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キャリアコンサルタント国家試験合格 36-2 I テクノファ

投稿日:2021年2月11日 更新日:

国家試験機関「キャリアコンサルティング協議会」は、平成30年3月の厚生労働省の見直しに合わせて「キャリアコンサルタント試験の出題範囲」を改定しました。新「キャリアコンサルタント試験の出題範囲(キャリアコンサルタント試験の試験科目及びその範囲並びにその細目)」の適用は、2020年度(令和2)からの試験となっています。

ここでは、新「キャリアコンサルタント試験の出題範囲(キャリアコンサルタント試験の試験科目及びその範囲並びにその細目)」に焦点を合わせて、分野ごとに過去問を中心に勉強をしていきたいと思います。

労働法規関係については「キャリアコンサルタント試験の試験科目及びその範囲並びにその細目6」に次のとおり書かれています。

6 労働政策及び労働関係法令並びに社会保障制度の知識
次に掲げる労働者の雇用や福祉を取り巻く各種の法律・制度に関し、キャリア形成との関連において、その目的、概念、内容、動向、課題、関係機関等について一般的な知識を有すること。
① 労働関係法規及びこれらに基づく労働政策
ア 労働基準関係
労働基準法、労働契約法、労働時間等設定改善法、労働安全衛生法
イ 女性関係
男女雇用機会均等法、女性活躍推進法、パートタイム労働法(パートタイム・有期雇用労働法)
ウ 育児・介護休業関係
育児・介護休業法
エ 職業安定関係
労働施策総合推進法(旧:雇用対策法)、職業安定法、若者雇用促進法、労働者派遣法、高年齢者雇用安定法、障害者雇用促進法
オ 職業能力開発関係
職業能力開発促進法
カ その他の労働関係法令

② 年金、社会保険等に関する社会保障制度等
・厚生年金
・国民年金
・労災保険
・雇用保険
・健康保険
・介護保険 等

多くの【問】では、次の法令に関する名称は略語を使用しています。
・個人情報の保護に関する法律 : 個人情報保護法
・高年齢者等の雇用の安定等に関する法律 : 高年齢者雇用安定法
・個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律:個別労働関係紛争解決促進法
・障害者の雇用の促進等に関する法律:障害者雇用促進法
・雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律 : 男女雇用機会均等法
・労働者災害補償保険法:労災保険法
・労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律 : 労働者派遣法
・青少年の雇用の促進等に関する法律 : 若者雇用促進法

【問 こ】
労働関係法規(職業安定法)に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
1. 職業指導とは、職業に就こうとする者に対し、実習、講習、指示、助言、情報の提供などの方法により能力に適合する職業の選択を容易にさせ、およびその職業に対する適応性を増大させるために行う指導をいう。
2. 労働条件等の明示は、賃金および労働時間に関する事項など、労働基準法で定める事項については、口頭でもよいが具体的数値等を明確に伝達しなければならない。
3. 公共職業安定所(ハローワーク)および職業紹介事業者は、求人、求職の申込は全て受理しなければならない。ただし、内容が違法であるときもしくは賃金、労働時間その他の労働条件が著しく不適当である場合はその限りでない。
4. 公共職業安定所(ハローワーク)及び職業紹介事業者は、求職者に対しては、その能力に適合する職業を紹介し、求人者に対しては、その雇用条件に適合する求職者を紹介するよう努めなければならない。

【正解】2

【解説】
1.適切
出題文章のとおり、職業安定法はその第四条 ④でこの法律において「職業指導」とは、職業に就こうとする者に対し、実習、講習、指示、助言、情報の提供その他の方法により、その者の能力に適合する職業の選択を容易にさせ、及びその職業に対する適応性を増大させるために行う指導をいうと規定している。

  1. 最も不適切

労働基準法は、その第十五条で使用者は、労働契約の締結に際し、労働者に対して賃金、労働時間その他の労働条件を明示しなければならない。この場合において、賃金及び労働時間に関する事項その他の厚生労働省令で定める事項については、厚生労働省令で定める方法により明示しなければならないと規定し、労働基準法施行規則で労働基準法第十五条の厚生労働省令で定める方法は、労働者に対して規定する事項が明らかとなる書面の交付とすると規定しており出題文章にある口頭で可能とは規定していない。

