キャリアコンサルタントの知恵袋 | 株式会社テクノファ

実践に強いキャリアコンサルタントになるなら

実践編・応用編

海外進出日本企業で働く人々_韓国_社会保障

投稿日:2024年4月1日 更新日:

近年、日本の会社は製造業を中心に海外進出を急速に進めています。すでに進出のピークは過ぎていると思われますが、キャリアコンサルタントが海外進出の日本企業で働く人と接触する機会はどんどん増加しています。今回は韓国の産業界の事情をお話ししようと思います。私は2000年以降5回韓国を訪問していますが、年々産業界の競争力が上がっていることに驚きをもっています。

韓国で今大きな課題となってるものは、日本でも問題になっている少子化です。急速な少子高齢化に伴う人口構造の変化への対応が急務となってきています。少子化は、2021年の合計特殊出生率が0.81と1970年の出生統計開始以来の低水準を記録し、OECD加盟国中で唯一マイナスとなっており、最下位となりました。韓国は年金や健康保険に関しては、日本と同様、国民皆年金制度、国民皆保険制度を取っていますが、少子化により、年金基金の枯渇等に対する対策が急務とされています。

<概要>
1960年代に官主導型資本主義による経済発展を目指し、1970年代の重化学工業化が進展する高度成長期を経て、1980年代後半以降、社会保障の基盤が構築され始めた。1997年のアジア通貨危機を受け、金大中政権(1998~2003)は、国民基礎生活保障制度の実施や社会保険の大改革により、国家の社会保障責任を強化し、これが盧武鉉政権(2003~2008)の「参加福祉」モデルとなり、李明博政権(2008~2013)の「能動的福祉」モデルにより発展的に拡大することとなった。この過程で、特に少子・高齢化対策や社会的弱者(障害者、高齢者)への配慮が強調されてきた。文在寅政権(2017~2022)では、健康保険の保障性強化(通称「文在寅ケア」)としてMRI等の保険適用外診療3,800以上を保険適用とする等の対策を行った。これに対して2022年以降の尹錫悦政権では、今後の少子高齢化による影響も見据え、年金改革及び健康保険改革を打ち出し、年金及び健康保険の持続性強化を目的とした改革を実施していくとしている。現在の社会保障制度は、社会保険、公的扶助及び社会サービスからなっている。社会保険には、国民年金、国民健康保険、雇用保険、産業災害補償保険(日本の労働者災害補償保険に相当)の4大社会保険及び高齢者長期療養保険(日本の介護保険に相当)がある。公的扶助には、低所得者層に生計給付、医療給付、住居給付等の7つの給付を行う国民基礎生活保障制度、基礎年金、障害者年金等がある。社会サービスは、支援が必要なすべての国民に対して国、地方自治体及び民間部門が福祉、保健医療、教育、雇用、住宅、文化、環境等の分野で人間らしい生活を保障し、相談、リハビリテーション、ケア、情報の提供、関連施設の利用、能力開発、社会参加支援等を通じて国民の生活の質が向上するよう支援する制度である。
(出典)厚生労働省 001105071.pdf (mhlw.go.jp)

【国民年金制度】
韓国では、国民年金制度が1988年の国民年金法の施行により導入されました。国民皆年金制度としては、当初は対象者を事業所加入者(常時10人以上の勤労者を雇用する事業所)に限定していましたが、徐々に対象者を拡大し、1999年に都市地域住民まで拡大したことにより、国民全員を対象とする制度になりました。
年金制度の構造は、日本のような国民年金と厚生年金の2階建てではなく、国民年金のみの1階建てです。公的年金制度には、国民年金のほか、公務員(国公立学校の教職員を含む)を対象とする公務員年金、私立学校の教職員が加入する私立学校教職員年金、軍人が加入する軍人年金及び郵便局職員を対象とする別定郵便局職員年金があり、これら特殊年金は、国民年金と重複しません。

【基礎年金制度】
受給者は2021年末時点で約600万名であり、基礎年金受給者のうち90.0%が最大支給額を受給しています。礎年金制度は、2008年から設けられており、公的な老後所得保障は租税を財源としてより多くの人に行き届いたものとされています。最大支給額は2022年時点で約5万円です。

【医療保険制度】
2000年に国民健康保険法が制定され、国民健康保険公団を設立、国民医療保険管理公団と複数の職場医療保険組合は1つの保険者として国民健康保険公団に統合されました。2006年からは、適用事業所で雇用される外国人も加入が義務化されています。適用事業所で雇用されない場合は、3か月以上滞在した者について、健康保険の地域加入者として任意加入の対象となっていましたが、2019年からは、6か月以上在留した外国人は健康保険の原則的な加入が義務づけられました。これは、短い加入期間で健康保険適用対象の高額な診療を受けて帰国する外国人が増加する等、外国人の健康保険に関する財政悪化問題が深刻化したためといわれています。

