により、
・「医療計画」において、医師の確保に関する事項を追記することとし、都道府県は2019(令和元)年度までに、PDCAサイクルに基づく実効的な医師確保対策を進めるため、三次医療圏及び二次医療圏ごとの医師の多寡を統一的・客観的に比較・評価した医師偏在指標を踏まえた医師確保の方針、目標とする医師数、目標達成に向けた施策を盛り込んだ「医師確保計画」を策定
・医師少数区域等における一定期間の勤務経験を通じた地域医療への知見を有する医師を厚生労働大臣が評価・認定する制度の創設や、当該認定を受けた医師を一定の病院の管理者として評価する仕組みの創設
・「地域医療対策協議会」について、医師確保計画の実施に必要な事項について協議を行うよう強化するとともに、都道府県が行う地域医療支援事務に、医師不足地域における医師の確保と医師不足地域に派遣される医師の能力開発・向上の機会の確保の両立を目的とする「キャリア形成プログラム」の策定、医師少数区域への医師派遣等を追加
すること等の取組みを通じて、医師の地域偏在・診療科偏在対策を行っている。加えて、産科・小児科における医師偏在対策の検討は、政策医療の観点からも必要性が高く、診療科と診療行為の対応も明らかにしやすいことから、医師確保計画では、産科・小児科における医師偏在指標を踏まえ、三次医療圏、周産期・小児医療圏ごとに、医師確保の方針、偏在対策基準医師数、偏在対策基準医師数を踏まえた施策についても盛り込むことで、産科・小児科における地域偏在の解消に向けた取組みを行っている。

外来医療については、無床診療所の開設状況が都市部に偏っていること、診療所における診療科の専門分化が進んでいること、救急医療提供体制の構築等の医療機関間の連携の取組みが個々の医療機関の自主的な取組みに委ねられていること等が課題となっており、2018年に成立した医療法及び医師法の一部を改正する法律により、「医療計画」において、「外来医療の提供体制の確保に関する事項」(外来医療計画)を追加することとし、都道府県において「外来医療計画」を策定している。外来医療計画では、地域ごとの外来医療に関する情報の可視化、新規開業希望者等への情報提供、外来医療に関する協議の場の設置等を盛り込むこと等により、地域の外来の医療提供体制の確保に向けた取組みを推進している。

(看護職員の確保)
我が国の看護を取り巻く状況は、医療ニーズの増大・高度化などにより大きく変化している。こうした中、看護職員の確保対策として、看護職員の資質向上、養成促進、再就業支援等を推進してきたことにより、その就業者数は毎年着実に増加(2019年には約168万人が就業)しているが、団塊の世代が75歳以上となる2025(令和7)年を展望すると、看護職員の確保対策の強化が求められている。看護職員の人材確保に関しては、看護師等の人材確保の促進に関する法律に基づき、国、地方自治体、国の指定する中央ナースセンター、各都道府県の指定する都道府県ナースセンターが連携して、①新規養成、②定着促進、③復職支援を柱とした取組みを進めている。具体的には、看護師等養成所の整備や運営に対する補助や、医療勤務環境改善支援センターの総合的・専門的な助言、院内保育所への支援等による勤務環境の改善、看護師等免許保持者の届出制度などによるナースセンターの機能強化などである。
地域における看護職員の確保については、2014(平成26)年度に各都道府県に設置された「地域医療介護総合確保基金」を活用し、地域の実情に応じた看護職員の養成・確保の取組みに対する支援を行っている。また、「医療従事者の需給に関する検討会看護職員需給分科会中間とりまとめ」を踏まえ、2019年度から、看護職員確保対策特別事業として、へき地や訪問看護における看護職員確保など、看護職員確保等に係る地域・領域偏在の課題について、都道府県ナースセンター、地方自治体、病院団体等が連携して取り組む「地域に必要な看護職の確保推進事業」に対し支援を行っている。さらに、2022年2月から9月まで、看護職員等処遇改善事業補助金により、地域でコロナ医療など一定の役割を担う医療機関に勤務する看護職員を対象に、賃上げ効果が継続される取組みを行うことを前提として、収入を1%程度(月額4,000円)引き上げるための措置を実施している。なお、同年10月以降は、診療報酬において、当該看護職員を対象に、収入を3%程度(月額平均12,000円相当)引き上げるための処遇改善の仕組みを創設することとしている。

