キャリアコンサルタントの知恵袋 | 株式会社テクノファ

実践に強いキャリアコンサルタントになるなら

国家試験

多様で柔軟な働きかたをかなえるフレックスタイム制

投稿日:2026年4月29日 更新日:

キャリアコンサルタントが知っているべき働き方改革に関連する法律としてテレワークがあります。キャリアコンサルタントがキャリアコンサルティングを行う上で係りのある、働きかた改革を推進する多様で柔軟な働きかたをかなえる制度・施策について、フレックスタイム制について、厚生労働省・都道府県労働局・労働基準監督署働き方改革関連法解説(https://www.mhlw.go.jp/content/000476042.pdf)を参考に説明します。

000611834.pdf

フレックスタイム制は、労働者が日々の始業・終業時刻、労働時間を自ら決めることによって、生活と業務との調和を図りながら効率的に働くことができる制度です。先に働き方改革関連法について説明した際に労働基準法の改正項目にフレックスタイム制の拡充が含まれていることに触れ、法改正により労働時間の調整を行うことができるフレックスタイム制の清算期間の上限が、1か月から3か月に延長されたことは説明しましたが、今回は具体的にフレックスタイム制について説明します。

フレックスタイム制とは
フレックスタイム制は、一定の期間についてあらかじめ定めた総労働時間の範囲内で、労働者が日々の始業・終業時刻、労働時間を自ら決めることのできる制度です。
■フレックスタイム制のメリット
・フレックスタイム制のもとでは、あらかじめ働く時間の総量(総労働時間)を決めた上で、日々の出退勤時刻や働く長さを労働者が自由に決定することができます。
・労働者にとっては、日々の都合に合わせて、時間という限られた資源をプライベートと仕事に自由に配分することができるため、プライベートと仕事とのバランスがとりやすくなりました。
・フレックスタイム制の導入によって、労働時間を効率的に配分することが可能となり、労働生産性の向上が期待できます。また仕事と生活の調和を図りやすい職場となることによって、労働者に長く職場に定着してもらえるようになるなど、使用者にとってもメリットがあります。

■フレックスタイム制の基本的なルール
Point1導入要件:就業規則等への規定と労使協定の締結が必要です。
(ⅰ)就業規則等への規定
就業規則等に、始業・終業時刻を労働者の決定に委ねることを定めてください。
(ⅱ)労使協定で制度の基本的枠組みの他、所定の事項を定めること
①対象となる労働者の範囲
②清算期間
③清算期間における総労働時間(清算期間における所定労働時間)
④標準となる1日の労働時間
⑤コアタイム(※任意)
⑥フレキシブルタイム(※任意)
Point2 導入に当たっての留意事項①:フレックスタイム制を導入した場合には、時間外労働に関する取り扱いが通常とは異なります。
・フレックスタイム制を導入した場合には、労働者が日々の労働時間を自ら決定することになるため、1日8時間・週40時間という法定労働時間を超えて労働しても、ただちに時間外労働とはなりません。逆に、1日の標準の労働時間に達しない時間も欠勤となるわけではありません。
・フレックスタイム制を導入した場合には、清算期間における実際の労働時間のうち、清算期間における法定労働時間の総枠を超えた時間数が時間外労働となります。
(なお、時間外労働を行わせるためには、36協定の締結が必要です。)
Point3 導入に当たっての留意事項②:フレックスタイム制を導入した場合には、清算期間における総労働時間と実労働時間との過不足に応じた賃金の支払いが必要です。
・フレックスタイム制を採用した場合には、清算期間における総労働時間と実際の労働時間との過不足に応じて、賃金の清算を行う必要があります。
・フレックスタイム制は始業・終業時刻の決定を労働者に委ねる制度ですが、使用者が労働時間の管理をしなくてもよいわけではありません。

