キャリアコンサルタントの知恵袋 | 株式会社テクノファ

実践に強いキャリアコンサルタントになるなら

国家試験

治療と仕事の両立支援のためのガイドライン

投稿日:2026年7月15日 更新日:

キャリアコンサルタントがキャリアコンサルティングを行う上で係りがある、働きかた改革を推進する多様で柔軟な働きかたを可能にする制度・施策などについて説明します。様々な事情を抱えて、多様で柔軟な働きかたを必要としている人たちを具体的に支援する立場にある支援者やキャリアコンサルタントなどに対して、必要な情報を提供している厚生労働省のサイトがあります。そこにある情報の活用方法などをキャリアコンサルタントは知っているとその活躍の場は一層広がります。

その情報サイトのひとつに、治療と仕事の両立支援ナビに次のようなことが紹介されています。

治療と仕事の両立支援のポータルサイトで、はじめてサイトを利用する人、事業者、支援を受ける人、医療機関・支援機関の人、などに応じた情報提供、ダウンロードページでの情報提供、資料室、各都道府県の相談機関一覧といった情報提供を行っています。またシンポジウム・地域セミナーの情報、取り組み事例などが随時更新されています。
このサイト内には、事業場において、がん、脳卒中などの疾病を抱える方々に対して、治療と仕事の両立支援のために、事業場が適切な就業上の措置や治療に対する配慮を行い、治療と仕事が両立できるようにするための取組などをまとめたガイドラインへのリンクがあります。

この「事業場における治療と仕事の両立支援のためのガイドライン」について厚生労働省資料に沿って以下説明します。

1. 治療と仕事の両立支援を巡る状況
(1)疾病を抱える労働者の状況
疾病を理由として1か月以上連続して休業している従業員がいる企業の割合は、メンタルヘルスが38%、がんが21%、脳血管疾患が12%というアンケート調査がある。

平成22年国民生活基礎調査に基づく推計では、仕事を持ちながら、がんで通院している者の数は、32.5万人に上っている。
労働安全衛生法に基づく一般健康診断において、脳・心臓疾患につながるリスクのある血圧や血中脂質などにおける有所見率は、年々増加を続けており、疾病のリスクを抱える労働者は増える傾向にある。

疾病の有病率は年齢が上がるほど高くなる状況にあり、職場において労働力の高齢化が進むことが見込まれる中で、事業場において疾病を抱えた労働者の治療と仕事の両立への対応が必要となる場面はさらに増えることが予想される。

(2)疾病を抱える労働者の就業可能性の向上と課題
医療の進歩により、かつての難治疾病においてもすぐに離職しなければならないという状況が必ずしも当てはまらなくなってきているが、仕事上の理由で適切な治療を受けることができない場合や、疾病に対する労働者自身の不十分な理解や、職場の理解・支援体制不足により、離職に至ってしまうことをキャリアコンサルタントは知っておくとよい。

(3)事業場等における現状と課題
健康診断に基づき健康確保に向けた取組が行われてきた。近年では、労働者の健康確保や疾病・障害を抱える労働者の活用に関する取組が推進されているが、支援方法や産業保健スタッフ・医療機関との連携について悩む担当者も少なくないことから、労働者の治療と仕事の両立支援に取り組む企業に対する支援や医療機関等における両立支援対策の強化も必要な状況にある。

2 治療と仕事の両立支援の位置づけと意義
(1)事業者による両立支援の取組の位置づけ
労働安全衛生法の労働者の健康確保対策に関する規定の具体的措置としての健康診断の実施及び医師の意見を勘案し、その必要があると認めるときは就業上の措置の実施を義務付けるとともに、日常生活面での指導、受診勧奨等を行うよう努める。これは、労働者が、業務に従事することによって、疾病を発症したり、疾病が増悪したりすることを防止するための措置などを事業者に求めているものである。

労働安全衛生法では、事業者は「心臓、腎臓、肺等の疾病で労働のため病勢が著しく増悪するおそれのあるものにかかった者」については、就業を禁止するとあるが産業医等の意見を勘案して必要な措置を講ずることによって、就業の機会を失わせないように慎重に判断する。

同法では、中高年齢者等の特に配慮を必要とする者については、適正な配置を行うように努めなければならないとされている。
事業者が疾病を抱える労働者を就労させると判断した場合は、業務により疾病が増悪しないよう、治療と仕事の両立のために必要となる一定の就業上の措置や治療に対する配慮を行うことは、労働者の健康確保対策等として位置づけられる。

