キャリアコンサルタントの知恵袋 | 株式会社テクノファ

実践に強いキャリアコンサルタントになるなら

国家試験

「労働安全衛生法」の改正項目を説明します

投稿日:2025年4月24日 更新日:

キャリアコンサルタントのキャリアコンサルティング業務に係る法律についてです。近年の働き方改革における種々の取り組みの一環としてで、働き方改革関連法で改正されましたが、その中の一つである「労働安全衛生法」の改正項目を説明します。キャリアコンサルタントには必須な労働法規の最新情報ということになります。

【労働安全衛生法】
改正項目
産業医の誠実な職務遂行、産業医への必要な情報提供が新設された。
産業医に対し労働者の労働時間その他、産業医が労働者の健康管理等を適切に行うために必要な情報を提供することが新設された。
事業者が勧告を受けたときは、勧告の内容などを衛生委員会又は安全衛生委員会に報告する義務があることが改正された。
労働者からの健康相談に応じて適切に対応するために必要な体制整備その他必要な措置を講ずるように努めることが新設された。
厚生労働省令で定める時間を超える労働者に対して、医師による面接指導を行なうことが新設された。
産業医を選任した事業者は、産業医の業務に関する事項を、常時各作業場の見やすい場所に掲示するなどして労働者に周知知させることが新設された。

下記条文のアンダーラインは働き方改革関連法により新設された条文、影響ある変更のあった条文です。

(目的)
第一条 この法律は、労働基準法と相まって、労働災害の防止のための危害防止基準の確立、責任体制の明確化及び自主的活動の促進の措置を講ずる等その防止に関する総合的計画的な対策を推進することにより職場における労働者の安全と健康を確保するとともに、快適な職場環境の形成を促進することを目的とする。

(定義)
第二条 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(事業者等の責務)
第三条 事業者は、単にこの法律で定める労働災害の防止のための最低基準を守るだけでなく、快適な職場環境の実現と労働条件の改善を通じて職場における労働者の安全と健康を確保するようにしなければならない。また、事業者は、国が実施する労働災害の防止に関する施策に協力するようにしなければならない。

第四条 労働者は、労働災害を防止するため必要な事項を守るほか、事業者その他の関係者が実施する労働災害の防止に関する措置に協力するように努めなければならない。

(総括安全衛生管理者)
第十条 事業者は、政令で定める規模の事業場ごとに、厚生労働省令で定めるところにより、総括安全衛生管理者を選任し、その者に安全管理者、衛生管理者又は第二十五条の二第二項の規定により技術的事項を管理する者の指揮をさせるとともに、次の業務を統括管理させなければならない。

(安全管理者)
第十一条 事業者は、政令で定める業種及び規模の事業場ごとに、厚生労働省令で定める資格を有する者のうちから、厚生労働省令で定めるところにより、安全管理者を選任し、その者に前条第一項各号の業務のうち安全に係る技術的事項を管理させなければならない。

(衛生管理者)
第十二条 事業者は、政令で定める規模の事業場ごとに、都道府県労働局長の免許を受けた者その他厚生労働省令で定める資格を有する者のうちから、厚生労働省令で定めるところにより、当該事業場の業務の区分に応じて、衛生管理者を選任し、その者に第十条第一項各号の業務のうち衛生に係る技術的事項を管理させなければならない。

(産業医等)
第十三条 事業者は、政令で定める規模の事業場ごとに、厚生労働省令で定めるところにより、医師のうちから産業医を選任し、その者に労働者の健康管理その他の厚生労働省令で定める事項を行わせなければならない。

 産業医は、労働者の健康管理等を行うのに必要な医学に関する知識に基づいて、誠実にその職務を行わなければならない。
 産業医を選任した事業者は、産業医に対し、厚生労働省令で定めるところにより、労働者の労働時間に関する情報その他の産業医が労働者の健康管理等を適切に行うために必要な情報として厚生労働省令で定めるものを提供しなければならない。
6 事業者は、前項の勧告を受けたときは、厚生労働省令で定めるところにより、当該勧告の内容その他の厚生労働省令で定める事項を衛生委員会又は安全衛生委員会に報告しなければならない。

