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自立した生活とは、高齢者や障害者が地域において自分の人生を自らの力で生きていけることを、また、暮らしの安心確保とは、健康で文化的な生活を続けられるよう支えることをいいます。そのため、各自治体では福祉サービス利用援助事業の一環として高齢者や障害者の方々が住み慣れた地域で安心して自立した生活が送れるように、福祉サービスの利用などに関わる相談や手伝い(援助)をし、その生活を支援する日常生活自立支援事業を行なっています。
■地域共生社会の実現について
少子高齢・人口減少、地域社会の脆弱化等、社会構造の変化の中で、人々が様々な生活課題を抱えながらも住み慣れた地域で自分らしく暮らしていけるよう、地域住民等が支え合い、一人ひとりの暮らしと生きがい、地域をともに創っていくことのできる「地域共生社会」の実現が求められています。
地域共生社会の実現に向けて、各市町村において地域住民の生活課題に資する支援が包括的に提供される体制(包括的な支援体制)が整備されるよう、体制整備の考え方や福祉分野以外の施策等との連携の重要性等を研修や通知により示しているほか、整備のための1つの手段として、重層的支援体制整備事業も設けています。また、2024(令和6)年6月から「地域共生社会の在り方検討会議」を開催し、地域共生社会の実現に資する施策の推進、今後の包括的な支援体制の整備の在り方等について議論を行っています。
引き続き、こうした取組みを着実に進めながら、地域共生社会の実現に向けて、市町村における包括的な支援体制の整備に取り組んでいきます。
ひきこもり支援については、2022(令和4)年度から、これまで都道府県と指定都市に設置してきた「ひきこもり地域支援センター」を市区町村にも設置できるようにするとともに、「ひきこもり支援ステーション事業」の創設、「ひきこもりサポート事業」の拡充を図り、より身近な場所で相談や支援が受けられる環境づくりを進めています。さらに、国が主体となってひきこもり支援に関わる方に対し知識や支援手法を習得するための研修を実施し、良質な支援者の育成に取り組んでいます。2023(令和5)年度からは、研修の対象を、ひきこもり地域支援センター等の中堅職員や指導的な立場を担う支援者にも拡げて研修の充実を図るとともに、支援者自身を支援する取組みを新たに始めるなど、支援の質の向上や支援者のサポートに取り組みました。2024年度には、現状の課題を踏まえた新たなひきこもり支援の指針として、「ひきこもり支援ハンドブック~寄り添うための羅針盤」を策定しました。さらに、地域住民のひきこもりに対する理解を深め、本人やその家族が孤立せず、相談しやすい環境づくりを促進することを目的として、シンポジウムや全国キャラバンの開催、ひきこもり支援に関するポータルサイトの開設等を一体的に行う普及啓発・情報発信の取組みを展開しています。
このほか、東日本大震災をはじめとし、令和6年能登半島地震に至るまで大規模な災害の影響により、仮設住宅等での避難生活を余儀なくされている被災者に対して、孤立防止のための見守りや日常生活上の相談支援など、安定的な日常生活を確保するための支援を行う「被災者見守り・相談支援等事業」を行っています。本事業は、2018(平成30)年度までは大規模な災害が発生した場合に事業化していましたが、2019(令和元)年度以降は特定の災害に限定しない事業として、災害が発生した場合に自治体が速やかに事業を実施できることとしています。また、東日本大震災をきっかけに、2011(平成23)年度からは、24時間365日無料の電話相談窓口を設置し、様々な困難を抱える方からの悩みを傾聴するとともに、必要に応じて面接相談や同行支援を実施して具体的な問題解決につなげる相談支援事業を行っています。
■消費生活協同組合について
消費生活協同組合(生協)は、「消費生活協同組合法」(昭和23年法律第200号。以下「生協法」という。)に基づき、一定の地域又は職域での人と人とのつながりを基盤とした相互扶助組織であり、事業の利用者である組合員が出資し、意思決定や運営に参画することにより、宅配や店舗での商品供給や共済、医療、福祉などの事業を行うとともに、相互扶助の理念に基づき、地域での高齢者の見守り、子育て支援、災害発生時における被災者支援などの地域のコミュニティづくりのための活動を行っています。
生協法は、これらの活動を促進するため、事業で生じた剰余金の一部活用や、一定の要件の下での組合員外の事業の利用を認めており、今後、少子高齢化が進展し人口減少が見込まれる中で、地域共生社会を支える重要な担い手として、これまで以上に事業や地域のコミュニティづくりの活動に積極的に取り組んでいくことが期待されています。
