キャリアコンサルタントの方に有用な情報をお伝えしています。キャリアコンサルティングにかかわりのある法の一つ女性活躍推進法(女性の職業生活における活躍の推進に関する法律)について説明します。
女性活躍推進法とは、男女共同参画社会の実現を指向しているにもかかわらず、職場における男女の格差が大きいことを背景に、女性の個性と能力が十分に発揮できるように環境を整備し活躍を推進して、豊かで活力ある社会の実現を図ることを目的とした法律です。2016年4月に10年間の時限立法として施行されました。
2019年5月29日、女性活躍推進法等の一部を改正する法律が成立し、2019年6月5日に公布、2020年6月1日から順次改正施行されてきました。
厚生労働省のホームページから概要を説明します。 個性労働省 ①概要
女性活躍推進法の概要
自らの意思によって職業生活を営み、又は営もうとする女性の個性と能力が十分に発揮されることが一層重要。このため、以下を基本原則として、女性の職業生活における活躍を推進し、豊かで活力ある社会の実現を図る。
- 女性に対する採用、昇進等の機会の積極的な提供及びその活用と、性別による固定的役割分担等を反映した職場慣行が及ぼす影響への配慮が行われること
- 職業生活と家庭生活との両立を図るために必要な環境の整備により、職業生活と家庭生活との円滑かつ継続的な両立を可能にすること
- 女性の職業生活と家庭生活との両立に関し、本人の意思が尊重されるべきこと
女性活躍推進法の内容
国・地方公共団体、301人以上の大企業は
(1)自社の女性の活躍に関する状況把握・課題分析を行わなければならない
(2)その課題を解決するのにふさわしい数値目標と取組を盛り込んだ行動計画の策定・届出・周知・公表を行わなければならない
(3)自社の女性の活躍に関する情報の公表を行わなければならない(300人以下の中小企業は努力義務)。
改正後
改正内容は以下のとおり。
1 一般事業主行動計画の策定義務の対象拡大
一般事業主行動計画の策定・届出義務及び自社の女性活躍に関する情報公表の義務の対象が、常時雇用する労働者が301人以上から101人以上の事業主に拡大される(2022年4月1日施行)。
2 女性活躍に関する情報公表の強化
常時雇用する労働者が301人以上の事業主は、情報公表項目について、
(1)職業生活に関する機会の提供に関する実績
(2)職業生活と家庭生活との両立に資する雇用環境の整備に関する実績
(1) (2)の各区分から1項目以上公表する必要がある
(2020年6月1日施行)。
3 特例認定制度(プラチナえるぼし)の創設
女性の活躍推進に関する状況等が優良な事業主の方への認定(えるぼし認定)よりも水準の高い「プラチナえるぼし」認定を創設する
(2020年6月1日施行)。
法律が整備され、女性の活躍の場が広がることは、女性自身がどうしていきたいのかというキャリアビジョン、働くことに対する意識改革を求められることになり、それを考えるためにもキャリアコンサルタントが行うキャリアコンサルティングがより重要になると思われます。
(つづく)A.K