第十三条の三 事業者は、産業医又は前条第一項に規定する者による労働者の健康管理等の適切な実施を図るため、産業医又は同項に規定する者が労働者からの健康相談に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備その他の必要な措置を講ずるように努めなければならない。

(作業主任者)
第十四条 事業者は、高圧室内作業その他の労働災害を防止するための管理を必要とする作業で、政令で定めるものについては、都道府県労働局長の免許を受けた者又は都道府県労働局長の登録を受けた者が行う技能講習を修了した者のうちから、厚生労働省令で定めるところにより、当該作業の区分に応じて、作業主任者を選任し、その者に当該作業に従事する労働者の指揮その他の厚生労働省令で定める事項を行わせなければならない。

(つづく)木下 昭

 

-国家試験

執筆者:

関連記事

多様な働き手の参画 2

キャリアコンサルタントが知っていると有益な情報をお伝えします。 前回に続き、多様な働き手の参画についてお話しします。労働参加率の向上について、特に期待されるのは女性、高齢者等の多様な働き手の労働参加です。我が国において、出産や育児による離職は女性の労働参加に大きな影響を与えていると考えられています。そのため、女性が子供の成長に合わせて柔軟な働き方に変えていくことが必要です。 また、高齢者の労働参加率は他国の平均より高い水準にあります。一方で、年齢に関わりなく元気である限り、働きたいと考える高齢者への対応はより重要であると考えられます。今回は、女性、高齢者等の多様なな働き手の参画についてお話しし …

面接場面の再現 その1

今回はキャリアコンサルタント国家試験を受けた経験をN.A氏に語っていただきました。 【面接場面の再現】 クライエントの方と向き合いと、クライエントの方が首から下げていた名札をひっくり返して係員から氏名が書かれた表記になった。おそらく本名が書かれているのだろう。下の名前も書かれていた。 オープニングの挨拶はクライエントの方も主体的にしてくれる。こちらが話しかけないと何も言ってくれない、という感じではなくホッとした。 ようこそ相談にお越しくださいました、と私の方から始め、守秘義務のことも伝えた上で、さあお話お聞かせいただけませんか、と言ってスタート。 ここでちょっと間があった。えっ、始めていいんで …

短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律2

キャリアコンサルタントのキャリアコンサルティング業務に係る働き方改革で、働き方改革関連法で改正された「短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律」の改正項目を説明します。 ●短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律(題名改正、短時間労働者及び有期雇用労働者の雇用管理の改善等に関する法律) 改正項目 題名が、短時間労働者及び有期雇用労働者の雇用管理の改善等に関する法律に改正された。 短時間・有期雇用労働に対する基本的理念が新設された。 短時間労働者から、短時間・有期雇用労働者に改正された。 就業規則の作成変更時に職場代表者の意見を聴くよう努めることが新設された。 有期雇用労働者に対して、通常の …

働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律

キャリアコンサルタント国家試験に役立つ法整備について勉強しましょう。 キャリアコンサルタントのキャリアコンサルティング業務に係る法整備について厚生労働省の資料を参考に説明します。 働く人々がそれぞれの事情に応じた多様な働き方を選択できる社会を実現する働き方改革を総合的に推進するため、長時間労働の是正、多様で柔軟な働き方の実現、雇用形態にかかわらない公正な待遇の確保等のための措置を講じるために、関係する法令を整備するために、「働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律」(働き方改革関連法)が2018年7月に公布され、関連する法律が順次施行されています。これにより人々の働き方、生活はいま …

キャリアコンサルタント養成講座 12日間受講体験談2

12日間受講経験談に入る前にキャリアコンサルタントの活動の環境についてお話しします。 現在の日本の働く環境について、報告書は、職業人生の長期化や働き方の多様化、日本型の雇用慣行の変化、デジタルトランスフォーメーション(DX)の進展、新型コロナウイルス感染症の影響による雇用の不透明さの増加など、「働く」を取り巻く環境が大きく変化している、と指摘。これにより、労働者にとってはこれまで以上にキャリア自律に迫られることが見込まれ、企業にとっても労働者の自律的、主体的なキャリア形成の取り組みを支援し、働きがいやモチベーションの維持向上を図ることが重要になる、としている。 また、報告書は、こうした変化のな …