キャリアコンサルタントの知恵袋 | 株式会社テクノファ

実践に強いキャリアコンサルタントになるなら

国家試験

短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律2

投稿日:2025年4月20日 更新日:

キャリアコンサルタントのキャリアコンサルティング業務に係る働き方改革で、働き方改革関連法で改正された「短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律」の改正項目を説明します。

●短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律(題名改正、短時間労働者及び有期雇用労働者の雇用管理の改善等に関する法律)

改正項目
題名が、短時間労働者及び有期雇用労働者の雇用管理の改善等に関する法律に改正された。
短時間・有期雇用労働に対する基本的理念が新設された。
短時間労働者から、短時間・有期雇用労働者に改正された。
就業規則の作成変更時に職場代表者の意見を聴くよう努めることが新設された。
有期雇用労働者に対して、通常の労働者との間の待遇の相違の内容及び理由の説明を求められたことに対して、解雇その他不利益な取扱いをしてはならないことが新設された。

●(前回につづき)
下記条文のアンダーラインは働き方改革関連法により新設された条文、影響ある変更のあった条文です。キャリアコンサルタントには押さえておきたい情報です。

(賃金)
第十条 事業主は、通常の労働者との均衡を考慮しつつ、その雇用する短時間・有期雇用労働者の職務の内容、職務の成果、意欲、能力又は経験その他の就業の実態に関する事項を勘案し、その賃金を決定するように努めるものとする。

(教育訓練)
第十一条 事業主は、通常の労働者に対して実施する教育訓練であって、当該通常の労働者が従事する職務の遂行に必要な能力を付与するためのものについては、職務内容同一短時間・有期雇用労働者が既に当該職務に必要な能力を有している場合その他の厚生労働省令で定める場合を除き、職務内容同一短時間・有期雇用労働者に対しても、これを実施しなければならない。

(福利厚生施設)
第十二条 事業主は、通常の労働者に対して利用の機会を与える福利厚生施設であって、健康の保持又は業務の円滑な遂行に資するものとして厚生労働省令で定めるものについては、その雇用する短時間・有期雇用労働者に対しても、利用の機会を与えなければならない。

(通常の労働者への転換)

第十三条 事業主は、通常の労働者への転換を推進するため、その雇用する短時間・有期雇用労働者について、次の各号のいずれかの措置を講じなければならない。

(事業主が講ずる措置の内容等の説明)

第十四条 事業主は、短時間・有期雇用労働者を雇い入れたときは、速やかに、第八条から前条までの規定により措置を講ずべきこととされている事項規定する厚生労働省令で定める事項及び特定事項を除く。)に関し講ずることとしている措置の内容について、当該短時間・有期雇用労働者に説明しなければならない。

2 事業主は、その雇用する短時間・有期雇用労働者から求めがあったときは、当該短時間・有期雇用労働者と通常の労働者との間の待遇の相違の内容及び理由並びに第六条から前条までの規定により措置を講ずべきこととされている事項に関する決定をするに当たって考慮した事項について、当該短時間・有期雇用労働者に説明しなければならない。

 事業主は、短時間・有期雇用労働者が前項の求めをしたことを理由として、当該短時間・有期雇用労働者に対して解雇その他不利益な取扱いをしてはならない。

(指針)
第十五条 厚生労働大臣は、第六条から前条までに定める措置その他の第三条第一項の事業主が講ずべき雇用管理の改善等に関する措置等に関し、その適切かつ有効な実施を図るために必要な指針を定めるものとする。

(相談のための体制の整備)
第十六条 事業主は、短時間・有期雇用労働者の雇用管理の改善等に関する事項に関し、その雇用する短時間・有期雇用労働者からの相談に応じ、適切に対応するために必要な体制を整備しなければならない。

(短時間・有期雇用管理者)
第十七条 事業主は、常時厚生労働省令で定める数以上の短時間・有期雇用労働者を雇用する事業所ごとに、厚生労働省令で定めるところにより、指針に定める事項その他の短時間・有期雇用労働者の雇用管理の改善等に関する事項を管理させるため、短時間・有期雇用管理者を選任するように努めるものとする。

(職業訓練の実施等)
第二十条 国、都道府県及び独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構は、短時間・有期雇用労働者及び短時間・有期雇用労働者になろうとする者がその職業能力の開発及び向上を図ることを促進するため、短時間・有期雇用労働者、短時間・有期雇用労働者になろうとする者その他関係者に対して職業能力の開発及び向上に関する啓発活動を行うように努めるとともに、職業訓練の実施について特別の配慮をするものとする。

(苦情の自主的解決)
第二十二条 事業主は、第六条第一項、第八条、第九条、第十一条第一項及び第十二条から第十四条までに定める事項に関し、短時間・有期雇用労働者から苦情の申出を受けたときは、苦情処理機関に対し当該苦情の処理を委ねる等その自主的な解決を図るように努めるものとする。