このような取組みを促進するため、2021(令和3)年に、地域課題の解決に取り組む組織に対し、生協が所管行政庁より員外利用の許可を得たうえで物品を供給できるよう、消費生活協同組合法施行規則を改正したところであり、社会福祉協議会等と連携して地域で物品を供給するなどの取組みが行われています。
また、令和6年能登半島地震においても、災害ボランティアセンターの支援を行うとともに、発災直後からの生活支援物資の提供や職員派遣、募金活動などの支援・協力を継続的に行ってきています。
■地域生活定着促進事業の実施について
刑又は保護処分の執行のため矯正施設(刑務所、少年刑務所、拘置所及び少年院)に入所している人のうち、高齢又は障害のため退所後直ちに福祉サービス等(例えば、障害者手帳の発給や施設への入所等)を受ける必要があるものの退所後の行き場のない人等は、所後に必要な福祉サービス等を受けることが困難です。
そのため、厚生労働省では、2009(平成21)年度から「地域生活定着支援事業」(現在は地域生活定着促進事業)を実施しています。
本事業では、各都道府県の地域生活定着支援センター(全国48か所)が、矯正施設入所中から、矯正施設や保護観察所、地域の福祉関係機関等と連携して、支援の対象となる人が退所後から福祉サービス等を受けられるよう取り組んでいます。また、2021(令和3)年度からは、被疑者や被告人等に対して福祉サービス等の利用調整や釈放後の継続的な援助等を行う業務を実施しています。
■成年後見制度の利用促進について
成年後見制度は、認知症、知的障害その他の精神上の障害があることにより、財産の管理又は日常生活等に支障がある者を支える重要な手段です。成年後見制度の利用促進に関する施策を総合的・計画的に推進するため、「成年後見制度の利用の促進に関する法律」(平成28年法律第29号)に基づき、2022(令和4)年3月には、「第二期成年後見制度利用促進基本計画~尊厳のある本人らしい生活の継続と地域社会への参加を図る権利擁護支援の推進~」を閣議決定し、地域連携ネットワークづくりの推進や市民後見人等の担い手の育成、総合的な権利擁護支援策の充実、意思決定支援の浸透など更なる制度の運用改善等に向けた取組みを行っています。
■社会福祉法人制度について
社会福祉法人は、社会福祉事業を行うことを目的とする法人として、長年、福祉サービスの供給確保の中心的な役割を果たしてきたが、その公益性・非営利性の徹底、国民に対する説明責任の履行及び地域社会への貢献という観点から、「社会福祉法等の一部を改正する法律」(平成28年法律第21号)により、社会福祉法人制度改革が実施されました(2017(平成29)年4月本格施行)。改革では、経営組織のガバナンスの強化(評議員会の必置化、一定規模を超える法人に対する会計監査人の導入等)、事業運営の透明性の向上(現況報告書、計算書類、役員報酬基準等の公表等)、財務規律の強化(社会福祉充実財産の明確化及び社会福祉充実財産がある法人の社会福祉充実計画の作成の義務づけ等)、地域における公益的な取組みの実施に係る責務規定の創設等が行われました。また、2017年度に公表の実施が可能となっています。
なお、会計監査人の設置法人数は2024(令和6)年度は574法人(うち、会計監査人の設置が義務づけられた収益30億円又は負債60億円を超える法人は446法人)、社会福祉充実計画の策定法人数は、2024年度は1,623法人となっています。
また、「地域共生社会の実現のための社会福祉法等の一部を改正する法律」(令和2年法律第52号)により、社会福祉事業に取り組む社会福祉法人やNPO法人等を社員として、相互の業務連携を推進する「社会福祉連携推進法人」制度が創設され、2022(令和4)年4月1日に施行されました。同制度では、社会福祉法人をはじめ、同じ目的意識を持つ法人が個々の自主性を保ちながら連携することで、地域特性に応じた創意工夫ある新たなサービスの創出や、福祉人材の確保とともに、その働きやすい職場環境の整備、物資調達の効率化など、規模の大きさを活かした多様な取組みが促進され、地域福祉の一層の推進、社会福祉法人の経営基盤の強化等に資することが期待されており、2024年度末までに30の社会福祉連携推進法人が設立されています。
生活困窮者の自立・就労支援等の推進及び生活保護の適正な実施
■生活困窮者自立支援制度について
生活困窮者自立支援制度は、「生活困窮者自立支援法」(平成25年法律第105号)に基づき、全国の福祉事務所設置自治体に相談窓口(自立相談支援機関)を設置し、複雑かつ多様な課題を背景とする生活困窮者に対し、生活保護に至る前の段階で、自立に向けた各種支援等を実施しています。また、地域の関係団体等と連携し、協働して地域づくりを行いながら、生活困窮者の早期発見や包括的な支援につなげています。
