キャリアコンサルタントの知恵袋 | 株式会社テクノファ

実践に強いキャリアコンサルタントになるなら

国家試験

短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律2

投稿日:2025年4月20日 更新日:

キャリアコンサルタントのキャリアコンサルティング業務に係る働き方改革で、働き方改革関連法で改正された「短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律」の改正項目を説明します。

●短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律(題名改正、短時間労働者及び有期雇用労働者の雇用管理の改善等に関する法律)

改正項目
題名が、短時間労働者及び有期雇用労働者の雇用管理の改善等に関する法律に改正された。
短時間・有期雇用労働に対する基本的理念が新設された。
短時間労働者から、短時間・有期雇用労働者に改正された。
就業規則の作成変更時に職場代表者の意見を聴くよう努めることが新設された。
有期雇用労働者に対して、通常の労働者との間の待遇の相違の内容及び理由の説明を求められたことに対して、解雇その他不利益な取扱いをしてはならないことが新設された。

●(前回につづき)
下記条文のアンダーラインは働き方改革関連法により新設された条文、影響ある変更のあった条文です。キャリアコンサルタントには押さえておきたい情報です。

(賃金)
第十条 事業主は、通常の労働者との均衡を考慮しつつ、その雇用する短時間・有期雇用労働者の職務の内容、職務の成果、意欲、能力又は経験その他の就業の実態に関する事項を勘案し、その賃金を決定するように努めるものとする。

(教育訓練)
第十一条 事業主は、通常の労働者に対して実施する教育訓練であって、当該通常の労働者が従事する職務の遂行に必要な能力を付与するためのものについては、職務内容同一短時間・有期雇用労働者が既に当該職務に必要な能力を有している場合その他の厚生労働省令で定める場合を除き、職務内容同一短時間・有期雇用労働者に対しても、これを実施しなければならない。

(福利厚生施設)
第十二条 事業主は、通常の労働者に対して利用の機会を与える福利厚生施設であって、健康の保持又は業務の円滑な遂行に資するものとして厚生労働省令で定めるものについては、その雇用する短時間・有期雇用労働者に対しても、利用の機会を与えなければならない。

(通常の労働者への転換)

第十三条 事業主は、通常の労働者への転換を推進するため、その雇用する短時間・有期雇用労働者について、次の各号のいずれかの措置を講じなければならない。

(事業主が講ずる措置の内容等の説明)

第十四条 事業主は、短時間・有期雇用労働者を雇い入れたときは、速やかに、第八条から前条までの規定により措置を講ずべきこととされている事項規定する厚生労働省令で定める事項及び特定事項を除く。)に関し講ずることとしている措置の内容について、当該短時間・有期雇用労働者に説明しなければならない。

2 事業主は、その雇用する短時間・有期雇用労働者から求めがあったときは、当該短時間・有期雇用労働者と通常の労働者との間の待遇の相違の内容及び理由並びに第六条から前条までの規定により措置を講ずべきこととされている事項に関する決定をするに当たって考慮した事項について、当該短時間・有期雇用労働者に説明しなければならない。

 事業主は、短時間・有期雇用労働者が前項の求めをしたことを理由として、当該短時間・有期雇用労働者に対して解雇その他不利益な取扱いをしてはならない。

(指針)
第十五条 厚生労働大臣は、第六条から前条までに定める措置その他の第三条第一項の事業主が講ずべき雇用管理の改善等に関する措置等に関し、その適切かつ有効な実施を図るために必要な指針を定めるものとする。

(相談のための体制の整備)
第十六条 事業主は、短時間・有期雇用労働者の雇用管理の改善等に関する事項に関し、その雇用する短時間・有期雇用労働者からの相談に応じ、適切に対応するために必要な体制を整備しなければならない。

(短時間・有期雇用管理者)
第十七条 事業主は、常時厚生労働省令で定める数以上の短時間・有期雇用労働者を雇用する事業所ごとに、厚生労働省令で定めるところにより、指針に定める事項その他の短時間・有期雇用労働者の雇用管理の改善等に関する事項を管理させるため、短時間・有期雇用管理者を選任するように努めるものとする。

(職業訓練の実施等)
第二十条 国、都道府県及び独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構は、短時間・有期雇用労働者及び短時間・有期雇用労働者になろうとする者がその職業能力の開発及び向上を図ることを促進するため、短時間・有期雇用労働者、短時間・有期雇用労働者になろうとする者その他関係者に対して職業能力の開発及び向上に関する啓発活動を行うように努めるとともに、職業訓練の実施について特別の配慮をするものとする。

(苦情の自主的解決)
第二十二条 事業主は、第六条第一項、第八条、第九条、第十一条第一項及び第十二条から第十四条までに定める事項に関し、短時間・有期雇用労働者から苦情の申出を受けたときは、苦情処理機関に対し当該苦情の処理を委ねる等その自主的な解決を図るように努めるものとする。

(紛争の解決の促進に関する特例)
第二十三条 前条の事項についての短時間・有期雇用労働者と事業主との間の紛争については、個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律第四条第五条及び第十二条から第十九条までの規定は適用せず、次条から第二十七条までに定めるところによる。

