キャリアコンサルタントがキャリアコンサルティングを行う上で係りがある、働きかた改革を推進する多様で柔軟な働きかたを可能にする制度・施策の一つとして、育児・介護休業法で規定している子の看護休暇、介護休暇の制度についてキャリアコンサルタントのために説明します。
主なポイントを厚生労働省の資料から説明します。
●労働者、例えば期間を定めて雇用される者や他に対象家族を介護できる家族がいる労働者等について介護休暇の取得を拒むことはできません。また、前記③の労働者がする1日単位での介護休暇の申出は、拒むことはできません。
●「業務の性質又は業務の実施体制に照らして、時間単位で介護休暇を取得することが困難と認められる業務に従事する労働者」について、指針の規定は例示であり、例えば既に時間単位の介護休暇制度が導入されている場合など、時間単位で介護休暇を取得することが客観的にみて困難と認められない業務については、制度の対象外とすることはできないことも留意してください。
また、指針に例示されている業務であっても、労使の工夫により、できる限り適用対象とすることも望ましいものです。
●介護休暇の申出は、次の事項を事業主に明らかにすることによって行わなければなりません。
① 労働者の氏名
② 対象家族の氏名及び労働者との続柄
③ 介護休暇を取得する年月日(1日未満の単位で取得する場合には、介護休暇の開始及び終了の年月日時)
④ 対象家族が要介護状態にある事実
介護休暇の申出の方法は書面の提出に限定されていないことから、口頭での申出も可能です。
また、当日の電話等の申出でも取得を認め、書面の提出等を求める場合は事後となっても差し支えないこととすることが必要です。
●事業主は、労働者に対して、上記②及び④の事実を証明する書類の提出を求めることができます。
ただし、介護休暇は要介護状態にある対象家族の介護その他の世話を行うための休暇であることから、証明書類の提出を求める場合には事後の提出を可能とする等、労働者に過重な負担を求める事にならないよう配慮してください。
●要介護状態にある対象家族の介護の状況、労働者の勤務の状況等が様々であることに対応し、始業の時刻から連続せず、かつ、終業の時刻まで連続しない時間単位での休暇(いわゆる「中抜け」)の取得を認めること、時間単位での休暇の取得ができないこととなった労働者であっても、半日単位での休暇の取得を認めること等制度の弾力的な利用が可能となるように配慮してください。
高年齢者雇用、女性活躍推進とともに、少子高齢化対策に関係が深い青少年の雇用の促進等に関する法律(青少年雇用促進法、若者雇用促進法などと呼称されている)についてキャリアコンサルタントのために概略を説明します。
青少年の雇用に関する法律として、昭和45年交付の勤労青少年福祉法がありましたが、この法律の制定時の青少年の置かれた環境からは様変わりした少子高齢化に伴う労働人口の減少への対応、若者の離職を止めるための雇用環境の改善、更なる雇用の促進のために、勤労青少年福祉法等の一部を改正する法律が公布、順次施行され、勤労青少年福祉法の題名を青少年の雇用の促進等に関する法律とし、内容が改正されました。
青少年の雇用の促進等に関する法律の概略を厚生労働省の次の資料から説明します。
若者の雇用の促進等を図り、その能力を有効に発揮できる環境を整備するため、若者の適職の選択並びに職業能力の開発及び向上に関する措置等を総合的に講ずる「勤労青少年福祉法等の一部を改正する法律」が、平成27年9月18日に公布され、同年10月1日から順次施行されている。
若者雇用促進法の主な内容
① 職場情報の積極的な提供
新卒段階でのミスマッチによる早期離職を解消し、若者が充実した職業人生を歩んでいくため、労働条件を的確に伝えることに加えて、若者雇用促進法において、平均勤続年数や研修の有無及び内容といった就労実態等の職場情報も併せて提供する仕組みを創設した。
② ハローワークにおける求人不受理
ハローワークにおいて、一定の労働関係法令違反があった事業所を新卒者などに紹介することのないよう、こうした事業所の新卒求人を一定期間受け付けない仕組みを創設した。なお、職業安定法の改正により、令和2年3月30日以降は新卒求人に限らず「全ての求人」で、一定の労働関係法令違反の求人者からの求人を受理しないことが可能となった。
③ ユースエール認定制度
若者雇用促進法において、若者の採用・育成に積極的で、若者の雇用管理の状況などが優良な中小企業について、厚生労働大臣が 「ユースエール認定企業」として認定する制度を創設した。
〇メリット
・ハローワーク等によるマッチング支援、助成金の優遇措置、日本政策金融公庫による低利融資などを受けることができる
〇認定基準
・若者の採用や人材育成に積極的に取り組む企業であること
・直近3事業年度の新卒者などの正社員として就職した人の離職率が20%以下
・前事業年度の月平均の所定外労働時間、有給休暇の平均取得日数、育児休業の取得対象者数・取得者数(男女別)について公表している。
(つづく)A.K