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国民の多くは、健康で安全な生活をすることを願っています。一方で、大規模な自然災害が発生しても、機能不全に陥らないで復旧復興に取り組まねばなりません。また、日常生活に潜む危険(感染症等)などから身を守る対策にも万全を記す必要があります。今回は、健康で安全な生活の確保についてお話しします。
健康危機管理・災害対策の推進
■健康危機管理の取組み
厚生労働省においては、「厚生労働省健康危機管理基本指針」に基づき、原因の明らかでない事態も含め、医薬品、食中毒、感染症、飲料水等の何らかの原因により生じる国民の生命、健康の安全を脅かす原因の明らかでない事態に適切に対応できるよう、必要な体制を整備しています。
具体的には、平時から、関係部局や国立試験研究機関等を通じて、内外からの健康危機管理に係る情報を収集し、部局横断組織的に情報交換を行っています。有事の際には、対策本部の設置、職員及び専門家の現地派遣、国民への情報提供等について、検討及び調整等が行われています。
また、①健康危機情報の監視②公衆衛生対応及び初動期医療の整備(通信環境や資材の整備、大規模イベントに備えた希少医薬品等の備蓄等)③危機管理関連の調査研究(被害予測や対策等)④ガイドラインの整備、訓練・研修会の開催等を行い、平時から健康危機管理に努めています。
■災害対策の取組みについて
厚生労働省においては、「厚生労働省防災業務計画」に基づき、厚生労働省の所掌事務に係る災害予防対策、災害応急対策及び災害復旧・復興に取り組んでいます。
2024(令和6)年には能登半島地震が発生したほか、梅雨期の大雨や台風により全国で多くの被害が発生しました。このうち、とりわけ被害が甚大であった能登半島地震においては、
・被災地における保健医療福祉活動を支援するため、全国からDMAT、DHEAT、DWAT等の支援チームが派遣され、県、市町、保健所や避難所等で活動
・災害時保健医療福祉活動支援システム(以下「D24H」という。)等を活用した避難所支援の実施
・保健師等による巡回訪問や仮設住宅入居者等に対する見守り・相談支援、「石川こころのケアセンター」による被災者等の心のケアの実施
・施設復旧に向けた支援として、激甚災害の指定に伴う、施設復旧に係る補助基準額の上限撤廃や補助率の引上げ等の特例措置の実施
・能登地域6市町(珠洲市、能登町、輪島市、穴水町、志賀町、七尾市)において、地震により住宅が半壊以上の被災をした高齢者等がいる世帯に対して、地域福祉推進支援臨時特例交付金による住宅再建支援等に係る給付金を支給
・雇用調整助成金や雇用保険の求職者給付の特例措置のほか、事業活動の縮小を余儀なくされた事業主が在籍型出向により雇用を維持する場合の助成措置の創設、能登北部地域のハローワークにおける求人の開拓等の雇用対策の実施
など、保健医療福祉分野、労働分野等の幅広い分野において様々な取組みを行いました。
また、能登半島地震の教訓を踏まえ、保健医療福祉支援活動の連携・体制強化やD24H等のシステムを活用した情報収集体制の強化を進めています。
ゲノム医療の推進
■ゲノム医療の推進体制について
近年、個人のゲノム情報に基づき、体質や病状に適した、より効果的・効率的な疾患の診断、治療、予防が可能となる「ゲノム医療」への期待が急速に高まっており、特に、がんや難病の分野では既に実用化が始まっています。このような背景を踏まえ、第3期「健康・医療戦略」(2025(令和7)年2月閣議決定)、第3期 「医療分野研究開発推進計画」(2025年2月健康・医療戦略推進本部決定)では、ライフコースを俯かんした疾患の発症・重症化予防、病態解明、診断、治療等に資する研究開発を推進することで、ゲノム医療の実現を目指す等とされました。
また、2015(平成27)年1月から、健康・医療戦略推進会議の下で、ゲノム医療を実現するための取組みを関係府省・関係機関が連携して推進する「ゲノム医療実現推進協議会」が開催されました。2019(令和元)年10月には「ゲノム医療協議会」に改編され、ゲノム医療の推進のための取組みを関係府省・関係機関が連携して進めています。
■ゲノム医療推進のための取組みについて
2022(令和4)年9月に策定された「全ゲノム解析等実行計画2022」に基づき、がん・難病領域の全ゲノム解析等を実施しています。その解析結果を利活用することにより、個別化医療を推進し、国民に質の高い医療を届けるとともに、がん・難病の研究・創薬等を促進するための取組みを進めています。2025(令和7)年度中には事業実施組織を設立する予定であり、引き続き全ゲノム解析等及び解析結果の利活用のための体制整備を進めています。
さらに、2023(令和5)年6月に議員立法により成立した「良質かつ適切なゲノム医療を国民が安心して受けられるようにするための施策の総合的かつ計画的な推進に関する法律」(令和5年法律第57号)に基づき、ゲノム医療の研究開発及び提供に係る体制整備、生命倫理への適切な配慮の確保並びにゲノム情報の適正な取扱い及び差別等への適切な対応の確保等の施策に関する基本的な計画の策定に取り組んでいます。