(紛争の解決の援助)
第二十四条 都道府県労働局長は、前条に規定する紛争に関し、当該紛争の当事者の双方又は一方からその解決につき援助を求められた場合には、当該紛争の当事者に対し、必要な助言、指導又は勧告をすることができる。

(調停の委任)
第二十五条 都道府県労働局長は、第二十三条に規定する紛争について、当該紛争の当事者の双方又は一方から調停の申請があった場合において当該紛争の解決のために必要があると認めるときは、個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律第六条第一項の紛争調整委員会に調停を行わせるものとする。

(調停)
第二十六条 雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律第十九条第二十条第一項及び第二十一条から第二十六条までの規定は、前条第一項の調停の手続について準用する。この場合において、同法第十九条第一項中「前条第一項」とあるのは「短時間労働者及び有期雇用労働者の雇用管理の改善等に関する法律第二十五条第一項」と、同法第二十条第一項中「関係当事者」とあるのは「関係当事者又は関係当事者と同一の事業所に雇用される労働者その他の参考人」と、同法第二十五条第一項中「第十八条第一項」とあるのは「短時間労働者及び有期雇用労働者の雇用管理の改善等に関する法律第二十五条第一項」と読み替えるものとする。

(適用除外)
第二十九条 この法律は、国家公務員及び地方公務員並びに船員職業安定法第六条第一項に規定する船員については、適用しない。
(つづく) A.K

-国家試験

執筆者:

関連記事

キャリアコンサルタント養成講座 12日間受講体験談2

12日間受講経験談に入る前にキャリアコンサルタントの活動の環境についてお話しします。 現在の日本の働く環境について、報告書は、職業人生の長期化や働き方の多様化、日本型の雇用慣行の変化、デジタルトランスフォーメーション(DX)の進展、新型コロナウイルス感染症の影響による雇用の不透明さの増加など、「働く」を取り巻く環境が大きく変化している、と指摘。これにより、労働者にとってはこれまで以上にキャリア自律に迫られることが見込まれ、企業にとっても労働者の自律的、主体的なキャリア形成の取り組みを支援し、働きがいやモチベーションの維持向上を図ることが重要になる、としている。 また、報告書は、こうした変化のな …

キャリアコンサルタント養成講座 12日間受講体験談

まずはキャリアコンサルタントとはどんな資格なのかを説明します。 「キャリアコンサルティング」は職業能力開発促進法第二条第5項によって以下のように定義されています 「キャリアコンサルティング」とは、労働者の職業の選択、職業生活設計又は職業能力の開発及び向上に関する相談に応じ、助言及び指導を行うことをいいます。 (平成27年9月改正:職業能力開発促進法 第二条第5項) キャリアとは人生における仕事のことを言います。キャリアコンサルタントは、よりよい働き方、よりよい人生、よりよい社会を実現するために、人間の生き方を「仕事に対する意欲や課題」「仕事のこれまでの経験」「仕事の将来への展望」といった視点か …

多様で柔軟な働きかたをかなえる高度プロフェッショナル制度

キャリアコンサルタントがキャリアコンサルティングを行う上で係りのある、働きかた改革を推進する多様で柔軟な働きかたをかなえる制度・施策に関して、今回は、高度プロフェッショナル制度について説明します。先に働き方改革関連法による労働基準法の改正項目の中に高度プロフェッショナル制度の創設が含まれていることは説明しましたが、今回はこの高度プロフェッショナル制度について、具体的に厚生労働省資料(https://www.mhlw.go.jp/content/000497436.pdf)を参考に説明します。 000611834.pdf 高度プロフェッショナル制度とは、高度の専門的知識等を有し、職務の範囲が明確 …

情報通信技術を利用して行うテレワーク勤務

キャリコンサルタントがキャリアコンサルティングを行う上で係りがある、働きかた改革を推進する多様で柔軟な働きかたをかなえる制度・施策について今回はテレワークについて説明します。 厚生労働省のホームページより05.pdfを参考に説明します。 テレワークは労働者が情報通信技術を利用して行う事業場外勤務のことで、時間や場所を有効に活用できる柔軟な働き方であることから、子育て、介護と仕事の両立手段となるとともに、ワーク・ライフ・バランスに資することができ、多様な人材の能力発揮が可能となります。 一方、テレワークを行う上での問題や課題等として、企業側からは労働時間の管理が難しい等が、労働者側からは仕事と仕 …

キャリアコンサルタント国家試験2 I テクノファ

キャリアコンサルティングという専門的支援が必要となったのは、バブル崩壊があったからです。それまで日本企業においてその成長を支えていたのは年功序列、終身雇用、企業内労働組合であったことは周知のことですが、 それが功を奏したのは、日本と日本の貿易相手国の経済成長が右肩上がりだったからです。右肩上がりの経済成長を前提にした日本企業の経済活動は、バブル崩壊によりその前提が崩れたために、企業は労働者の丸抱えができなくなり、大量解雇や事業の統廃合が始まりました。いわゆるリストラです。その結果、労働者は好むと好まざるとにかかわらず、自分の生き方や働き方は、自分の問題として自分で考えることを余儀なくされました …