今回は、キャリアコンサルタントのキャリアコンサルティングにかかわりのある法整備、2021年4月1日に施行される改正「高年齢者雇用安定法」(高年齢者等の雇用の安定等に関する法律)について説明します。
「働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律」に関連して改正施行された法律では前回までに説明したように、下記の見直しが行われました。
1.労働時間法制の見直し(長時間労働の解消など)
2.雇用形態に関わらない公正な待遇を確保する法制の見直し(正規と非正規の格差の是正など)
この見直しにより、定年退職後などの高年齢者の非正規就労時の賃金格差是正、多様な就労形態が可能になることなどにより、働き方改革が目指すうちのひとつ、労働力不足の解消を推進していますが、少子高齢化が急速に進展し人口が減少する中で、経済社会の活力を維持するため、働く意欲がある高年齢者がその能力を十分に発揮できるよう、高年齢者が活躍できる環境の整備を目的として、高年齢者雇用安定法(高年齢者等の雇用の安定等に関する法律)が2021年4月1日から改正施行されましたので、キャリアコンサルタントの方はよく知っておく必要があります。
高年齢者雇用安定法の改正の概要は次のようなものです。
<改正前> ~65歳までの雇用確保(義務)~
○60歳未満の定年禁止
事業主が定年を定める場合は、その定年年齢は60歳以上としなければならない。
○65歳までの雇用確保措置
定年を65歳未満に定めている事業主は、以下のいずれかの措置(高年齢者雇用確保措置)を講じなければならない。
① 65歳までの定年引き上げ
② 定年制の廃止
③ 65歳までの継続雇用制度(再雇用制度・勤務延長制度等)を導入
継続雇用制度の適用者は原則として「希望者全員」
<改正後> ~70歳までの就業機会の確保(努力義務)~
○ 65歳までの雇用確保(義務)に加え、65歳から70歳までの就業機会を確保するため、高年齢者就業確保措置として、以下のいずれかの措置を講ずる努力義務を新設。(2021年4月1日施行)
① 70歳までの定年引き上げ
② 定年制の廃止
③ 70歳までの継続雇用制度(再雇用制度・勤務延長制度)の導入(特殊関係事業主に加えて、他の事業主によるものを含む)
④ 70歳まで継続的に業務委託契約を締結する制度の導入
⑤ 70歳まで継続的に以下の事業に従事できる制度の導入
a.事業主が自ら実施する社会貢献事業
b.事業主が委託、出資(資金提供)等する団体が行う社会貢献事業
法律の整備改正が行われ、高年齢者の雇用が推進される状況で、高年齢者は再雇用であればモチベーションの維持、新たな職であれば今後どうしていきたいのかのキャリアプランを考えるうえで、キャリアコンサルティングが今まで以上に求められていくと思われますのでキャリアコンサルタントの方は認識しておくと良いと思います。
参考:厚生労働省 高年齢者雇用安定法の改正~70歳までの就業機会確保~
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/koureisha/topics/tp120903-1_00001.html
(つづく)A.K