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多様で柔軟な働きかたをかなえる制度

投稿日:2026年1月23日 更新日:

前回からキャリコンサルタントの知識更新に役立つ働きかた改革を推進する多様で柔軟な働きかたをかなえる制度・施策の一つ副業・兼業の促進について説明をしていますが、今回は副業・兼業の促進について前回の続きから説明します。厚生労働省 05.pdf

2.副業・兼業を始める前に
STEP2 副業・兼業に関する届出
〇 副業・兼業を希望する場合は、自身が勤めている会社の副業・兼業に関するルールを確認する。
〇 副業・兼業の選択にあたっては、自社のルールに照らして業務内容や就業時間等が適切な副業・兼業を選択することが重要。
〇 副業・兼業先が決まったら、就業規則等に定められた方法にしたがい、会社に副業・兼業の内容を届け出る。

STEP3 副業・兼業の内容の確認
〇 使用者は、労働者の副業・兼業を知ることができないため、労働者からの申告等により、副業・兼業の有無・内容を確認することが考えられる。
〇 使用者は、副業・兼業が労働者の安全や健康に支障をもたらさないか、禁止または制限しているものに該当しないかなどの観点から、副業・兼業の内容を確認することが望ましい。

次にSTEP4以降で労働時間の通算方法について紹介しますが、労働時間の通算方法は、
(A)原則的な労働時間管理の方法
(B)簡便な労働時間管理の方法(「管理モデル」)。
の二通りあるため、それぞれの方法について(A)、(B)と分けて紹介します。

どちらの方法にするかは、副業・兼業を行う労働者ごとに、自社で取り入れやすい方法を採用します。
STEP4 (A) 所定労働時間の通算(原則的な労働時間管理の方法)
〇 STEP3で確認した副業・兼業の内容にもとづき、自社の所定労働時間と副業・兼業先の所定労働時間を通算し、時間外労働となる部分があるかを確認します。
〇 所定労働時間を通算した結果、自社の労働時間制度における法定労働時間を超える部分がある場合は、その超えた部分が時間外労働となり、時間的に後から労働契約を締結した企業が自社の36協定で定めるところによってその時間外労働を行わせることになります。

STEP4 (B) 管理モデルの導入(簡便な労働時間管理の方法)
〇 副業・兼業を行う労働者に管理モデルにより副業・兼業を行うことを求め、労働者と、労働者を通じて副業・兼業先がそれに応じることによって導入されることが想定されます。
〇 自社と副業・兼業先の労働時間を通算して、法定労働時間を超えた時間数が時間外労働の上限規制である単月100時間未満、複数月平均80時間以内となる範囲内において、各々の事業場における労働時間の上限を設定します。

3.副業・兼業が始まったら
STEP5 (A) 所定外労働時間の通算(原則的な労働時間管理の方法)
〇 副業・兼業の開始後は、自社の所定外労働時間と、副業・兼業先における所定外労働時間とを当該所定外労働が行われる順に通算します。

STEP4 (A) の所定労働時間の通算は、労働契約締結の先後の順となっており、所定労働時間と所定外労働時間で通算の順序に関する考え方が異なる点に注意が必要です。
〇 自社と副業・兼業先のいずれかで所定外労働が発生しない場合の取扱いは、以下のとおりです。
・自社で所定外労働がない場合は、所定外労働時間の通算は不要
・自社で所定外労働があるが、副業・兼業先で所定外労働がない場合は、自社の所定外労働時間のみ通算する
〇 通算した結果、自社の労働時間制度における法定労働時間を超える部分がある場合は、その超えた部分が時間外労働となり、そのうち自ら労働させた時間について、自社の36協定の延長時間の範囲内とする必要があるとともに、割増賃金を支払う必要があります。

STEP5 (B) 管理モデルの実施(簡便な労働時間管理の方法)
〇 STEP4(B)で設定した労働時間の上限の範囲内において労働させます。
〇 使用者Aはその法定外労働時間について、使用者Bはその労働時間について、それぞれ割増賃金を支払います

STEP6 健康管理の実施
〇 企業と労働者がコミュニケーションをとり、労働者が副業・兼業による過労によって健康を害したり、現在の業務に支障を来したりしていないか、確認することが望ましい。
〇 使用者は、労使の話し合いなどを通じて、以下のような健康確保措置を実施することが重要です。
・労働者に対して、健康保持のため自己管理を行うよう指示する
・労働者に対して、心身の不調があれば都度相談を受けることを伝える
・副業・兼業の状況も踏まえ必要に応じ法律を超える健康確保措置を実施する
・自社での労務と副業・兼業先での労務との兼ね合いの中で、時間外・休日労働の免除や抑制を行う
〇 また、使用者の指示により副業・兼業を行う場合、使用者は、原則として、副業・兼業先の使用者との情報交換により労働時間を把握・通算し、健康確保措置を行うことが適当です。
〇 一方、労働者は、副業・兼業を行うにあたっては、副業・兼業先を含めた業務量やその進捗状況、それに費やす時間や健康状態を管理する必要があります。また、使用者による健康確保措置を実効あるものとする観点から、副業・兼業先の業務量や自らの健康状態等について企業に報告することが有効です。
〇 なお、健康診断や長時間労働者に対する面接指導などは各事業場において実施されるものであり、その実施対象者の選定にあたって、副業・兼業先の労働時間は通算されないことに留意します。

キャリコンサルタントが知っていると役に立つ多様で柔軟な働きかたをかなえる制度・施策の一つ副業・兼業の促進について説明をしました。
(つづく)A.K

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