3.適切
3.の出題文章のとおり、職業安定法は、その第五条の五で公共職業安定所、特定地方公共団体及び職業紹介事業者は、求人の申込みは全て受理しなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する求人の申込みは受理しないことができると規定し、各号で受理しない項目を規定している。

4.適切
4.の出題文章のとおり、職業安定法は、その第五条の七で公共職業安定所、特定地方公共団体及び職業紹介事業者は、求職者に対しては、その能力に適合する職業を紹介し、求人者に対しては、その雇用条件に適合する求職者を紹介するように努めなければならないと規定している。

キャリアコンサルタントを目指す方は、ここで「職業安定法」を勉強すると良いと思います。

【職業安定法】(前回からのつづき)

(地方公共団体の行う職業紹介)
第二十九条 地方公共団体は、無料の職業紹介事業を行うことができる。

(学校等の行う無料職業紹介事業)
第三十三条の二 次の各号に掲げる施設の長は、厚生労働大臣に届け出て、当該各号に定める者について、無料の職業紹介事業を行うことができる。
一 学校当該学校の学生生徒等
二 専修学校 当該専修学校の生徒又は当該専修学校を卒業した者
三 職業能力開発促進法第十五条の七第一項各号に掲げる施設 当該施設の行う職業訓練を受ける者又は当該職業訓練を修了した者
四 職業能力開発総合大学校 当該職業能力開発総合大学校の行う職業訓練若しくは職業能力開発促進法第二十七条第一項に規定する指導員訓練を受ける者又は当該職業訓練若しくは当該指導員訓練を修了した者

(募集内容の的確な表示等)
第四十二条 新聞、雑誌その他の刊行物に掲載する広告、文書の掲出又は頒布その他厚生労働省令で定める方法により労働者の募集を行う者は、労働者の適切な職業選択に資するため、第五条の三第一項の規定により当該募集に係る従事すべき業務の内容等を明示するに当たっては、当該募集に応じようとする労働者に誤解を生じさせることのないように平易な表現を用いる等その的確な表示に努めなければならない。この場合において、当該労働者の募集を行う者が募集情報等提供事業を行う者をして労働者の募集に関する情報を労働者となろうとする者に提供させるときは、当該募集情報等提供事業を行う者に対し、必要な協力を求めるように努めなければならない。

(労働者供給事業の禁止)
第四十四条 何人も、次条に規定する場合を除くほか、労働者供給事業を行い、又はその労働者供給事業を行う者から供給される労働者を自らの指揮命令の下に労働させてはならない。

(秘密を守る義務等)
第五十一条 職業紹介事業者、求人者、労働者の募集を行う者、募集受託者、労働者供給事業者及び労働者供給を受けようとする者並びにこれらの代理人、使用人その他の従業者は、正当な理由なく、その業務上取り扱ったことについて知り得た人の秘密を漏らしてはならない。職業紹介事業者等及びこれらの代理人、使用人その他の従業者でなくなった後においても、同様とする。

第五十一条の二 特定地方公共団体並びに公共職業安定所の業務に従事する者及び特定地方公共団体の業務に従事する者は、その業務に関して知り得た個人情報その他厚生労働省令で定める者に関する情報を、みだりに他人に知らせてはならない。特定地方公共団体並びに公共職業安定所の業務に従事する者及び特定地方公共団体の業務に従事する者でなくなった後においても、同様とする。

(相談及び援助)
第五十一条の三 公共職業安定所は、職業紹介、労働者の募集又は労働者供給に関する事項について、求職者等の相談に応じ、及び必要な助言その他の援助を行うことができる。

(適用除外)
第六十二条 この法律は、船員職業安定法(昭和二十三年法律第百三十号)第六条第一項に規定する船員については、適用しない。

(つづく)A.K

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