(紛争の解決の促進に関する特例)
第二十三条 前条の事項についての短時間・有期雇用労働者と事業主との間の紛争については、個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律第四条第五条及び第十二条から第十九条までの規定は適用せず、次条から第二十七条までに定めるところによる。

(紛争の解決の援助)
第二十四条 都道府県労働局長は、前条に規定する紛争に関し、当該紛争の当事者の双方又は一方からその解決につき援助を求められた場合には、当該紛争の当事者に対し、必要な助言、指導又は勧告をすることができる。

(調停の委任)
第二十五条 都道府県労働局長は、第二十三条に規定する紛争について、当該紛争の当事者の双方又は一方から調停の申請があった場合において当該紛争の解決のために必要があると認めるときは、個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律第六条第一項の紛争調整委員会に調停を行わせるものとする。

(調停)
第二十六条 雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律第十九条第二十条第一項及び第二十一条から第二十六条までの規定は、前条第一項の調停の手続について準用する。この場合において、同法第十九条第一項中「前条第一項」とあるのは「短時間労働者及び有期雇用労働者の雇用管理の改善等に関する法律第二十五条第一項」と、同法第二十条第一項中「関係当事者」とあるのは「関係当事者又は関係当事者と同一の事業所に雇用される労働者その他の参考人」と、同法第二十五条第一項中「第十八条第一項」とあるのは「短時間労働者及び有期雇用労働者の雇用管理の改善等に関する法律第二十五条第一項」と読み替えるものとする。

(適用除外)
第二十九条 この法律は、国家公務員及び地方公務員並びに船員職業安定法第六条第一項に規定する船員については、適用しない。
(つづく) A.K

-国家試験

執筆者:

関連記事

面接場面の再現 その2

今回はキャリアコンサルタント国家試験を受けた経験をN.A氏に語っていただきました。 【面接場面の再現】 (前回に続き、ロールプレイの回想が述べられます) ここは反省。 オープンクエッションで通すべきところだったという反省である。こちらから決めつけるような質問をしてしまったということで、当然かもしれないが、この時のクライエントの反応は、「はい」でも「いいえ」でもなく、「ふーん」という感じだった。自分でもじれていたのを感じながらの続行だったわけである。 私の場合、どうしても抜け切れない癖というべきかこだわりというか、あるいは自分の価値観の押し付けというべきか。人に相談に来るのであれば、いつ頃までに …

キャリアコンサルタント国家資格合格 I テクノファ

厚生労働省はキャリア開発・形成を支援するキャリアコンサルティングという専門的な活動を担う人材を、登録制の名称独占資格のキャリアコンサルタントとして、標準・熟練・指導の3つのレベルに分けて能力要件を定めています。 3つのレベルで、それぞれ求められる機能は違っていますが、キャリアコンサルティングを行う人は、そのレベルを問わず、自分自身のキャリア開発・形成に真正面から取り組み、悩み、考えるキャリアコンサルティング・マインドを持つことが求められています。 一定の職業経験があり、キャリアコンサルティングに関する基礎的な知識を持っている人事部門の人や、都道府県の職業能力開発協会、民間の教育研修機関などが実 …

働き方改革関連法の改正について

キャリアコンサルタントが知っていなければならない労働関係法の勉強をしましょう。働き方改革関連法は、労働者がそれぞれの事情に応じた多様な働き方を選択できる社会を実現する働き方改革を総合的に推進するため、長時間労働の是正、多様で柔軟な働き方の実現、雇用形態にかかわらない公正な待遇の確保等を目的とした法律で、「労働基準法」、「労働安全衛生法」、「労働時間等の設定の改善に関する特別措置法」、「じん肺法」、「雇用対策法」、「労働契約法」、「短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律」、「労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律」の8つの労働に関する法律の他に、関連する複数の法律 …

働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律

キャリアコンサルタント国家試験に役立つ法整備について勉強しましょう。 キャリアコンサルタントのキャリアコンサルティング業務に係る法整備について厚生労働省の資料を参考に説明します。 働く人々がそれぞれの事情に応じた多様な働き方を選択できる社会を実現する働き方改革を総合的に推進するため、長時間労働の是正、多様で柔軟な働き方の実現、雇用形態にかかわらない公正な待遇の確保等のための措置を講じるために、関係する法令を整備するために、「働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律」(働き方改革関連法)が2018年7月に公布され、関連する法律が順次施行されています。これにより人々の働き方、生活はいま …

多様な働き手の参画 2

キャリアコンサルタントが知っていると有益な情報をお伝えします。 前回に続き、多様な働き手の参画についてお話しします。労働参加率の向上について、特に期待されるのは女性、高齢者等の多様な働き手の労働参加です。我が国において、出産や育児による離職は女性の労働参加に大きな影響を与えていると考えられています。そのため、女性が子供の成長に合わせて柔軟な働き方に変えていくことが必要です。 また、高齢者の労働参加率は他国の平均より高い水準にあります。一方で、年齢に関わりなく元気である限り、働きたいと考える高齢者への対応はより重要であると考えられます。今回は、女性、高齢者等の多様なな働き手の参画についてお話しし …