改正内容
法改正によって、清算期間の上限が3か月に延長され、月をまたいだ労働時間の調整により柔軟な働き方が可能となりました。
Point1 フレックスタイム制の清算期間の上限が3か月に延長されました。
・これまでは、1か月以内の清算期間における実労働時間が、あらかじめ定めた総労働時間を超過した場合には、超過した時間について割増賃金を支払う必要がありました。一方で実労働時間が総労働時間に達しない場合には、欠勤扱いとなり賃金が控除されるか、仕事を早く終わらせることができる場合でも、欠勤扱いとならないようにするため総労働時間に達するまでは労働しなければならない、といった状況もありました。
・清算期間を延長することによって、2か月、3か月といった期間の総労働時間の範囲内で、労働者の都合に応じた労働時間の調整が可能となりました。
Point2 清算期間が1か月を超える場合でも、繁忙月に偏った労働時間とすることはできません。
・清算期間が1か月を超える場合には、
(ⅰ)清算期間における総労働時間が法定労働時間の総枠を超えないこと(=清算期間全体の労働時間が、週平均40時間を超えないこと)に加え、
(ⅱ)1か月ごとの労働時間が、週平均50時間を超えないことを満たさなければならず、いずれかを超えた時間は時間外労働となります。
Point3 清算期間が1か月を超える場合には、労使協定の届出が必要です。
(ⅰ)就業規則等への規定
(ⅱ)労使協定で所定の事項を定めること
(ⅲ)労使協定を所轄労働基準監督署長に届出
(つづく)A.K

-国家試験

執筆者:

関連記事

キャリアコンサルタント養成講座 12日間受講体験記 5

【8日目 キャリア・ガイダンス】 本講座キャリアコンサルタント養成講座も8日目になりました。8日目は、世の中の実情を踏まえて、各種の言葉や法体系等について学びました。最初は、「キャリアコンサルティング 理論と実際」木村周著(一般社団法人 雇用問題研究会)を使用して、まずはキャリア・ガイダンスという言葉の説明を受けました。「一定の又は特定の職業に従事するために必要な知識,技能,態度をはぐくむ教育」としての職業指導を言いますが、キャリア・ガイダンスという言葉は学校教育の世界などで広く使われています。 最近のキャリアガイダンス論は「情報」の重要性を徹底して強調する。キャリアガイダンスにおける情報とは …

働き方改革関連法-労働基準法について

キャリアコンサルタントが知っていなければならない労働関係法の勉強をしましょう。働き方改革関連法は、労働者がそれぞれの事情に応じた多様な働き方を選択できる社会を実現する働き方改革を総合的に推進するため、長時間労働の是正、多様で柔軟な働き方の実現、雇用形態にかかわらない公正な待遇の確保等を目的とした法律です。 今回は前回に続きキャリアコンサルタントにとって重要な労働基準法について勉強します。 ●労働基準法 改正項目 労働時間の調整を行うことのできる期間(清算期間)が延長された。(フレックスタイム制の拡充) 時間外労働の上限を規制。 36条で規定する時間外労働の上限は、原則として月45時間、年360 …

キャリアコンサルタント国家資格者数 I テクノファ

2016年にキャリアコンサルタント資格は国家資格になりましたが、キャリアコンサルタントの資格には3種類があり、国家試験も3種類の試験があることをお話ししてきました。 名称独占資格キャリアコンサルタントの方は、令和6年現在75,025名が登録されていますが、キャリアコンサルタント技能士の方は1桁少ない登録数になっています。 キャリアコンサルタント技能士資格を得るためにはキャリアコンサルタント技能検定試験に合格しなければなりません。現在技能士検定試験は、機械加工、建築大工やファイナンシャル・プランニングなど全部で130の職種(令和2年)で行われていますが、試験に合格すると合格証書が交付されて技能士 …

キャリアコンサルタント養成講座 受講経験録2

Aさんの「キャリコンサルタント養成講座」受講奮闘記をお伝えしています。 Aさんは中小企業に勤めている小学生と4歳半の子供をもつ女性ですが、ある事をきっかけに「キャリアコンサルタント」という資格を知りました。厚生労働省の国家資格であること、企業の中で人間関係の相談に乗ってあげられる力を付けられることなどを知り、どこかの「キャリアコンサルタント養成講座」を受けたいとNetで多くの「キャリアコンサルタント養成講座」を調べました。 その結果テクノファの「キャリアコンサルタント養成講座」が自分に合うのではないかと思い、3か月にわたる12日間「キャリアコンサルタント養成講座」講座を受講することに決めました …

治療と仕事の両立支援のためのガイドライン

キャリアコンサルタントがキャリアコンサルティングを行う上で係りがある、働きかた改革を推進する多様で柔軟な働きかたを可能にする制度・施策などについて説明します。様々な事情を抱えて、多様で柔軟な働きかたを必要としている人たちを具体的に支援する立場にある支援者やキャリアコンサルタントなどに対して、必要な情報を提供している厚生労働省のサイトがあります。そこにある情報の活用方法などをキャリアコンサルタントは知っているとその活躍の場は一層広がります。 その情報サイトのひとつに、治療と仕事の両立支援ナビに次のようなことが紹介されています。 治療と仕事の両立支援のポータルサイトで、はじめてサイトを利用する人、 …