(女性医師等の離職防止・復職支援)
近年、医師国家試験の合格者に占める女性の割合が約3分の1に高まるなど、医療現場における女性の進出が進んでいる。このため、出産や育児といった様々なライフステージに対応して、女性医師等の方々が安心して業務に従事していただける環境の整備が重要である。具体的には、
①病院内保育所の運営等に対する財政支援
②出産や育児等により離職している女性医師等の復職支援のため、都道府県に受付・相談窓口を設置し、研修受入れ医療機関の紹介や復職後の勤務形態に応じた研修の実施
③ライフステージに応じて働くことのできる柔軟な勤務形態の促進を図るため、女性医師バンクで就業斡旋等の再就業支援などの取組みを行ってきた。
なお、①・②については、2014年度から地域医療介護総合確保基金の対象とし、③については、女性医師支援センター事業として継続している。
また、2014年度には、医療や医学の分野の様々な現場において活躍されている女性医師等から構成される「女性医師のさらなる活躍を応援する懇談会」を開催した。同懇談会では、女性医師がライフステージに応じて活躍することができる環境整備の在り方について検討を行い、その検討結果を報告書として取りまとめた。報告書については、医療現場等で活用していただけるよう、都道府県、関係団体等を通じて広く周知している。さらに、2015(平成27)年度から、女性医師支援の先進的取組みを行う医療機関をモデルとして選定し、モデルの普及啓発を図る事業を実施、それまで女性医師支援の取組み実績がない施設に新たな支援チームが立ち上がるなどの成果があった。
2019年度からは、女性医師等をはじめとした医療職のキャリア支援を医療機関により一層普及させるため、女性医師等支援で中核的な役割を担う拠点医療機関の構築に向けた財政支援を行っており、2022年度からは子育て世代の医療職支援の先駆的な取組を行う医療機関に対して財政支援する事業(子育て世代の医療職支援事業)を実施している。こうした取組みを病院勤務医等の勤務環境の改善対策と併せて実施することで、女性医師等の方々が安心して就業の継続や復職ができ、さらに活躍していただくための環境の整備を行うこととしている。

(医療を担う人材の質の向上)
厚生労働省では、医師の質の一層の向上等を目的として、「専門医の在り方に関する検討会」を開催し、2013(平成25)年4月に報告書を取りまとめた。報告書では、新たな専門医の仕組みは、プロフェッショナルオートノミー(専門家による自律性)を基盤として設計されるべきであり、また、医療を受ける患者の視点に立って、医師の地域的偏在の解消に向けて寄与するなど地域医療に十分配慮すべきであるとされている。これを受けて、2017(平成29)年度の養成開始に向け、日本専門医機構及び学会において準備が進められてきたところであるが、新たな仕組みの導入により、医師及び研修医の地域偏在が更に拡大するのではないかとの懸念が地域医療関係者から示されたため、養成開始を1年延期し、2018(平成30)年度から養成が開始されている。また、厚生労働省においても、2017年4月に「今後の医師養成の在り方と地域医療に関する検討会」を立ち上げ、地域医療関係者の参画のもと、地域医療に求められる専門医制度の在り方について検討を進め、日本専門医機構に対して地域医療への配慮を求めた。その結果、日本専門医機構においては、地域医療従事者等に配慮したカリキュラム制の導入や、地域の中核病院等であっても基幹病院となれる基準の設定など専門医制度新整備指針の見直しが行われた。
新専門医制度開始後も良質な医療を提供する体制に責任を有する国の立場から、医師のキャリアや地域医療に対する配慮が継続的になされるような、安定した仕組みの構築が求められたことから、「医療法及び医師法の一部を改正する法律」(平成30年法律第79号)に基づく医師法(昭和23年法律第201号)の一部改正により、厚生労働大臣が、医師の研修を行う団体に対し、医療提供体制の確保の観点から意見及び研修機会の確保の観点から意見・要請を行うこととされた。本改正法に基づき、医道審議会医師分科会の下に医師専門研修部会を設置し、同部会の審議結果を踏まえ、厚生労働大臣から日本専門医機構等に対し、専攻医の都市への集中抑制や柔軟なカリキュラム制などを内容とする意見・要請を定期的に通知している。特に、専攻医の採用数の上限設定(シーリング)については、2020(令和2)年度の専攻医募集から、より実態に即したシーリングの設定を行うため、厚生労働省が公表した都道府県別診療科別の必要医師数を基に、日本専門医機構が足下の医師数が必要医師数を上回る都道府県・診療科に一定のシーリングを設定している。また、今後、高齢化に伴い、特定の臓器や疾患を超えた多様な問題を抱える患者が増えることから、総合的な診療能力を有する医師の専門性を評価し、「総合診療専門医」として新たに位置付け、他の領域分野とともに2018年度から養成が開始されている。