生活困窮者自立支援法が2015(平成27)年4月1日に施行されてから2024(令和6)年3月末までで、新規相談者は約315万人、自立支援計画の作成による継続的な支援を行った者は約83万人となっています。継続的な支援を行った者のうち、約30万人が就労・増収しており、2023(令和5)年度において継続的な支援を行った者のうち自立に向けた改善が見られた者の割合が約8割となるなど、生活困窮状態を改善する効果が着実に現れています。
生活困窮者の自立を、収入面と支出面から支える就労準備支援事業と家計改善支援事業については、年々実施率が向上しており、2024年度の実施率はそれぞれ8割を超え、全国において生活困窮者への支援体制の整備が進められているところです。
2024年度の主な取組みとしては、生活が苦しい状態に置かれた生活困窮者等に対する支援体制の強化を図るため、自立相談支援事業等における支援員の加配やアウトリーチ支援員の配置を行ったほか、民間団体の取組みを助成する事業を実施しました。
居住支援においては、住まいに課題を抱える生活困窮者等に対する切れ目のない居住支援体制の全国的な構築に向けたモデル事業を実施しました。就労支援においては、2024年度から、就労準備支援事業における就労体験の利用にかかる交通費の負担軽減に資する支援を生活困窮者就労準備支援事業費等補助金の対象としています。
2023年1月からは、新型コロナウイルス感染症感染拡大により実施した特例貸付の償還が始まっており、支援が必要な借受人の方に対しては、社会福祉協議会と自立相談支援機関の連携により、アウトリーチも含めたプッシュ型のフォローアップ支援を実施しています。
■生活保護制度の概要
2025(令和7)年1月時点の生活保護受給者数は約200万人(保護率:1.62%)であり、対前年同月比は2015(平成27)年9月以降、9年5か月連続でマイナスとなっており、減少傾向にあります。
2025年1月時点の生活保護受給世帯数は約165万世帯であり、近年、過去最多世帯数を連続で更新するなど、増加傾向にあります。近年の世帯数の動向を世帯類型別にみると、「高齢者世帯」は増加率が縮小し、2022(令和4)年4月以降は増加率0のあたりを横ばいで推移しており、「母子世帯」は、対前年同月比が約12年連続でマイナスであり、「その他の世帯」は、コロナ禍となった2020(令和2)年6月以降、対前年同月比がプラスに転化などの状況となっています。
また、生活保護の申請件数の動向を、年度単位でみると、世界金融危機以降に約10年連続で減少が続いていたところ、コロナ禍を境として増加傾向に転じています。
■生活保護基準の見直しについて
生活保護基準については、一般低所得世帯の消費実態との均衡が適切に図られるよう、定期的に検証を行っています。食費や光熱費などの日常的に必要な費用に対応する生活扶助基準については、社会経済情勢等を総合的に勘案し、2025(令和7)、2026(令和8)年度の臨的・特例的な対応として、2022(令和4)年の社会保障審議会生活保護基準部会の検証結果に基づく2019(令和元)年当時の消費実態の水準に世帯人員一人当たり月額1,500円を加算するとともに、加算を行ってもなお従前の基準額から減額となる世帯については従前の基準額を保障することとしました。
ただし、入院患者・介護施設入所者については、食費・光熱費等が現物給付されている状況等を踏まえ、世帯人員一人当たりの加算額を月額1,000円としています。
■生活困窮者自立支援制度及び生活保護制度の見直しについて
2020(令和2)年以降の新型コロナウイルス感染症感染拡大の影響により、生活困窮に関する相談者数が急増するとともに、相談者層の多様化・相談内容の複雑化等が顕在化しました。また、単身高齢者世帯の増加や持ち家比率の低下等により、今後、高齢者や生活困窮者等の住まいに関する支援のニーズはますます増加することが見込まれています。こうした社会経済状況等を踏まえ、2024(令和6)年4月に、「生活困窮者自立支援法等の一部を改正する法律」(令和6年法律第21号)が成立しました。本改正法には、生活困窮者等に対する支援を充実させるため、①居住支援の強化のための措置、②子どもの貧困への対応のための措置、③支援関係機関の連携強化のための措置等を盛り込んでいます。
あわせて、2024年5月に、「住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律等の一部を改正する法律」(令和6年法律第43号)が成立し、低額所得者を含む住宅の確保に特に配慮を要する者に対して、住宅施策と福祉施策の連携による地域の総合的・包括的な居住支援体制の強化を図ることとしました。
(つづく)Y.H
(出典)厚生労働省 令和7年版 厚生労働白書