キャリアコンサルタントの知恵袋 | 株式会社テクノファ

実践に強いキャリアコンサルタントになるなら

国家試験

キャリアコンサルタント養成講座 12日間受講体験記 5

投稿日:2024年7月10日 更新日:

【8日目 キャリア・ガイダンス】
本講座キャリアコンサルタント養成講座も8日目になりました。8日目は、世の中の実情を踏まえて、各種の言葉や法体系等について学びました。最初は、「キャリアコンサルティング 理論と実際」木村周著(一般社団法人 雇用問題研究会)を使用して、まずはキャリア・ガイダンスという言葉の説明を受けました。「一定の又は特定の職業に従事するために必要な知識,技能,態度をはぐくむ教育」としての職業指導を言いますが、キャリア・ガイダンスという言葉は学校教育の世界などで広く使われています。

最近のキャリアガイダンス論は「情報」の重要性を徹底して強調する。キャリアガイダンスにおける情報とは、各種の職業情報、求人情報、教育訓練に関する情報などであり、その他、個人がキャリアを考える上で参照すべきあらゆる情報は全てここに含まれる。これらの情報を印刷物やインターネットその他の媒体を通じて簡単に検索できるようにしておく。こうすることで、人々は自らの取るべき行動を決定し、就職活動やキャリア形成に向けて動き出す。1人のクライエント・求職者が自分だけで必要な情報全てを収集しようとしても必要となる情報をくまなく集めることは難しい。個人にかわって偏りのない情報を分かりやすく提供することが、キャリアガイダンスでは最も基本的な支援となる。
(1)相談
「相談」は、いわゆるカウンセリングであり、1対1の対面的な状況でキャリアガイダンスを提供するものである。「相談」の特長は、多様なクライエントに柔軟に対応し、クライエントが欲する情報や支援をカスタマイズして提供できるという点である。人が媒介することで、本来、クライエントが考慮すべき点を考慮していない場合に是正できることも大きなポイントになる。例えば、1980 年代以降のキャリアガイダンスに関する効果を分析した結果でも、カウンセラーの人的な支援が全くない場合とある場合とでは、ある場合の方がクライエントにとって効果が高いことが明らかにされている。一方、カウンセリングによるキャリアガイダンスの唯一最大の難点は何よりもコストがかかることだとされる(OECD, 2004)。
(2)ガイダンス
「ガイダンス」は、「情報」と「相談」の中間的な位置づけである。日本で言えば、就労支援機関が開催している各種セミナーや講習会などが該当する。このセミナー形式のキャリアガイダンスは日本でも馴染みが深いために、あえてキャリアガイダンスの1つとして論じる意味が不明確になりやすい。しかし、セミナー形式のキャリアガイダンスには、たんに情報提供をグループ形式で行うという以上の意味がある。例えば、セミナーや講習会には同じようなニーズをもった同じような問題を抱えた人間が訪れる。そのため、うまく構成した場合にはグループのメンバー間のコミュニケーションが相互の問題解決に役立つ。自らが目下抱えている問題は他のメンバーと共有しうるものであると知るだけでも効果があるが、互いに同じような立場で意見を言い合ったり、他人を観察するプロセスが特に有益となる。

出典 資料シリーズNo.165 労働政策研究・研修機構(JILPT)
独立行政法人 労働政策研究・研修機構(JILPT)

■職業相談場面との関わり
キャリアガイダンスを構成する3要素である「情報」「相談」「ガイダンス」は、それぞれコスト(時間)の安さ、支援を提供できる人数、サポートの程度、支援者の専門性の点で特徴があります。
①「情報」
最も間口の広いキャリアガイダンスであり、いわゆる職業情報や労働市場情報を提供して、対象者に自分でキャリアを切り開けるようなサービスを提供します。
(1)大多数の対象層にコストや時間をかけずに支援を提供する。
(2)サポートの程度は浅く、支援者の専門性は高くなくて良いという特徴がある。

②「相談」
最も深い支援が専門的なカウンセリングサービスの形で提供されることとなり、ここに限られた人的・金銭的・時間的リソースを集中的に投入することとなります。
(1)少数の対象層に、コストや時間をかけて支援を提供する。
(2)サポートの程度は深く、支援者の専門性は高いといった特徴がある。