感染症対策、予防接種の推進
■国際的に脅威とされる感染症対策について
◆新型コロナウイルス感染症への対応
新型コロナウイルス感染症は、2020(令和2)年1月に国内初の感染者が報告されてから2023(令和5)年5月に5類感染症へと位置づけられるまでの間に、我が国で約3,400万人の感染者、7.4万人を超える死亡者が報告されました。この間、感染症法や検疫法等に基づく入院措置や就業制限、検疫措置等にとどまらず、新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成24年法律第31号。以下「特措法」という。)に基づく緊急事態宣言の発令などの社会経済活動の制限を伴う対応もとられるなど、新型コロナウイルス感染症は我が国社会に様々な影響を及ぼしました。
政府一丸となり、感染拡大防止と社会経済活動のバランスをとりつつ、専門家等と連携し、各般の対策を講じてきた結果、人口当たりの感染者数、死亡者数は他のG7諸国の中でも低い水準に抑えることができました。
2023年5月8日に感染症法上の「5類感染症」へ位置づけを変更し、それまでの法律に基づき行政が様々な要請・関与をしていく仕組みから、個人の選択を尊重し、国民の自主的な取組みを基本とする対応に転換しています。「5類感染症」へと位置づけの変更を行った後も、新規感染者数については、定点医療機関の報告による新規感染者の把握を基本とし、血清疫学調査(抗体保有率)や、下水サーベイランス等を含む重層的な把握、ゲノム解析の実施による変異株の発生状況のモニタリング、入国時感染症ゲノムサーベイランスなどにより、引き続き感染状況等の注視を続けており、病原性が大きく異なる変異株の出現等科学的な前提が異なるような状況が生じた場合には対応を見直すこととしています。
◆新型コロナウイルス感染症の罹患後症状、いわゆる後遺症に悩む方への取組み
新型コロナウイルス感染症の罹患後症状、いわゆる後遺症については、様々な症状が知られており、その病態は未だ十分には明らかになっていません。厚生労働省では、調査研究と、罹患後症状に悩む方が適切な医療や支援を受けることができるような環境づくりに取り組んでいます。
具体的には、2020年度から罹患後症状の病態を明らかにするための調査研究を実施しており、2025(令和7)年度も引き続き実施することとしています。また、罹患後症状に悩む方が適切な医療を受けられるよう、罹患後症状に関する研究等により得られた国内外の科学的知見を盛り込んだ「診療の手引き 別冊 罹患後症状のマネジメント」や当該手引きの解説動画を作成し、幅広く医療機関等へ周知しています。さらに、罹患後症状に関する特設ホームページを開設し、罹患後症状に悩む方の診療をしている医療機関のリストやリーフレット、既存の支援制度に関する情報を含む一般向けのQ&A、都道府県別の罹患後症状に関するホームページの一覧等を掲載する等、積極的な情報発信に取り組んでいます。
◆新型コロナワクチン接種について
新型コロナウイルス感染症に係る予防接種について、予防接種法(昭和23年法律第68号)に基づく特例臨時接種としてのワクチン接種は2024(令和6)年3月31日に終了し、2024年度からは、新型コロナウイルス感染症は予防接種法上のB類疾病とされ、定期接種として毎年秋冬に1回、65歳以上の方などを対象に実施しています。
新型コロナワクチン接種後の副反応が疑われる症状については、副反応疑い報告制度により、専門家による分析や評価を行っています。また、新型コロナワクチン接種により健康被害が生じた場合には、予防接種法に基づく健康被害救済制度により、被接種者等からの申請に基づき、予防接種と健康被害との因果関係が認められた方に対する救済を迅速に行うこととしています。
新型コロナワクチンについて、国内で開発・生産ができる体制を確立することは危機管理上も極めて重要であり、国産ワクチンの研究開発、生産体制整備について強化を図るため、製造販売企業等の生産体制の整備を補助するとともに、大規模臨床試験等の実証的な研究等の支援を行っています。2023年12月からは、こうした支援を受けた国内企業が開発し、国内で生産したワクチンが特例臨時接種に用いられ、また、2024年10月から開始された定期接種に用いるワクチンとして供給されました。
■次の感染症危機に向けた備えについて
◆感染症危機管理体制の強化
新型コロナウイルス感染症への対応の経験等を踏まえ、新型インフルエンザや、その他幅広い感染症による危機に対して、強くてしなやかに対応できる社会を目指し、特措法の規定に基づき、2013(平成25)年に策定された「新型インフルエンザ等対策政府行動計画」(2013年6月7日閣議決定。以下「政府行動計画」という。)及びガイドラインについて、それぞれ2024年7月及び8月に抜本的に改定しました。各省庁は、改定後の政府行動計画に基づく取組を進めており、内閣感染症危機管理統括庁において、政府行動計画の実効性を担保するため、その取組の進捗状況をフォローアップしていくこととしています。
