今回は、キャリアコンサルタントを目指す方に知っておいていただきたい、2級キャリアコンサルタント技能検定の概要について、受検資格や、その手続きについて説明します。
■受検には、一定の資格が必要になる
「2級キャリアコンサルタント技能士」 に求められるのは、個人の相談に対し相談者の問題・課題などを見立てることができて、1 対1の相談支援が的確にできるレベルで、この技能検定試験は、その技能と知識を問うものになります。
したがって、誰でも受検できるというものではなく、一定の受検資格を有するものに限られます。
■2級の受検資格
(複数の資格に該当する場合は、いずれか1つを満たせば受検できます)
受 検 資 格 | 【重要】申請に必要な証明書類 | |
1 | 5年以上の実務経験を有するもの | なし |
2 | 4年以上の実務経験を有する者で、学校教育法の大学において検定職種に関する科目について20単位以上修得し、卒業したもの | 学位取得証明書(又は卒業証書の写し)および単位取得証明書(成績証明書) |
3 | 4年以上の実務経験を有する者で、キャリアコンサルタント試験(職業能力開発促進法(昭和44年法律第64号)第30条の4に規定するキャリアコンサルタント試験)の受験要件を満たすものとして厚生労働大臣が認定する講習(厚生労働大臣が認定する講習 を修了したものには、令和3年3月末日までの間、標準レベルのキャリア・コンサルタント養成講座修了者 を含む。(テクノファの標準レベルのキャリア・コンサルタント養成講座修了者はこれに該当します)を修了したもの又はこれと同等以上の講習を修了したもの | 「講習修了」を証明する団体発行の書類の写し1部 |
4 | 3年以上の実務経験を有する者で、学校教育法の大学院において検定職種に関する科目について8単位以上修得し、修了したもの | 学位取得証明書(又は修了証書の写し)および単位取得証明書(成績証明書) |
5 | 3年以上の実務経験を有する者で、キャリアコンサルタント試験に合格したもの(キャリアコンサルタント試験に合格したものには、令和3年3月末日までの間、標準レベルのキャリアコンサルタント試験に合格している者又はこれと同等以上の能力を有すると認められる者を含む。(テクノファの厚労省認定キャリアコンサルタント養成講座修了後、 学科試験・面接試験に合格した者)はこれにあたる)又はキャリアコンサルタントであるもの | 「試験合格」を証明する登録試験機関発行の書類の写しまたは 指定登録機関が発行した登録証の写し1部 |
省略申請について 2020年度より、過去 3 年以内に Web 申請にて受検し、今回も Web 申請を行う場合は、システムに保持された前回情報をご利用してください。過去3年以内に同じ級を受検し、今回郵送申請を行う場合は、前回の受検回・受検番号または有効期限内の一部合格番号を申請書の所定欄に記入することにより、受検資格を確認するために必要な書類の添付および実務経験欄の記入を省略することが可能です。
出典:「2級キャリアコンサルタント技能検定受検案内』 部分追記
■実務経験が受験の必須条件
実務経験とは、進路相談業務、職業相談業務、個人を対象に実施される人事労務に関する相談業務、キャリアコンサルタント業務等に継続的・反復的に携わった経験のことを指します。
相談業務とは、相談者が、その適性や職業経験に応じて自ら職業生活設計を行い、これに即した職業選択や職業能力開発を効果的に行うことができるよう、相談者の希望に応じて実施されるキャリアに関する相談とその他の支援のことです。
なお、実務経験年数の算出にあたっては、各回の受検申請受付期間月末日までの通算年数となっています。同時期に複数の実務経験がある場合は、主要なもの1つで算出します。
■「実務経験」について迷うケース
1 企業で部下の面接をしていた、学校で生徒の進路相談していた
⇒企業での「個人を対象に実施される人事労務に関する相談業務」や学校での進路相談で「相談者の希望に応じて実施される継続的・反復的」なものであれば実務経験になります。ただし、企業の方針に基づく面接や評価制度に伴う部下への面接は該当しません。
2 メンタル系の内容に寄った相談を行ってきた ⇒「相談者の希望に応じて実施されるキャリアに関する相談とその他の支援」の定義にあてはまっていれば、メンタル系の内容に寄った相談でも実務経験として算定できます。
3 実務経験はどうやって証明するのか? ⇒受検者本人の自己申告制になっていますので、とくに証明書などは必要ありません。ただし、申請書を審査する段階で、虚偽の申告が明らかになった場合は、受検申請が受理されません。
■受検申請書記入例
開始年と月 | 期間 | 所属・相談実施場所 | 内容 | |||
2014年 | 04月 | 01年 | 04力月 | 〇〇物産 | 左に同じ | 従業員を対象に、人事異動などに関して、 本人の希望による相談を実施(延べ14人) |
2015年 | 12月 | 01年 | 08カ月 | 〇〇人材会社 | 〇〇就職支援センター
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34歳以下の若年者を対象にした就職相談の実施(1日6人程度) |
2017年 | 09月 | 02年 | 06カ月 | 〇〇EAP コンサルタント | 〇〇大学 | 学生課へ来る学生を対象に、希望者に就職相談の実施(1日4 人程度) |
※実務経験未記入の場合は、受検申請が受理されません。
※申請者が、該当する受検資格を満たす経験年数分が記入できれば可。
※所属先と相談実施場所が異なる場合は、分けて記入します。
※用紙が足りない場合は、同形式にて別紙に記入します。
※各欄の月数は、通算年数で合算することができます。
※相談合算回数ではなく通算年数のため、月に1回以上の相談が目安です。
(つづく)A.K