(医師の働き方改革)
我が国の医療が勤務医の長時間労働によって支えられ、今後さらに、少子高齢化に伴う医療ニーズの変化や医療の高度化、少子化に伴う医療の担い手の減少が進むなど、医療を取り巻く環境が変化していく中で、医師の働き方改革を進めることは、勤務医自身が健康で充実して働くことのできる環境を整備していくだけでなく、医療を受ける立場にある患者・国民に対し、質の高い安全な医療を持続可能な形で提供する体制を維持していく上での喫緊の課題である。
医業に従事する医師の業務については、「働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律」において、時間外労働の上限規制の適用を5年間猶予し、2024(令和6)年4月1日から上限規制が適用されることとなっている。これは、「働き方改革実行計画」(平成29年3月28日働き方改革実現会議決定)において、医師については、医療界の参加の下で検討の場を設け、規制の具体的な在り方、労働時間の短縮策等について検討し、結論を得ることとされたことに伴うものであり、厚生労働省において、2017年8月以降、「医師の働き方改革に関する検討会」及び「医師の働き方改革の推進に関する検討会」において検討を行い、その結果を踏まえ、長時間労働の医師の労働時間短縮及び健康確保のための次の措置等を盛り込んだ改正法案を2021(令和3)年2月に第204回通常国会へ提出し、同年5月に成立した(良質かつ適切な医療を効率的に提供する体制の確保を推進するための医療法等の一部を改正する法律(令和3年法律第49号))。
①勤務する医師が長時間労働となる医療機関における医師労働時間短縮計画の作成
②地域医療の確保や集中的な研修実施の観点から、やむを得ず高い上限時間を適用する医療機関を都道府県知事が指定する制度の創設
③当該医療機関における健康確保措置(面接指導、連続勤務時間制限、勤務間インターバル規制等)の実施等

医業に従事する医師(勤務医)については、2024年4月から時間外・休日労働の上限規制が適用され、原則として年間960時間以下/月100時間未満とされる(いわゆるA水準)が、医療機関勤務環境評価センターによる労務管理体制等についての評価を受け、特定地域医療提供機関(B水準対象医療機関)、連携型特定地域医療提供機関(連携B水準対象医療機関)、技能向上集中研修機関(C-1水準対象医療機関)、特定高度技能研修機関(C-2水準対象医療機関)として都道府県知事の指定を受けた医療機関において指定事由となる業務に従事する医師については、時間外・休日労働の上限は年間1,860時間/月100時間未満となる。上限規制の適用開始に向けて、医療機関における適正な労務管理と労働時間短縮に向けた取組み(タスク・シフト/シェアやICTの活用等)を推進する必要があり、引き続き、医療勤務環境改善支援センターによる支援を実施することとしている。また、タスク・シフト/シェアについては、「医師の働き方改革を進めるためのタスク・シフト/シェアの推進に関する検討会」において2020年12月に取りまとめられた「議論の整理」に基づき、現行制度で実施可能な業務を整理・明確化するとともに、診療放射線技師、臨床検査技師、臨床工学技士及び救急救命士の業務範囲について「良質かつ適切な医療を効率的に提供する体制の確保を推進するための医療法等の一部を改正する法律」等において必要な法令改正を行い、これらの内容の周知を行っている。

(看護職員の資質向上)
看護職員の資質のより一層の向上を図るため、厚生労働省では、地域医療介護総合確保基金を通じて、病院等が行う新人看護職員研修や都道府県が行う看護職員の実務研修等に対して支援を行っている。さらに、2025(令和7)年に向け、さらなる在宅医療等の推進を図るため、医師または歯科医師の判断を待たずに、手順書により、一定の診療の補助を行う看護師を養成し、確保していく必要がある。このため、医療介護総合確保推進法により、保健師助産師看護師法が改正され、特定行為に係る看護師の研修制度が創設され、2015(平成27)年から施行されている。2019(令和元)年4月には、本制度の施行状況の評価等を踏まえ、研修内容と時間の見直し及び領域において頻度の高い特定行為をパッケージ化し研修することを可能とする省令改正を行った。厚生労働省では本制度の円滑な施行・運用のため、指定研修機関の設置準備や運営に対する財政支援等を実施し、制度の普及を推進している。
(つづく)K.I

(出典)
厚生労働省 令和4年版 厚生労働白書

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