また、2024年11月には、内閣感染症危機管理統括庁を中心に、全国の都道府県と連携し、感染症危機管理対応訓練を実施したほか、厚生労働省においても感染症危機管理対応のための省内対策本部訓練をはじめ、各検疫所における検疫感染症措置訓練を実施しました。
今後も、国や地方公共団体等の関係機関において、実効性のある訓練を定期的に実施し、点検・改善を進めていくこととしています。
◆感染症対策のデジタル化、研究開発の推進
2022(令和4)年に公布された「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律等の一部を改正する法律」(令和4年法律第96号。以下「改正感染症法」という。)に基づき、発生届等の感染症の疫学情報に関して、匿名化した上での他のデータベースの情報との連結・分析や第三者提供を可能とする制度を2024年4月から開始しました。
また、改正感染症法において、新たに医薬品の臨床試験の実施等の協力を求めることその他の関係医療機関との緊密な連携を確保することにより、医薬品の研究開発を推進することが規定されました。
その取組みとして、平時より感染症に関する医薬品の研究開発に協力可能な医療機関等のネットワークを構築し、平時及び有事に感染症の科学的知見の創出や医薬品等の研究開発を実施する「感染症臨床研究ネットワーク事業(iCROWN)」を開始しました。iCROWNでは、感症医薬品の研究開発基盤として、感染症の患者から採取した検体や臨床情報等を収集・提供するとともに臨床研究を多施設で実施する体制を構築しています。2024年度は実証事業として、都道府県と連携し14の特定及び第一種感染症指定医療機関が参加し、2025年度には本格導入とさらなる拡大を進めていくこととしています。
また、次の感染症危機に備え、新たに構築される電子カルテ情報共有サービスを経由した発生届等の届出を可能とする等、医療DXによる医療現場の負担軽減等を推進するための感染症法の改正を含む「医療法等の一部を改正する法律案」が第217回国会に提出されました。
◆改正感染症法等に基づく都道府県や保健所、地方衛生研究所等の対応
2024年4月1日に施行された改正感染症法に基づき、国において感染症の予防の総合的な推進を図るための基本的な指針(「基本指針」)が改正され、それに伴い、都道府県においては、感染症の予防のための施策の実施に関する計画(「予防計画」)が改定されました。また、都道府県が定める予防計画等に沿って、都道府県等と医療機関等の間で、病床、発熱外来、自宅療養者等(高齢者施設等の入所者を含む)への医療の確保等に関する協定を締結する仕組みが法定化されたことを踏まえ、当該協定の締結を進めているところであり、引き続き、平時からの感染症危機に向けた体制整備を行っています。
改正感染症法等の成立を受け、2023年3月に「地域保健対策の推進に関する基本的な指針」を改正しました。当該指針の改正において、保健所や地方衛生研究所等が健康危機に対応すると同時に地域保健対策の拠点としての機能を発揮するため、広域的な感染症のまん延に備えた人材の活用(IHEAT(感染症のまん延等の健康危機発生時において、外部の専門職を有効に活用することを目的とし、地域における保健師等の専門職が保健所等の業務を支援する仕組み)の派遣や自治体間の職員の応援派遣)や人材育成・実践型訓練のための取組み、統括保健師等の総合的なマネジメントを担う保健師の配置、地方衛生研究所等の体制整備に当たっての基本的な考え方等を示し、必要な体制強化に向けた取組みを推進しています。
◆国立健康危機管理研究機構の設立
国立健康危機管理研究機構法(令和5年法律第46号)に基づき、2025年4月1日に、国立感染症研究所及び国立研究開発法人国立国際医療研究センターを統合し、感染症等に関する科学的知見の基盤・拠点として国立健康危機管理研究機構(JIHS)が設立されました。
これは、「新型コロナウイルス感染症対応に関する有識者会議」における特措法に基づく対応や、保健・医療の提供体制等の評価、これらの対応に係る中長期的観点からの課題の整理を踏まえ、次の感染症危機に対応する政府の司令塔機能の強化の一つとして行われたものです。こうした趣旨を踏まえ、感染症有事における初動対応の強化、研究開発力の強化、健康危機における臨床機能の強化、人材育成・国際協力を柱とする6年間の中期目標を定め、2025年度予算において必要な額を計上しました。今後、JIHSは感染症有事に際して迅速に対処できるよう、平時から内閣感染症危機管理統括庁及び厚生労働省と連携し、政府行動計画に基づく役割を着実に果たしていくこととしています。
(つづく)Y.H
(出典)厚生労働省 令和6年版 厚生労働白書