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キャリコンサルタント国家試験合格 89 | テクノファ

投稿日:2021年7月31日 更新日:

キャリアコンサルタントがキャリアコンサルティングを行う上で係りがある、働きかた改革を推進する多様で柔軟な働きかたを可能にする制度・施策を説明してきました。続いて前回は様々な事情を抱えて、多様で柔軟な働きかたを必要としている、これまで説明してきた制度・施策の対象者である働く人たち、その人たちを具体的に支援する立場にある支援者やキャリアコンサルタントなどに対して必要な情報を提供している厚生労働省のサイトのひとつ「治療と仕事の両立支援ナビ」の「事業場における治療と仕事の両立支援のためのガイドライン」

https://chiryoutoshigoto.mhlw.go.jp/dl/guideline.pdfについて説明しています。

前回の続きから説明します。
(3)ガイドラインの位置づけ
ア ガイドラインの内容とねらい
治療が必要な疾病を抱える労働者が、事業場において適切な就業上の措置を行いつつ、治療に対する配慮が行われるようにするため、関係者の役割、事業場における環境整備、個別の労働者への支援の進め方を含めた事業場における取組をまとめたものである。

イ ガイドラインの対象
事業者、人事労務担当者及び産業医や保健師、看護師等の産業保健スタッフを対象としているが、労働者本人や、家族、医療機関の関係者など、支援に関わる方にも活用可能なものである。
がん、脳卒中、心疾患、糖尿病、肝炎、その他難病など、反復・継続して治療が必要となる疾病が対象で、短期で治癒する疾病は対象としていない。
すでに雇用している労働者への対応を念頭に置いているが、治療が必要な者を新たに採用する際には、本ガイドラインに規定する留意事項、環境整備及び進め方を参考として取り組むことが可能です。
雇用形態に関わらず、全ての労働者を対象とする。

3 治療と仕事の両立支援を行うに当たっての留意事項
(1)安全と健康の確保
就労によって、疾病の増悪、再発や労働災害が生じないよう、就業場所の変更、作業の転換、労働時間の短縮、深夜業の回数の減少等の適切な就業上の措置や治療に対する配慮を行うことが就業の前提となる。従って、仕事の繁忙等を理由に必要な就業上の措置や配慮を行わないことがあってはならない。

(2)労働者本人による取組
疾病を抱える労働者本人が、治療や疾病の増悪防止について適切に取り組むことが重要です。

(3)労働者本人の申出
キャリアコンサルタントは、労働者本人から支援を求める申出がなされたことを端緒に取り組むことが基本です。本人からの申出が円滑に行われるよう、事業場内ルールの作成と周知、労働者や管理職等に対する研修による意識啓発、相談窓口や情報の取扱方法の明確化など、申出が行いやすい環境を整備することも重要です。
(つづく)A.K

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