(2)事業者による両立支援の意義
事業者による取組は、労働者の健康確保という意義とともに、継続的な人材の確保、労働者の安心感やモチベーションの向上による人材の定着・生産性の向上、健康経営の実現、多様な人材の活用による組織や事業の活性化、組織としての社会的責任の実現、労働者のワーク・ライフ・バランスの実現といった意義をキャリアコンサルタントは知っているとよい。

(つづく)A.K

-国家試験

執筆者:

関連記事

2級キャリアコンサルティング技能検定の合格レベル

キャリアコンサルタントの実践要領について、2級キャリアコンサルティング技能検定に合格するレベルについて説明します。2級キャリアコンサルティング技能検定は、実務経験があることが受験の条件になっていることからも言えるように、初心者キャリアコンサルタントとは異なり、安定して面接を行うことのできる、熟練者を指しています。キャリアコンサルタントとしての知識習得に加えて、実務訓練と数々の実務経験をこなして、2級の試験に合格できるのです。 ■面接で求められる能力とは 学科試験でキャリアコンサルティングについての知識が問われることは言うまでもありませんが、実際に試験官と対峙する実技(面接)試験(ロールプレイと …

働き方改革を実行するための関係法律の整備に関する法律2

キャリアコンサルタント国家試験に役立つ法整備について勉強しましょう。働き方改革を実行するための関係法律の整備に関する法律(働き方改革関連法)の2回目です。 前回説明しましたが、働き方改革関連法は、労働者がそれぞれの事情に応じた多様な働き方を選択できる社会を実現する働き方改革を総合的に推進するため、長時間労働の是正、多様で柔軟な働き方の実現、雇用形態にかかわらない公正な待遇の確保等を目的とした法律で、「労働基準法」、「労働安全衛生法」、「労働時間等の設定の改善に関する特別措置法」、「じん肺法」、「雇用対策法」、「労働契約法」、「短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律」、「労働者派遣事業の適正 …

キャリアコンサルタント国家資格合格 I テクノファ

厚生労働省はキャリア開発・形成を支援するキャリアコンサルティングという専門的な活動を担う人材を、登録制の名称独占資格のキャリアコンサルタントとして、標準・熟練・指導の3つのレベルに分けて能力要件を定めています。 3つのレベルで、それぞれ求められる機能は違っていますが、キャリアコンサルティングを行う人は、そのレベルを問わず、自分自身のキャリア開発・形成に真正面から取り組み、悩み、考えるキャリアコンサルティング・マインドを持つことが求められています。 一定の職業経験があり、キャリアコンサルティングに関する基礎的な知識を持っている人事部門の人や、都道府県の職業能力開発協会、民間の教育研修機関などが実 …

キャリアコンサルタント国家資格 I テクノファ

キャリアコンサルタント国家資格は、厚生労働省が定めるキャリアコンサルタントに関する国家資格試験に合格し、登録する必要があります。 日本の国家資格には次の4種類がありますが、上(業務独占資格)の拘束力が一番強く下へ行くほど拘束力は弱くなります。 ・業務独占資格 ・名称独占資格 ・設置義務資格 ・技能検定 それぞれについて説明をします。 ・業務独占資格 医師、看護師、診療放射線技師などが該当します。資格を持っている人だけが、独占的にその仕事を行うことができます。 ・名称独占資格 キャリアコンサルタント(標準レベル)、栄養士、保育士、保健師、作業療法士などが該当します。資格を持っている人だけが、その …

情報通信技術を利用して行うテレワーク勤務

キャリコンサルタントがキャリアコンサルティングを行う上で係りがある、働きかた改革を推進する多様で柔軟な働きかたをかなえる制度・施策について今回はテレワークについて説明します。 厚生労働省のホームページより05.pdfを参考に説明します。 テレワークは労働者が情報通信技術を利用して行う事業場外勤務のことで、時間や場所を有効に活用できる柔軟な働き方であることから、子育て、介護と仕事の両立手段となるとともに、ワーク・ライフ・バランスに資することができ、多様な人材の能力発揮が可能となります。 一方、テレワークを行う上での問題や課題等として、企業側からは労働時間の管理が難しい等が、労働者側からは仕事と仕 …