③「ガイダンス」
中間的な位置づけで、定期的なセミナーや講習会を開催して、より深い支援を要する利用者には、例えば丁寧な質疑応答のような形で適切なアドバイスを与えたり、個別相談を必要とする対象層の判別も行います。

学校における進路指導から職業指導がキャリア・ガイダンスとされていますが、学校教育だけでなく、職業安定行政においても職業指導は行われています。よって、キャリア・ガイダンスに関する定義を整理すると、キャリアに関するガイダンスであり、「個人が職業やキャリアを選び、準備し、就職しその中で効果的に機能するよう援助するプロセス」と定義することができると教わりました。それは個人の発達に応じて生涯を通じて繰り返され、継続されるものであることも学びました。

(つづく)Y.H

-国家試験

執筆者:

関連記事

キャリアコンサルタント国家資格合格 指導者レベル

「指導者レベルのキャリアコンサルタント」に求められる能力要件としては、厚生労働省の委託を受けた中央職業能力開発協会のキャリアコンサルティング研究会の報告にまとめられている指導ベルのキャリアコンサルタントの特長が参考になりますので、ここではその報告書で述べられている内容を記しておきます。 なお、これもキャリアコンサルティング技能検定1級試験における試験範囲になります。 基本的には次の能力が求められます。 ・キャリアコンサルタントティングの普及促進に指導的な役割を果たすこと。 ・労働市場インフラ(基盤)であるキャリア形成支援システムの中核を担うこと。 ・他のキャリアコンサルタントの模範として、相応 …

2020年前後に従業員の働き方が一気に見直しされた2

日本では、2020年前後に従業員の働き方が一気に見直しされたました。 今回もキャリアコンサルタント業務に係りがある、働き方改革を実行するための関係法律の整備に関する法律(働き方改革関連法)の説明をします。 働き方改革関連法は、労働者がそれぞれの事情に応じた多様な働き方を選択できる社会を実現する働き方改革を総合的に推進するため、長時間労働の是正、多様で柔軟な働き方の実現、雇用形態にかかわらない公正な待遇の確保等を目的とした法律で、「労働基準法」、「労働安全衛生法」、「労働時間等の設定の改善に関する特別措置法」、「じん肺法」、「雇用対策法」、「労働契約法」、「短時間労働者の雇用管理の改善等に関する …

働き方改革関連法の改正について

キャリアコンサルタントが知っていなければならない労働関係法の勉強をしましょう。働き方改革関連法は、労働者がそれぞれの事情に応じた多様な働き方を選択できる社会を実現する働き方改革を総合的に推進するため、長時間労働の是正、多様で柔軟な働き方の実現、雇用形態にかかわらない公正な待遇の確保等を目的とした法律で、「労働基準法」、「労働安全衛生法」、「労働時間等の設定の改善に関する特別措置法」、「じん肺法」、「雇用対策法」、「労働契約法」、「短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律」、「労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律」の8つの労働に関する法律の他に、関連する複数の法律 …

2級キャリアコンサルティング技能検定の合格レベル

キャリアコンサルタントの実践要領について、2級キャリアコンサルティング技能検定に合格するレベルについて説明します。2級キャリアコンサルティング技能検定は、実務経験があることが受験の条件になっていることからも言えるように、初心者キャリアコンサルタントとは異なり、安定して面接を行うことのできる、熟練者を指しています。キャリアコンサルタントとしての知識習得に加えて、実務訓練と数々の実務経験をこなして、2級の試験に合格できるのです。 ■面接で求められる能力とは 学科試験でキャリアコンサルティングについての知識が問われることは言うまでもありませんが、実際に試験官と対峙する実技(面接)試験(ロールプレイと …

「労働安全衛生法」の改正項目を説明します

キャリアコンサルタントのキャリアコンサルティング業務に係る法律についてです。近年の働き方改革における種々の取り組みの一環としてで、働き方改革関連法で改正されましたが、その中の一つである「労働安全衛生法」の改正項目を説明します。キャリアコンサルタントには必須な労働法規の最新情報ということになります。 【労働安全衛生法】 改正項目 産業医の誠実な職務遂行、産業医への必要な情報提供が新設された。 産業医に対し労働者の労働時間その他、産業医が労働者の健康管理等を適切に行うために必要な情報を提供することが新設された。 事業者が勧告を受けたときは、勧告の内容などを衛生委員会又は安全衛生委員会に報告する義務 …