歴史的には、1963年に医療保険法が制定され、制定当時は300人以上の事業所を主な対象とする任意加入方式であした。1977年に500人以上の事業所を強制加入対象とする職場医療保険が導入され、1989年には非賃金所得者が加入する地域医療保険が導入されたことにより国民皆保険となりました。

【高齢者長期療養保険制度】
2008年、加齢や病気のため入浴や家事等日常生活に支障がある者に対して生活支援サービスなどを提供し、老後の生活の安定と家族の負担軽減を図ることを目的として高齢者長期療養保険制度が導入されました。

高齢者長期療養保険の保険料は、健康保険料に長期療養保険料率を乗じて算定されますが、最低賃金の引上げや急速な高齢化によるサービス需要の高まりに伴い上昇傾向にあります。サービスは、原則として65歳以上の高齢者に対して適用されますが、加齢性疾患がある場合は65歳未満の者にも適用が可能とされています。高齢者長期療養保険は、国民健康保険公団に認定申請をした上で等級判定を受ける必要があり、日常生活への支障の程度に応じて1等級(日常生活のすべてに療養が必要)から5等級(認知症患者)に分類され、それぞれに応じたサービスが受けられるようになっています。
(以上)

-実践編・応用編

執筆者:

関連記事

持続可能な医療・介護の実現

キャリアコンサルタントが知っていると有益な情報をお伝えします。 少子高齢化によって、ますます労働力の減少が進んでいます。医療・介護も例外ではなく、将来的に医師や看護師、介護従事者が減っていくことは避けられません。つまり、社会と同じく需要と供給のバランスが崩れてしまう可能性があります。このバランスをどう保っていくかが、医療・介護業界の課題です。また、医療費も今後増える一方であり、税金が減ってしまえば、必然的に社会保障費の確保が難しくなってきます。今回は、持続可能な医療・介護の実現についてお話しします。 ◆地域における医療・介護の総合的な確保推進 ■医療及び介護の総合的な確保の意義 我が国の医療・ …

海外進出日本企業で働く人々_イギリス_労働施策 4

キャリアコンサルタントが知っていると有益な情報をお伝えします。 前回に続き、英国の労働施策の4回目です。英国は、ヨーロッパ最大の人口を誇る巨大消費市場やビジネスハブとしての優位性を持ち合わせており、英国政府も外国企業への投資を促進するための税制上のインセンティブを提供しています。例えば他の多くの国に比べて、法人税率が低く設定されていることは良く知られています。そうした中、英国に拠点を持つ日系企業は約960社、最も多く進出しているのが製造業で約330社です。 ◆解雇規制 ■個人的理由による解雇(普通解雇) 1996年雇用権利法により、不当に解雇されない権利が認められています。 解雇予告 被用者に …

製造業現状と課題  部分最適と全体最適 具体例①

キャリアコンサルタントの方に有用な情報をお伝えします。 前回に続き、経済産業省製造産業局が2024年5月に公表した資料「製造業を巡る現状と課題について今後の政策の方向性」からスライド37ページ「部分最適と全体最適 具体例①」について、詳細な解説をします。 (出典)経済産業省 016_04_00.pdf このスライドは何を伝えようとしているのか このスライドは、「部分最適」と「全体最適」の違いを、原価管理という非常に現場に近く、かつ経営判断にも直結するテーマを使って説明しています。タイトルに「具体例①」とある通り、抽象論ではなく、実際の製造業の現場でよく起きている状態をベースに、「部分最適のまま …

女性、高齢者等の多様な働き手の労働参加

キャリアコンサルタントが知っていると有益な情報をお伝えします。 労働参加率の向上について、特に期待されるのは女性、高齢者等の多様な働き手の労働参加です。我が国において、出産や育児による離職は女性の労働参加に大きな影響を与えていると考えられています。そのため、女性が子供の成長に合わせて柔軟な働き方に変えていくことが必要です。 また、高齢者の労働参加率は他国の平均より高い水準にあります。一方で、年齢に関わりなく元気である限り、働きたいと考える高齢者への対応はより重要であると考えられます。今回は、多様な働き手の参画についてお話しします。 ■女性の雇用の現状 総務省統計局「労働力調査(基本集計)」によ …

ワーク・ライフ・バランスの実現に向けた基本的方向

キャリアコンサルタントが知っていると有益な情報をお伝えします。 前回に引き続き、労働環境の整備についてお話しします。労働環境とは、会社で働く従業員を取り巻く環境のことです。事業者には、従業員の健康や安全を守るため、労働環境を整える義務があります。「労働安全衛生法第3条の1」に、以下のように記されています。「快適な職場環境の実現と労働条件の改善を通じて、職場における労働者の安全と健康を確保するようにしなければならない。」労働環境の整備は、従業員の定着や生産性の向上など企業の利益アップにつながるため非常に重要です。  仕事と生活の調和(ワーク・ライフ・バランス)の実現に向けた基本的方向 「仕事と生 …